個人事業主が活用できる小規模事業者持続化補助金の申請条件と注意点について
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する補助金です。
しかし、多くの個人事業主は、どのようにしてこの補助金を利用できるのか、具体的な申請条件や必要な書類などについて疑問を抱えているかと思います。
この記事では個人事業主が小規模事業者持続化補助金の申請を行う上での条件や注意事項、手続きの流れなどを詳しく解説します。
小規模事業者持続化補助金の申請を検討している個人事業主の方の参考にして頂ければ幸いです。
小規模事業者持続化補助金とはどんな補助金?
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する補助金です。
小規模事業者持続化補助金には通常枠に加えて、「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」などの特別枠も用意されています。
詳しくは事務局のホームページをご確認下さい。
※小規模事業者持続化補助金は、申請事業者が営業するエリアが「商工会管轄エリア」か「商工会議所管轄エリア」かどうかで、事務局が分けられています。申請におけるルールは統一されていますが、事務局のホームページや申請の書式等が一部異なりますのでご注意ください。
申請類型一覧
類型 | 対象 |
通常枠 | 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工 会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。 |
賃金引き上げ枠 | 販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上である小規模事業者※赤字事業者は、補助率3/4に引上げ |
卒業枠 | 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者 |
後継者支援枠 | 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト及び準ファイナリストに選ばれた小規模事業者 |
創業枠 | 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去 3 か年の間である、販路開拓に取り組む小規模事業者 |
補助率・補助上限額
通常枠・特別枠ごとの補助率・補助上限額は以下の通りです。
申請類型 | 補助上限 | 補助率 |
通常枠 | 50万円 | 2/3 |
賃金引上げ枠 | 200万円 | 2/3 (赤字事業者については3/4) |
卒業枠 | 2/3 |
|
後継者支援枠 | ||
創業枠 | ||
【インボイス特例】すべての類型において、インボイス特例要件を満たす場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ |
補助対象経費
小規模事業者持続化補助金の補助対象経費は以下の通りです。
補助対象経費科目 | 活用事例 |
---|---|
①機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等 |
②広報費 | 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等 |
③ウェブサイト関連費 | ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費 |
④展示会等出展費 | 展示会・商談会の出展料等 |
⑤旅費 | 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費 |
⑥新商品開発費 | 新商品の試作品開発等に伴う経費 |
⑦資料購入費 | 補助事業に関連する資料・図書の購入費用等 |
⑧借料 | 機器・設備等のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの) |
⑨設備処分費 | 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等 |
⑩委託・外注費 | 店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須) |
小規模事業者持続化補助金は個人事業者も申請できる?
小規模事業者持続化補助金は個人事業主も申請することができます。
小規模事業者持続化補助金は、個人事業主を含む小規模事業者の経済活動を支援することを目的としています。
ただし、本補助金の補助対象となるためには、小規模事業者の定義に該当する個人事業主で、特定の業種や事業規模の条件を満たす必要があります。
持続化補助金の申請できる個人事業主の条件とは?
個人事業主が小規模事業者持続化補助金の補助対象者になるには、下記1~4の要件を全て有する日本国内に所在する事業者である必要があります。
補助対象となる個人事業主の条件
- 小規模事業者であること
- 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと
- 過去に小規模事業者持続化補助金の採択を受けて、一定の期間が経過していないこと
- 小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した業者ではないこと。
小規模事業者であることについて
小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるかを判断しています。
商業・サービス業 (宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
業種は、現に行っている事業の形態、または今後予定している業態によって判定されます。
業種の考え方は〇〇は「商業・サービス業」、△△は「製造業その他」のように明確に決められていません。あくまで自社の事業内容に合わせて自己判断をする必要がありますね。
過去に小規模事業者持続化補助金の採択を受けて、一定の期間が経過していないことについて
過去に対象となる小規模事業者持続化補助金の採択を受けている場合は、一定の期間が経過していることも求められます。
対象となる小規模事業者持続化補助金は下記の3つの事業です。
対象となる小規模事業者持続化補助金
①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
各事業 の 交付規程で定める様式第 14 「小規模事業者持続化補助金に 係る 事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」 を 原則 本補助金の 申請 までに 受領された 者であることが求められます。
個人事業主が持続化補助金を申請する上での注意点とは?
個人事業主が小規模事業者持続化補助金を申請する上で下記のような注意点があります。
書類不備をなくす
補助金申請に必要な書類の不備は、採択の結果に直結するため、正確な内容の書類提出が極めて重要となります。
小規模事業者持続化補助金の申請に必要となる書類は下記の通りです。
様式 | 書類名 |
---|---|
様式1 | 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書 (電子申請の場合は不要) |
様式2 | 経営計画書兼補助事業計画書① |
様式3 | 補助事業計画書② |
様式4 | 事業支援計画書 |
様式5 | 補助金交付申請書 (郵送による申請の場合は必要) |
様式6 | 宣誓・同意書 |
その他 | 直近の確定申告書(個人)、直近1期分の財務諸表(法人)、その他希望する枠や特例で追加で必要となる書類等 |
このように、小規模事業者持続化補助金の申請には、多くの書類が必要となります。
申請書類は事前に専門家によるチェックを受けることが望ましいです。
これにより、書類の不備を未然に防ぎ、申請プロセスをスムーズに進行させることができます。
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制度の目的に沿った事業を申請する
制度の目的に沿った事業を申請することが、小規模事業者持続化補助金の採択に不可欠です。
小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓や業務効率化などを目的としています。
補助金が認められる事業と認められない事業の例を、以下に示します。
認められる事業の例
■新商品の開発と販売
費用: 新商品開発のための研究開発費、原材料費、製造設備の導入費用。
■ウェブサイトでの販促活動 ※上限額等の一定の制約あり
費用: ウェブサイトの改善費、デジタルマーケティング費用、広告費。
■展示会への出展
費用: 出展料、展示ブースの設計・設置費、旅費、交通費。
■業務効率化のためのITツール導入
費用: ソフトウェアの購入費。
■国内外の市場での販路開拓
費用: 海外市場調査費、国際展示会参加費、通訳・翻訳費。
認められない事業の例
■通常の事業活動
費用: 販売する商品の仕入、老朽化した既存機械の取り換え、事務机の購入費用。
■不動産の取得
費用: 土地や建物の購入費用。固定資産の取得は補助対象外です。
■一般的な運転資金の補充
費用: 日々の運営費用や借入金の返済に関わる費用。
■暴力団等と関連する事業
費用: 反社会的勢力と関連する活動や事業。
補助金は「使いたい経費」ではなく、「どのような事業をやるか」を中心に考えるべきです。補助金制度の目的に沿った事業を行うことが採択への近道です!
小規模事業者持続化補助金の補助事業の流れとは?
小規模事業者持続化補助金の補助事業の流れは以下の通りです。
①事前準備 : 補助金申請に向けて事業計画を立案する(目安:2か月以上が理想)
※GビスID取得、市場分析、競合分析、自社の経営状況の正確な把握、事業計画書の立案、作成等
※管轄の商工会議所、商工会に「事業支援計画書」を依頼
②補助金申請 : 補助事業計画書を提出する
※提出は原則、電子申請または郵送で行う
※事業計画書や申請事業者の証明書類等申請書類を提出
採択通知(補助金交付候補決定通知)・交付決定通知(目安:補助金申請から2~3か月後)
※経費の内容に不備がなければ、採択通知と併せて交付決定通知まで受けることが可能。
※不備がある場合は、事務局からの補正指示や追加の書類提出を行う。
③補助事業の実施 : 事業計画書に沿って補助事業を実施する(目安:採択発表から6~8か月間程度)
※期間中に発注~納品~支払いまですべて完了させる必要がある
※計画に変更が発生する場合は事前の報告が必要となる
④実績報告 : 補助事業完了後に実績報告を行う。
※「実績報告書」および経費支払いの「証拠書類」の提出を行う。
補助金交付額の確定 : 実績報告に問題が無ければ「補助金確定通知書」が通知される(目安:実績報告から1~2か月後)
⑤補助金の請求 : 補助金精算払の請求書を提出する
⑥補助金振込 : 補助金清算払い請求書記載の振込先口座に補助金が振り込まれる(目安:補助金の請求から1~2か月後)
補助金清算払い請求書記載の振込先口座に補助金が振り込まれる。
⑦年次報告(事業化状況報告): 補助事業の取り組み状況を報告する(補助事業完了から1年後)
採択がゴールではない。専門家の支援も有効となる
小規模事業者持続化補助金の申請プロセスは、単なる採択を目的とするものではありません。
このプロセスには事前の準備から申請、採択後の実績報告や年次報告まで、長期にわたる一連の手続きが含まれます。
多忙な本業を継続しながらこれを管理するには、専門家の支援が効果的です。
事前の準備においては地域の商工会や商工会議所、その後のプロセスにおいては補助金の専門家等と連携することにより、申請プロセスがスムーズに進めることが可能になります。
専門家のサポートは、申請プロセスだけでなく、プロジェクト全体の成功に寄与するため、その重要性は高いです。
補助事業は「採択されてからが本番」です。長期的な視野を持って取り組むことが大事ですよ。
よくある質問と回答
小規模事業者持続化補助金の個人事業主に関わるよくある質問について以下の通りまとめます。
- 開業間もない個人事業主ですが、申請時に必要な書類を教えてください。
申請時において開業していることが分かる書類として、開業届(税務署の収受日付印があるもの又は受付結果(受信通知))の添付が必要となります。その他の必要な申請書類については、公募要領、応募時提出資料・様式集をご確認ください。
- 創業したばかりで申告・決算を迎えていない事業者ですが、賃金引上げ枠の赤字事業者の補助率の引き上げや加点の要件を満たすことはできますか。
創業から間がなく、一度も申告・決算期を迎えていない場合は、賃金引上げ枠の赤字事業者の要件を満たすことの確認が取れないため、対象外です。
- 法人成りをした場合、持続化補助金の創業枠に申請することは可能ですか。
特定創業支援等事業による支援を受けた者が、法人成りした場合でも対象となります。ただし、過去すでに「創業枠」で採択され事業を実施していた場合、申請者が個人事業主、法人にかかわらず、再度「創業枠」で申請することはできません。また、代表が複数いる法人が、代表者を変え、同一の法人で再度「創業枠」を申請することはできません。
- これから開業する人は対象となりますか。
申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後である場合や、申請日時点で開業の実態のない場合)は対象外です。
引用:全国商工会連合会の小規模事業者持続化補助金事務局HP「申請時によくあるご質問【第 14 回公募以降対象】」
- 屋号/法人が複数ありますが、どの屋号/法人で申請すればいいですか。
申請する補助対象事業を行う屋号/法人での申請をお願いいたします。なお、同一の個人事業主又は法人による重複申請はできません。また、同一の個人事業主又は法人が、複数の事業で複数申請することはできません。
まとめ
今回の記事では、個人事業主が小規模事業者持続化補助金の申請を行う上での条件や注意事項、申請の流れについて詳しく解説しました。
【重要な内容】
■小規模事業者持続化補助金は個人事業者も申請できる
■ただし申請の条件を満たしている必要がある
■申請する上での注意点は「書類の不備をなくす」「制度の目的に沿った事業を申請する」
■補助金の申請は長期間で手続きも多岐にわたる。専門家の支援も検討しよう
個人事業主が活用できる小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた販路開拓や業務効率化において非常に有効です。
小規模事業者持続化補助金を正しく有効に活用するためには、申請要件、事業内容の適合性、書類の正確性などをしっかりと理解し、準備を行う事が成功の鍵になります。
参考にして頂ければ幸いです。
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