小規模事業者持続化補助金の補助対象者とは?申請するための条件とポイントを解説!

小規模事業者持続化補助金の補助対象者とは?申請するための条件とポイントを解説!

小規模事業者持続化補助金(以下持続化補助金)とは、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する補助金です。

この記事では、持続化補助金の補助対象者となるのは、どのような事業者なのか。

また、小規模事業者持続化補助金を申請するための条件とポイントについてまとめます。

小規模事業者持続化補助金とはどんな補助金?

そもそも小規模事業者持続化補助金とはどのような補助金なのでしょうか。

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する補助金です。

小規模事業者持続化補助金には通常枠に加えて、「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」などの特別枠も用意されています。

詳しくは事務局のホームページをご確認下さい。

申請類型一覧

類型対象
通常枠小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工
会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。
賃金引き上げ枠販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上である小規模事業者※赤字事業者は、補助率3/4に引上げ
卒業枠販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者
後継者支援枠販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト及び準ファイナリストに選ばれた小規模事業者
創業枠産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去 3 か年の間である、販路開拓に取り組む小規模事業者

補助率・補助上限額

通常枠・特別枠ごとの補助率・補助上限額は以下の通りです。

申請類型補助上限補助率
通常枠50万円2/3
賃金引上げ枠200万円2/3
(赤字事業者については3/4)
卒業枠2/3
後継者支援枠
創業枠
【インボイス特例】すべての類型において、インボイス特例要件を満たす場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ

小規模事業者持続化補助金の対象事業者の詳細について

小規模事業者持続化補助金の補助対象者は、下記1~5の要件を全て有する日本国内に所在する小規模事業者です。

以下の要件を全て満たす必要がある

  1. 小規模事業者であること
  2. 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
  3. 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと
  4. 過去に小規模事業者持続化補助金の採択を受けて、一定の期間が経過していないこと
  5. 小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した業者ではないこと。

小規模事業者であることについて

小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるかを判断しています。

商業・サービス業
(宿泊業・娯楽業除く)
常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下

業種は、現に行っている事業の形態、または今後予定している業態によって判定されます。

補助対象者の範囲は以下の通りです。

補助対象となりうる者補助対象にならない者
■会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))
■個人事業主(商工業者であること)
■一定の要件を満たした特定非営利活動法人
■医師、歯科医師、助産師
■系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
■協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
■一般社団法人、公益社団法人
■一般財団法人、公益財団法人
■医療法人
■宗教法人
■学校法人
■農事組合法人
■社会福祉法人
■申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
■任意団体 等
いのうえ

個人・法人を問わず飲食店やサロン、建設業など多くの事業者が対象になります。ただし業種ごとの要件となる従業員数を超えている場合は補助対象者にはならないので注意が必要ですね。

過去に小規模事業者持続化補助金の採択を受けて、一定の期間が経過していないことについて

過去に対象となる小規模事業者持続化補助金の採択を受けている場合は、一定の期間が経過していることも求められます。

対象となる小規模事業者持続化補助金は下記の3つの事業です。

対象となる小規模事業者持続化補助金

①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

各事業 の 交付規程で定める様式第 14 「小規模事業者持続化補助金に 係る 事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」 を 原則 本補助金の 申請 までに 受領された 者であることが求められます。

小規模事業者持続化補助金の補助対象者におけるよくある質問

小規模事業者持続化補助金の補助対象者におけるよくある質問について以下の通りまとめます。

商工会、商工会議所の会員以外でも、応募できますか。

会員、非会員を問わず、応募可能です。

士業を営んでいますが、補助の対象になりますか。

士業(弁護士、税理士、行政書士、弁理士、社会保険労務士等)や経営コンサルタントについても対象となります。

派遣社員は「常時使用する従業員」に含まれますか。

補助金申請を行う法人・個人事業主と直接雇用関係にないため、派遣社員は、常時使用する従業員に含めません。

これから開業する人は対象となりますか。

申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後である場合や、申請日時点で開業の実態のない場合)は対象外です。

申請期間中に個人事業主から法人に変更予定ですが、申請はできますか。

変更後の法人が本補助金の補助対象者の要件を満たすことができれば、申請可能です。なお、個人事業主から法人への変更については、必要書類を添付して事務局に届け出ていただく必要がございます。詳細は、採択発表後に事務局へお問い合わせください。

屋号/法人が複数ありますが、どの屋号/法人で申請すればいいですか。

申請する補助対象事業を行う屋号/法人での申請をお願いいたします。なお、同一の個人事業主又は法人による重複申請はできません。また、同一の個人事業主又は法人が、複数の事業で複数申請することはできません。

以前、持続化補助金の卒業枠で採択を受けて、補助事業を実施したが、従業員数が減ったので今回の申請はできますか。

卒業枠で採択・交付決定され補助事業を実施した事業者は、今後、従業員数が減った場合であっても本補助金の対象となりません。

引用:全国商工会連合会の小規模事業者持続化補助金事務局HP「申請時によくあるご質問【第 14 回公募以降対象】」

まとめ

以上今回は、小規模事業者持続化補助金の補助対象者の条件とポイントについてまとめました。

小規模事業者持続化補助金の申請を検討する上で、まずは自身が補助対象となる事業者であるのかを理解し確認する必要があります。

要件等の詳細は、小規模事業者持続化補助金事務局のホームページ等でもしっかり確認するようにしましょう。

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