小規模事業者持続化補助金でホームページが作成できる?ウェブサイト関連費について解説。

小規模事業者持続化補助金でホームページが作成できる?ウェブサイト関連費について解説。

小規模事業者持続化補助金の補助対象経費において「ウェブサイト関連費」があります。

ウェブサイト関連費では、販路開拓等を行うためのウェブサイトや EC サイト等の開発など、オンラインでの販路開拓に関する経費が対象となります。

近年オンラインでの販路開拓の重要性は増しておりウェブサイト関連費の活用の機会は増えています。

しかし、小規模事業者持続化補助金のウェブサイト関連費には多くの制限があるため、制度の理解が必要です。

そこで、今回の記事では小規模事業者持続化補助金の「ウェブサイト関連費」について解説します。

小規模事業者持続化補助金とはどんな補助金?

そもそも小規模事業者持続化補助金とはどのような補助金なのでしょうか。

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する補助金です。

小規模事業者持続化補助金には通常枠に加えて、「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」などの特別枠も用意されています。

詳しくは事務局のホームページをご確認下さい。

※小規模事業者持続化補助金は、申請事業者が営業するエリアが「商工会管轄エリア」か「商工会議所管轄エリア」かどうかで、事務局が分けられています。申請におけるルールは統一されていますが、事務局のホームページや申請の書式等が一部異なりますのでご注意ください。

申請類型一覧

類型対象
通常枠小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工
会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。
賃金引き上げ枠販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上である小規模事業者※赤字事業者は、補助率3/4に引上げ
卒業枠販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者
後継者支援枠販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト及び準ファイナリストに選ばれた小規模事業者
創業枠産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去 3 か年の間である、販路開拓に取り組む小規模事業者

補助率・補助上限額

通常枠・特別枠ごとの補助率・補助上限額は以下の通りです。

申請類型補助上限補助率
通常枠50万円2/3
賃金引上げ枠200万円2/3
(赤字事業者については3/4)
卒業枠2/3
後継者支援枠
創業枠
【インボイス特例】すべての類型において、インボイス特例要件を満たす場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ

小規模事業者持続化補助金の対象となる経費は何がある?

小規模事業者持続化補助金では以下の経費が補助対象となります。

補助対象経費科目活用事例
①機械装置等費補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
②広報費新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウェブサイト関連費ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費
④展示会等出展費展示会・商談会の出展料等
⑤旅費販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥新商品開発費新商品の試作品開発等に伴う経費
⑦資料購入費補助事業に関連する資料・図書の購入費用等
⑧借料機器・設備等のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑨設備処分費新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑩委託・外注費店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)

小規模事業者持続化補助金の「ウェブサイト関連費」とは何か?

小規模事業者持続化補助金の対象経費である「ウェブサイト関連費」とは、販路開拓等を行うためのウェブサイトや EC サイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費です。

補助事業計画に基づく商品やサービスの広報を目的としたWEBの広告資材やITシステムが対象になるイメージです。

補助対象となる「ウェブサイト関連費」の例

補助対象となる「ウェブサイト関連費」の例として以下の内容が挙げられます。

対象となる経費例

・商品販売のためのウェブサイト作成や更新
・インターネットを介したDMの発送
インターネット広告
バナー広告の実施
・効果や作業内容が明確なウェブサイ トのSEO 対策
・商品販売のための動画作成
・システム開発、構築に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務効率化のためのソフトウェアなど)
SNSに係る経費

いのうえ

商品販売のWEBサイト作成・更新からSNS活用まで、会社やお店のPRに活用しやすい経費区分であることが分かりますね。

補助対象とならない「ウェブサイト関連費」の例

補助対象にならない「ウェブサイト関連費」の例として以下の内容が挙げられます。

対象とならない経費例

商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
・ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用
・補助事業期間内に公開に至らなかった動画、ホームページ・ランディングページ

いのうえ

単なる会社案内のホームページの作成は対象になりません。商品やサービスの宣伝を目的としている必要があります。

小規模事業者持続化補助金の「ウェブサイト関連費」の制約とは?

商品販売サイトの作成やSNS活用など、多くの事業者が日常的に取り組んでいるウェブサイトの運用改善に活用が期待されるウェブサイト関連費ですが、一定の制約があります。

ここからはウェブサイト関連費における制約についてまとめます。

ウェブサイト関連費のみによる申請はできない

ウェブサイト関連費のみによる申請は認められていません。

ウェブサイト関連費を申請する場合は、その他の区分の経費も組み合わせて申請する必要があります。

補助金交付申請額の1/4が上限となる

ウェブサイト関連費は、補助金の交付申請額のうち、最大で4分の1までが上限となります。

通常枠の場合、補助金の上限が50万円であっても、ウェブサイト関連費は最大12.5万円までしか計上できません。

特別枠の場合は、補助金の上限が200万円であっても、ウェブサイト関連費は最大50万円までしか計上できません。

重要な点として、ウェブサイト関連費を計上できるのは、常に補助金交付申請額の1/4までという制限があることです。

いのうえ

1/4制限は「補助金申請」時ではなく、「補助金交付申請」時であることに注目しましょう。あくまで実際の支払いをベースにした補助金確定額の1/4がウェブサイト関連費の上限です。

小規模事業者持続化補助金の「ウェブサイト関連費」のよくある質問

小規模事業者持続化補助金の「ウェブサイト関連費」におけるよくある質問をまとめます。

一部引用:小規模事業者持続化補助金事務局HP「よくある質問」

リスティング広告(クリック課金型広告)は補助対象となりますか。

リスティング広告は、インターネットを活用した事業活動に関連する経費として補助対象となります。ただし、実績報告時には証拠書類の収集が必要です。これには、一連の流れを確認できるPC画面のスクリーンショット等が含まれるなど、比較的難易度が高くなります。

システムの購入や開発等に係る経費はウェブサイト関連費ですか。

原則、ウェブサイト関連費です。ただし、販路開拓等のための特定業務用ソフトウェアの購入は機械装置等費で計上可能です。
〈販路開拓等のための特定業務用ソフトウェアの例〉
・新サービス提案のための設計用3次元CADソフト
・販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト
・POS ソフト((様式2)〈補助事業計画〉Ⅰ.3.業務効率化(生産性向上)の取組内容に記載した場合に限る)

ホームページに買い物かごを追加する計画を考えていますが、広報費または委託・外注費で申請できますか。

ウェブに関する経費となりますので、ウェブサイト関連費にて計上してください。

ウェブサイト関連費の対象となる「インターネットを介した DM 発送」は例えばどのようなものがありますか。

例えば電子メール等でのダイレクトメールが対象となります。郵送による DM 発送については、広報費となります。

まとめ

今回の記事では、小規模事業者持続化補助金の「ウェブサイト関連費」について解説しました。

【小規模事業者持続化補助金のウェブサイト関連費とは】
■ウェブサイトや EC サイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費

■商品・サービスの宣伝広告を目的としない単なる会社ホームページのようなものは対象外

【小規模事業者持続化補助金のウェブサイト関連費の制約とは】
ウェブサイト関連費のみによる申請はできない
■補助金交付申請額の1/4が上限となる

近年、事業者にとってウェブサイトやSNSを活用した、オンラインでの販路開拓は非常に重要となっています。

そのため小規模事業者持続化補助金のウェブサイト関連費は、非常に有意義な経費区分といえます。

ただし、このウェブサイト関連費には申請における多くの制限があるため、制度内容を十分に理解する必要があります。

今回の記事が小規模事業者持続化補助金の「ウェブサイト関連費」を理解する上で参考になれば幸いです。

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