【2026年最新】持続化補助金でホームページが作成できる?広報費・ウェブサイト関連費を解説

小規模事業者持続化補助金の補助対象経費のなかで、多くの事業者が活用を検討するのが「広報費」と「ウェブサイト関連費」です。
第20回(一般型)・第4回(創業型)から、この2つの経費区分に大きな制度変更がありました。対象経費の整理・上限額の新設など、これまでの申請経験がある方も内容の見直しが必要です。
この記事では、広報費とウェブサイト関連費それぞれの対象経費・対象外経費・上限・注意点を、第20回・第4回の最新内容をもとに解説します。
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小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金(以下、持続化補助金)は、小規模事業者が販路開拓や業務効率化に取り組む費用の一部を国が補助する制度です。商工会・商工会議所と連携して経営計画を作成し、それに基づいた取り組みを実施することが条件となります。
新しいお店や商品・サービスを宣伝したい方、新商品・サービスを開発したい方、売上拡大のための設備を導入したい方など、販路を広げたい事業者におすすめの補助金です。
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広報費・ウェブサイト関連費の概要と違い
まず、2つの経費区分の違いを整理します。
| 項目 | 広報費 | ウェブサイト関連費 |
| 対象の範囲 | チラシ・看板・雑誌広告など印刷・掲載物が中心。SNS広告・インターネット広告・動画制作なども含む | 自社ウェブサイト・ECサイトの制作・更新・システム開発など |
| 補助上限 | 30万円(税込) | 30万円(税込) |
| 単独申請 | 不可(他の補助対象経費との併用が必要) | 不可(他の補助対象経費との併用が必要) |
第20回・第4回からの変更ポイント:
第19回・第3回まで広報費に個別上限はなく、ウェブサイト関連費は「補助金交付申請額の1/4(最大50万円)」という上限でした。第20回・第4回からは両経費ともに30万円(税込)の固定上限に統一されました。 また、SNS広告・インターネット広告・動画制作費など、従来ウェブサイト関連費に含まれていた経費の一部が広報費に移動しています。
広報費について
広報費とは
広報費とは、パンフレット・ポスター・チラシ等の制作・配布や広報媒体への掲載など、補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的とした経費です。
第20回・第4回からは、従来ウェブサイト関連費に分類されていたデジタル広告・動画制作なども広報費に統合されました。
補助対象となる「広報費」の例として以下の内容が挙げられます。
対象となる経費例
オフライン系
- チラシ・カタログの制作・外注・発送
- 新聞・雑誌等への商品・サービスの広告掲載
- 看板の作成・設置
- 郵送によるDM発送
- 街頭ビジョン・デジタルサイネージ広告への掲載
- 試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
- 販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
オンライン系
- SNS広告・運用代行費
- インターネット広告・バナー広告
- インターネットを介したDM発送(メールDMなど)
- 動画・画像の制作費
- 電子パンフレットの作成 インターネットでのプレスリリース配信
対象とならない経費例
- 試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)
- 販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
- 名刺
- 単なる会社案内パンフレットの作成
- 求人広告
- 文房具等
- 金券・商品券
- チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
- 補助事業期間外の広告掲載・配布物の配布
- フランチャイズ本部が作製する広告物の購入
広報費の上限と注意点
- 上限は30万円(税込)。インボイス特例や賃金引上げ特例を活用して全体の補助上限額が上がっても、広報費の上限は30万円のまま変わりません。
- 広報費のみでの申請は不可です。機械装置等費など他の補助対象経費と組み合わせる必要があります。
- 単なる会社のPR・営業活動に活用される経費は補助対象外です。あくまで「補助事業計画」に基づく経費である必要があります。
ウェブサイト関連費について
ウェブサイト関連費とは
ウェブサイト関連費とは、販路開拓等を行うためのウェブサイト・ECサイト・システム等の開発・構築・更新・改修・運用に要する経費です。
第20回・第4回の変更により、従来ウェブサイト関連費に含まれていたSNS広告・インターネット広告・動画制作費等は広報費に移動しました。一方、ECサイトへの宣材写真制作費が新たに対象として追加されました。
対象となる経費例
- 商品販売のためのウェブサイトの作成・更新
- ECサイトの構築・更新 ECサイトへの宣材写真制作費
- ECモールのシステム利用料・商品登録作業費
- 効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策
- 顧客管理システムの構築
- アプリケーション開発
- 業務効率化のためのソフトウェア
- オフラインを含むシステム開発
- 販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア
対象とならない経費例
- 商品・サービスの宣伝広告を目的としない単なる会社案内ホームページの作成
- ウェブサイトに関するコンサルティング・アドバイス費用
- 補助事業期間内に公開に至らなかった動画・ホームページ・ランディングページ
- 有料配信する動画の制作費
- 有料講座で使用する動画・電子教材の作成
- 電子書籍の出版に係る費用
- 販売を目的としたシステム・ソフトウェア開発
- 家庭および一般事務用ソフトウェア
- 既に導入しているソフトウェアの更新料

単なる会社案内のホームページの作成は対象になりません。商品やサービスの宣伝を目的としている必要があります。
ウェブサイト関連費の上限と注意点
- 上限は30万円(税込)の固定上限。特例を活用して全体の補助上限額が上がっても、ウェブサイト関連費の上限は30万円のまま変わりません。
- ウェブサイト関連費のみでの申請は不可です。他の補助対象経費との組み合わせが必要です。
- 「ホームページ制作だけを補助金で賄いたい」というケースは、単独申請不可のルールにより対応できません。
よくある質問
小規模事業者持続化補助金の「ウェブサイト関連費」におけるよくある質問をまとめます。
SNS広告は広報費・ウェブサイト関連費のどちらですか?
広報費です。 第19回・第3回まではウェブサイト関連費でしたが、第20回・第4回から広報費に移動しました。SNS広告・インターネット広告・バナー広告はすべて広報費として計上してください。
ホームページ(会社サイト)の制作費は対象になりますか?
商品・サービスの販路開拓を目的としたものであれば対象です。 単なる会社案内を目的としたホームページは対象外です。また、ウェブサイト関連費のみでの申請は不可のため、他の経費と組み合わせる必要があります。
動画制作費はどちらの経費ですか?
広報費です。 商品・サービスの宣伝を目的とした動画・画像の制作費は、第19回・第3回まではウェブサイト関連費でしたが、第20回・第4回から広報費に移動しました。
インターネットを介したDM発送(メールDM)はどちらですか?
広報費です。 第19回・第3回まではウェブサイト関連費でしたが、第20回・第4回から広報費に移動しました。なお、郵送によるDM発送は従来どおり広報費です。
リスティング広告(クリック課金型広告)は対象になりますか?
対象となります(広報費として計上)。 インターネットを活用した事業活動に関連する経費として補助対象です。実績報告時には一連の流れを確認できるPC画面のスクリーンショット等の証拠書類が必要です。
ECサイトに掲載する商品写真の撮影費は対象になりますか?
対象となりました(ウェブサイト関連費として計上)。 ECサイトへの宣材写真制作費が第20回・第4回から新たにウェブサイト関連費の対象として明記されました。
広報費とウェブサイト関連費を両方申請できますか?
両方申請できます。ただし合計額への注意が必要です。 それぞれ上限30万円のため、両方を最大限活用すると合計60万円まで計上できます。ただし、一般型・通常枠の補助上限は50万円のため、特例なしの場合は補助対象経費全体の設計が必要です。
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