小規模事業者持続化補助金2025

📌 この記事は 一般型・通常枠(第20回) の解説です。創業型(第3回)の記事はこちら

2026年5月27日、小規模事業者持続化補助金〈一般型・通常枠〉第20回の公募要領が公開されました。

申請受付の開始は2026年11月5日(木)、締切は12月15日(火)17:00の予定です。

第19回から制度が大きく変わっています。特に広報費・ウェブサイト関連費まわりの改正は、申請を検討されている方全員に影響するポイントです。

この記事では、スケジュールと変更点を整理してお伝えします。

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小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金(以下持続化補助金)とは、商工会・商工会議所などと一体となって経営計画を作成し、販路開拓などに取り組む小規模事業者を支援する補助金です。

持続化補助金には、「一般型」「創業型」などが設けられており、「一般型」には、補助金が拡充される「インボイス特例」や「賃金引上げ特例」などの特例も設定されています。

こんな事業者におすすめ!

  • 新しいお店や商品、サービスを宣伝したい
  • 新しい商品やサービスの開発をしたい
  • 売上を拡大するための設備を導入したい など

販路を開拓したい事業者におすすめ!

小規模事業者持続化補助金事務局ホームページ

申請類型一覧

類型対象
一般型通常枠経営計画を作成し販路開拓等に取り組む小規模事業者を支援
インボイス特例免税事業者から課税事業者に転換する事業者を支援
賃金引上げ特例従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加させる事業者を支援
創業型産競法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた創業後1年以内小規模事業者を支援

補助率・補助上限額(一般型・創業型)

各申請類型ごとの補助率・補助上限額は以下の通りです。

申請類型補助上限補助率対象経費
一般型通常枠50万円2/3
※賃金引上げ特例を選択した”赤字事業者”は3/4
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費・資料購入費、借料、委託・外注費
インボイス特例50万円上乗せ
賃金引上げ特例150万円上乗せ
創業型200万円
(インボイス特例は適用可)

直近5回の申請状況と採択率

持続化補助金制度全体の直近5回の申請状況と採択率は以下の通りです。

公募回申請締切日採択発表日
申請件数採択件数採択率備考
第14回2023年12月12日2024年3月4日13,5978,49762.5%
第15回2024年3月14日2024年6月5日13,3365,58041.8%
第16回2024年5月27日2024年8月8日7,3712,74137.2%
第17回2025年6月13日2025年9月26日27,24813,40149.2%一般型51.1%・創業型37.9%
第18回2025年11月28日2026年3月26日17,3188,33048.1%一般型47.5%・創業型38.1%

申請スケジュール

公募回項目日程
一般型:第20回
創業型:第4回
申請受付開始2026年11月5日(木)
申請受付締切2026年12月15日(火)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切2026年12月4日(金)
交付決定予定2027年3月頃

小規模事業者持続化補助金の流れ

小規模事業者持続化補助金の流れは以下の通りです。

補助事業の流れ(持続化補助金17次以降)

補助事業の流れの詳細はこちらをクリック

①事前準備 : 補助金申請に向けて事業計画を立案する(目安:申請締切から2か月以上前が理想)
 ※GビスID取得、市場分析、競合分析、自社の経営状況の正確な把握、事業計画書の立案、作成等
 ※管轄の商工会議所、商工会に「事業支援計画書」を依頼

補助金申請 : 補助事業計画書を提出する
 ※提出は原則、電子申請または郵送で行う
 ※事業計画書や申請事業者の証明書類等申請書類を提出

採択通知(補助金交付候補決定通知)(目安:申請締切から2か月後)

⓷見積書等の提出 : 入手価格の妥当性を証明できる見積書等を提出

交付決定通知(目安:申請締切から3か月後) 

補助事業の実施 : 事業計画書に沿って補助事業を実施する(目安:採択発表から6~8か月間程度)
 ※期間中に発注~納品~支払いまですべて完了させる必要がある
 ※計画に変更が発生する場合は事前の報告が必要となる

⑤実績報告 : 補助事業完了後に実績報告を行う。
 ※「実績報告書」および経費支払いの「証拠書類」の提出を行う。

補助金交付額の確定 : 実績報告に問題が無ければ「補助金確定通知書」が通知される(目安:実績報告から1~2か月後)

⑥補助金の請求 : 補助金精算払の請求書を提出する

⑦補助金振込 : 補助金清算払い請求書記載の振込先口座に補助金が振り込まれる(目安:補助金の請求から1~2か月後)
補助金清算払い請求書記載の振込先口座に補助金が振り込まれる。

⑧年次報告(事業化状況報告): 補助事業の取り組み状況を報告する(補助事業完了から1年後)

こちらの記事も併せてご確認ください

第19回からの主な変更点とは?

第20回では複数の変更が行われています。申請を検討している方が特に注意すべき点を中心に解説します。

広報費・ウェブサイト関連費の整理と上限額の新設【最重要】

今回の改正で最も影響が大きいのが、広報費とウェブサイト関連費の取り扱いの変更です。

変更の概要

第19回まで「ウェブサイト関連費」に分類されていた一部の経費が、第20回では「広報費」に移動しました。
主な移動経費は以下の通りです。

  • インターネットを介したDM発送
  • SNS広告・インターネット広告・バナー広告
  • 動画・画像の制作費

上限額の変更

前回(第19回まで)

広報費:上限なし(個別の制限なし)
ウェブサイト関連費:補助金交付申請額の1/4(最大50万円)

第20回から

広報費:上限30万円
ウェブサイト関連費:上限30万円

いのうえ

両経費ともそれ単独での申請はできません。また、特例を活用して全体の上限額が上がっても、30万円の上限は変わらないので注意が必要です。

申請時に定量的な成果目標の記載が必須に

第20回から、補助対象事業の要件に次の項目が追加されました。

「事業効果および賃金引上げ等状況報告書提出時の売上高・売上総利益が、補助事業終了時と比較し増加することが見込める事業であること」

「補助事業の効果」として売上高・売上総利益の増加見込みを記載すること自体は、これまでも様式②(事業計画書)の「補助事業の効果」欄で求められてきた内容です。第20回ではこれが補助対象事業の要件として明文化されました。

これにより、これまで以上に具体的な数値根拠(想定客数・単価・販売数量の増加など)を示した記載が求められます。

賃金引上げ特例の算定方式が変更

賃金引上げ特例の要件が、以下のとおり大きく変わりました。

前回(第19回まで)

特例の要件:事業場内最低賃金を+50円以上引き上げ

第20回から

特例の要件:従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加

判定期間は「補助事業実施期限日(2028年3月31日)を終点とした連続12か月と前年同月比」であり、採択後、実績報告時において賃金台帳等書類の提出が必要となります。

再申請可能な時期が延長(過去採択者は注意)

過去に採択を受けた事業者の再申請ルールが厳格化されました。

前回(第19回まで)

補助事業実施期間終了日の翌月から1年経過+様式14(実績報告)提出完了後

第20回から

上記に加えてさらに1年経過

実質的な再申請までの期間が約2年に延長されています。

相見積の基準額が引き下げ

2者以上の相見積が必要な発注総額の基準が、100万円超(税込)から50万円超(税込)に引き下げられました。機械装置等費・委託外注費のいずれも対象です。

設備投資や外注を含む計画では、見積の取得漏れに注意が必要です。

加点項目の追加

第20回から新たに2つの加点項目が新設されました。

健康経営優良法人加点(新設)

GビズIDの登録情報と認定情報をもとに自動判定されます。健康経営優良法人に認定されている事業者は積極的に活用を検討してください。

地域別最低賃金引上げ加点(新設)

直近の最低賃金改定前に、改定後の水準以下で雇用していた従業員がいる事業者が対象です。

申請のご準備は「今すぐ」始めましょう

小規模事業者持続化補助金の申請には、非常に多くのステップが必要です 。

申請までに必要なステップ

  • GビズIDプライムのアカウント取得(書類郵送の場合、発行に数週間を要することがあります)
  • 経営計画書・補助事業計画書(様式2・3)の策定(自社の強みや市場分析を含む詳細な書類です)
  • 見積書等の収集(50万円超の経費や中古品の購入には2者以上の相見積が必要です)
  • 商工会・商工会議所への「事業支援計画書(様式4)」の発行依頼締切:2026年12月4日)
  • 電子申請システムでの最終申請締切:2026年12月15日 17:00

「通る」事業計画書を策定することの難しさ

昨今、持続化補助金の採択率は低下傾向にあり、第15回や第16回公募では採択率が30%〜40%台にまで落ち込むなど、非常に狭き門となっています。かつてのように「通りやすい」補助金ではなく、現在は明確な「戦略」と「説得力」のある計画書でなければ採択を勝ち取ることは困難です。

そのため、自社分析、市場調査をしっかり行い、具体性のある事業計画を立案する必要があります。

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