【2026年最新版】小規模事業者持続化補助金の賃金引上げ特例とは?賃金引上げ特例の活用方法について

小規模事業者持続化補助金の賃金引上げ枠とは?賃金引上げ特例の活用方法について

小規模事業者持続化補助金の一般型・通常枠には「賃金引上げ特例」という特例があります。

「賃金引上げ特例」は積極的な賃上げに取り組む事業者を支援するための特例となります。

今回の記事では小規模事業者持続化補助金の「賃金引上げ特例」について、内容と活用方法をまとめます。

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小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金(以下、持続化補助金)は、小規模事業者が販路開拓や業務効率化に取り組む費用の一部を国が補助する制度です。商工会・商工会議所と連携して経営計画を作成し、それに基づいた取り組みを実施することが条件となります。

新しいお店や商品・サービスを宣伝したい方、新商品・サービスを開発したい方、売上拡大のための設備を導入したい方など、販路を広げたい事業者におすすめの補助金です。

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【2026年最新版】小規模事業者持続化補助金とは?制度の仕組みをわかりやすく解説

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小規模事業者持続化補助金の賃金引上げ特例の特典と条件

賃金引上げ特例の特典とは?

小規模事業者持続化補助金の賃金引上げ特例の特典は、補助上限額がアップすることです。

賃金引上げ特例では、補助上限額が通常枠の50万円に150万円プラスされ、合計200万円となります。インボイス特例も活用することで、最大250万円まで補助上限額を引き上げることが可能です。

また、業績が赤字の事業者には、補助率の引き上げという追加の特典があります。

通常の補助率は2/3ですが、赤字事業者は3/4に引き上げられます。さらに優先採択の対象にもなります。

いのうえ

補助上限額が200万円(インボイス特例も含むと250万円)、赤字事業者の場合は補助率3/4と非常に優遇される特例です。

賃金引上げ特例の条件とは

小規模事業者持続化補助金を賃金引上げ枠で申請するためには、以下の条件を満たす必要があります。

賃金引上げ枠で申請するために必要な条件とは

補助事業の実施期限日を終点とした連続12か月において、従業員1人あたりの給与支給総額が前年同月比で年平均3.0%以上増加すること

給与支払総額ってなんのこと?いつの時点で判断されるの?

いのうえ

賃金引上げ枠の申請条件についてもう少し詳しく見ていきましょう。

給与支給総額とは何か?

給与支給総額とは、従業員に実際に支払った給与の合計額のことです。給料・賃金・残業代・賞与などが含まれます。一方、福利厚生費・法定福利費・退職金は含まれません。

「1人あたり給与支給総額」は、給与の合計額を従業員数で割った金額です。

判定の期間はいつ?

比べる期間は以下の2つです。

  • 直近の1年間: 2027年4月1日〜2028年3月31日(補助事業実施期限日)の12か月
  • その前の1年間: 上記と同じ月の前年12か月

この2つの期間を比べて、1人あたりの給与が年平均3.0%以上増えていれば要件を満たします。

「従業員」の範囲について

賃金引上げ特例における「従業員」には、パートやアルバイトなどの非常勤も含まれます。ただし、代表者・役員・専従者(家族従業員)は含まれません。

なお、算定にあたっては以下の点に注意が必要です。

比較する2つの期間のどちらかで、全月分の給与を受け取っていない従業員(途中入社・退職者など)は、計算の対象から外します。産前・産後休業や育児休業・介護休業などで時短勤務をしている従業員も、計算から除くことができます。

パートタイムの従業員は、正社員の就業時間に換算した人数で計算します。たとえば、正社員が1日7時間・週35時間勤務の事業者において、1日3時間・週15時間勤務のパートタイム従業員は0.42人として計算します。

昇給・減給・残業時間の増減などで給与が変動する従業員も計算の対象です。申請前にこれらの要因も踏まえて計算しておくことをおすすめします。

いのうえ

採択後、実績報告の時点で要件を満たしていない場合は、補助金が交付されません。従業員の状況は申請前によく確認しておきましょう。

「目標値の設定」と「従業員への表明」が必要

賃金引上げ特例では、採択後・交付決定までに次の手続きが必要です。

まず、1人あたり給与支給総額を3.0%以上引き上げる目標値(「1人あたり給与支給総額目標値」)を自分で設定します。その上で、全従業員または従業員代表者・役員に対して、その目標値を表明することが求められます。

賃金引上げ枠の必要書類は何か?

小規模事業者持続化補助金を賃金引上げ枠で申請するためには、通常の必要書類に追加して以下の書類の提出が必要となります。

提出タイミング提出書類法人個人
申請時電子申請システムにて賃金引上げ特例(補助上限に150万円上乗せ)を選択・様式7への同意
採択後〜交付決定まで採択発表日の月を終点とした連続12か月分の賃金台帳の写し(役員・専従者を除く全従業員分)
雇用条件(1日の所定労働時間・年間休日)が記載された書類の写し(例:雇用契約書、労働条件通知書等)
電子申請システムにて給与支給総額基準値算出表を入力し、1人あたり給与支給総額目標値を設定
申請時(赤字事業者のみ)直近1期の法人税申告書の別表一・別表四の写し
直近1年の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の写し
実績報告時補助事業実施期限日を終点とした連続12か月分の賃金台帳の写し(全従業員分)
賃金引上げ後の雇用条件が記載された書類の写し

いのうえ

必要書類の詳細は、公募要領および採択後に公開される「補助事業の手引き」をご確認ください。

賃金引上げ枠はこんな人におすすめ

以上のことから、小規模事業者持続化補助金を賃金引上げ枠で申請するのは以下のような人におすすめです。

賃金引上げ枠がおすすめな人

  • 従業員の給与を上げることに積極的に取り組んでいる(または取り組む予定の)事業者
  • 販路開拓や設備投資など、大きな費用をかけた取り組みを補助金で支援したい事業者
  • 業績が赤字で、補助率の引き上げ(3/4)・優先採択を活用したい事業者

まとめ

今回の記事では、小規模事業者持続化補助金の賃金引上げ枠についてまとめました。

【小規模事業者持続化補助金の賃金引上げ特例とは?】
■補助上限が150万円上乗せされ最大200万円(インボイス特例との併用で最大250万円)になる

業績が赤字の事業者は補助率が2/3から3/4に引き上げられ、優先採択の対象になる
従業員1人あたりの給与支払い総額を年平均3.0%以上増やすことが申請の条件
判定は、補助事業終了日とした1年間とその前の1年間を比較して行う
採択後・交付決定までに目標値の設定と12か月分の賃金台帳の提出が必要

小規模事業者持続化補助金の賃金引上げ特例の活用を検討する人の参考になれば幸いです。

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