
福岡市では、新たなチャレンジを行う創業者を後押しし、創業の裾野を広げるため、国の特定創業支援等事業を活用して登録免許税半額軽減を受けた事業者に対し、残りの半額相当額を支援する補助金が実施されます。
国の特定創業支援等事業とは
国の認定を受けて、市区町村が連携事業者と実施する、創業支援セミナーや個別創業面談のことです。創業に必要な4つの知識(経営、財務、販路拡大、人材育成)が身につく特定の個別面談やセミナーを受けることで、登録免許税の軽減など様々なメリットを受けることができます。
福岡市ホームページ「特定創業支援等事業のご案内~福岡市で創業する時のメリット~」
本補助金について詳しくは、福岡市のホームページをご確認ください。
「福岡市新規創業促進補助金」とは?
福岡市が実施する「福岡市新規創業促進補助金」の概要は下記のとおりです。
補助対象者
本補助金の補助対象者は、下記のすべての要件を満たす人となります。
- 事業を営んでいない個人又は開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主。
- 福岡市より特定創業支援等事業の受講の証明を受けた方。
- 福岡市の特定創業支援等事業の証明書を活用し登録免許税半額軽減を受けて新たに会社を設立する方。
- 新たに設立する会社の本社が福岡市内の方。
- 新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がない方。
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でない方。
- 福岡市の市税及び延滞金等を滞納していない方。
補助対象経費
会社を設立するために必要な登録免許税額
補助対象額
株式会社設立の場合:一律 75,000円
合同会社設立の場合:一律 30,000円
申請受付期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日まで(必着)
※予算に限りがあるため、先着順となります。
申請方法
メール、窓口及び郵送
メール提出先:shinkisougyou@city.fukuoka.lg.jp
郵送先:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8の1 福岡市役所 創業支援課
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