※要請期間が変更になりました。
福岡県による要請に応じて、【第10期】令和3年8月1日から8月24日の全ての期間に、営業時間短縮等のご協力をした県内全域の事業者に「福岡県感染拡大防止協力金」が給付されます。
※要件を満たす事業者に協力金の一部が先渡給付されます。
詳しくは福岡市のHP【第10期】福岡県感染拡大防止協力金(先渡給付)についてをご覧ください。
要請期間
令和3年8月1日(日曜日)0時から8月24日(火曜日)24時
※福岡地域:筑紫野市,春日市,大野城市,宗像市,太宰府市,古賀市,福津市,朝倉市,糸島市,那珂川市,糟屋郡(宇美町, 篠栗町,志免町,須恵町,新宮町,久山町,粕屋町),朝倉郡(筑前町,東峰村)
申請期間(本申請)
令和3年9月13日(月曜日)から令和3年10月12日(火曜日)
給付額
先渡し給付
先渡し給付額
①北九州市、福岡市、久留米市、福岡地域:80万円(4万円/日×20日分)
②その他市町村:50万円(2万5,000円/日×20日分)
※売上高に応じて算出した総給付額と先渡給付額との差額については、本申請の審査後、追加給付されます。
先渡し給付の申請
【申請書類】 先渡給付申請書(※添付資料は不要) 【申請方法】 電子申請、郵送申請
【申請受付期間】 令和3年8月1日(日)~8月20日(金)
当事務所は申請のサポートを行っております
【第10期】当事務所の申請サポートご依頼の締切は9月22日(水)までとさせて頂きます。
当事務所報酬
1期分の申請 : 44,000円(税込)
複数期をまとめての申請:要ご相談
※報酬は給付金の支給が決定した場合のみ頂きます。
福岡市の事業者様の場合は、行政書士報酬が戻ってきます。
本給付金は「福岡市事業者向け申請サポート事業」の対象となりますので、福岡市の事業者の場合、お支払い頂いた当事務所への報酬の4/5(最大10万円)は福岡市の負担になり、後日戻って来ることになります。
例】行政書士報酬 44,000円お支払い
→福岡市が4/5(税抜)32,000円を負担
→お客様は12,000円の負担のみとなります。
お気軽にお問い合わせ下さい。092-292-76379:00-18:00(土日・祝日除く)
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