新型コロナウイルス感染症緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・営業時間短縮や外出の自粛等の影響により、売上が大きく減少している中小企業者等において、国の「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」や「福岡県感染拡大防止協力金」等、地方公共団体による休業又は営業時間短縮の要請に伴い支給される、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いた協力金対象とならない事業者に、「売上が減少した事業者への支援金(2021年5月分・6月分)」(以下「支援金(5月分・6月分)」という。)が支給されます。

  • 国の月次支援金の対象(※1)であり、緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響を受けて、売上が30%以上50%未満減少している事業者が対象
  • 国の月次支援金の対象(※1)では無く、緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響を受けて、売上が50%以上減少している事業者が対象
  • 月あたり中小法人上限20万円、個人事業主上限10万円が支給される
  • 緊急事態措置、まん延防止等重点措置の実施がある月においては、繰り返し申請できる

※1 国の月次支援金の対象とは、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、同措置が実施される地域における不要不急の外出移動の自粛による直接的な影響を受けた事業者のことをいいます。

イノウエ

売上が30%〜50%未満減少している福岡市の事業者は、福岡県の支援金ではなく福岡市の支援金を活用したほうが支給額が大きいですね。

申請期間

【5月分】令和3年6月22日 〜 8月31日
【6月分】令和3年7月1日 〜 9月14日

【7月分】令和3年8月2日 〜 10月14日 ←NEW

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