新型コロナウイルスの感染者数の再拡大をうけて、福岡県は県独自の指標である「福岡コロナ警報」の発動を行いました。詳細は福岡県のHPをご確認ください。

期間

令和3年8月1日(日曜日)0時から8月29日(日曜日)24時まで

対象

・宅配、テイクアウトサービスを除く。
・設備を設けて客に飲食をさせる営業を行う露店営業(屋台)は含む。
・遊興施設(特措法施行令第11条第11号)のうち、食品衛生法上における飲食店営業
の許可を受けているものを含む。
・ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれ
る施設に該当する場合は、営業時間短縮要請の対象から除く。

要請内容

営業時間を5時から21時までの間とすること。
(もとの営業時間が、5時から21時までの間である施設(店舗)は対象外)
酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込を含む)は11時からオーダーストップは20時30分までの間とすること。
③ 飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶等)において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用を自粛すること。(カラオケボックスは対象外)
④ 「感染リスクを避ける飲食店等の利用について」を遵守し、感染防止対策を徹底すること。
⑤ 利用客に、会話の際はマスク着用や大声での会話を控えるよう促すこと。
⑥ 手洗いなどの手指衛生等の基本的な感染防止対策を徹底すること。
⑦ 感染防止対策に取り組んでいることを客観的に示すことができる「感染防止認証マーク」の取得申請に努めること。

協力金

○ 【第10期】令和3年8月1日(日)0時~8月29日(日)24時まで、営業時間短縮に協力した飲食店等に対し協力金を給付する。
○ 給付額
・中小企業:売上高に応じて1日2.5万円〜7.5万円
・大企業(中小企業も選択可):売上高減少額に応じて1日最大20万円
○ 申請受付期間
8月30日〜9月29日(電子申請及び郵送申請)

協力金の先払いが受けられます。

協力金の受給実績がある飲食店等に【第10期】協力金の一部を先渡給付する。
○ 先渡給付額:50万円(2.5 万円×20日)※差額分は本申請時に追加給付
○ 先渡給付申請受付期間
8月1日~8月20日(電子申請及び郵送申請)
※ 申請方法等については、別途発表予定

当事務所で申請のサポート行っております。

申請に関するご不明な点や、条件についてのご質問がありましたら、そよぎ行政書士事務所にお問い合わせ下さい。申請書の作成サポートや申請代行も行っております。

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