福岡県による要請に応じて、【第10期】令和3年8月1日から8月19日の全ての期間に、営業時間短縮等のご協力をした県内全域の事業者に「福岡県感染拡大防止協力金」が給付されます。

※8月2日から4日の移行準備期間に、「まん延防止重点措置の要請」に応じられなかった場合、8月1日から引き続き「福岡コロナ警報 県独自措置の要請」に応じ8月5日までに「まん延防止重点措置の要請」に応じた場合は、協力金を支給します。

協力金に係る以降準備期間

詳しくは福岡市のHP【第10期】福岡県感染拡大防止協力金についてをご覧ください。

要請内容とは

福岡県からの要請内容は以下の通りです。

10期要請内容1
10期要請内容2

給付額について

協力金

1日当たり給付額×19日間

10期給付額1
10期給付額2

家賃支援

8月の家賃月額×2/3(各月上限20万円)を加算。

※要請対象施設が、酒類提供を取り止めた場合が対象です。

北九州市の店舗は、北九州市の家賃支援の対象です。詳しくは北九州市のホームページをご覧ください。

福岡市の休業した店舗は、福岡市の家賃支援の対象です。詳しくは福岡市のホームページをご覧ください。

給付要件

協力金

1.福岡県内において要請開始日より前に要請対象施設を運営する事業者であること
2.要請期間の全ての期間に要請に応じていること。但し8月2日から、「まん延防止等重点措置期間の要請」に応じられなかった場合は、8月2日以降、引き続き「福岡コロナ警報期間の要請」に応じ、8月5日までに、「まん延防止等重点措置期間の要請」に応じていること
3.要請対象施設に関して、営業に必要な許認可を取得していること
4.福岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと。また、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。
5.誓約事項の全てについて誓約していること。

家賃支援

1.「1 協力金」の給付要件を全て満たしていること
2.酒類を提供する飲食店、喫茶店等を運営する事業者であること
3.休業または酒類の提供を止めて営業時間短縮を行っていること。
4.要請対象施設の運営上、必要な建物・土地の賃貸借契約に係る賃料であること
5.要請期間(8月1日から8月19日まで)において有効な賃貸借契約に係る賃料であること
6.福岡市又は北九州市の家賃支援金の給付対象となっていないこと

申請期間とは

令和3年9月13日(月曜日)から令和3年10月31日(日曜日)※申請期間が延長されました。

申請方法とは

電子申請、郵送申請が予定されています。

当事務所は申請のサポートを行っております

【第11期】当事務所の申請サポートご依頼の締切は9月30日(木)までとさせて頂きます。

当事務所報酬

1期分の申請 : 44,000円(税込)
複数期をまとめての申請:要ご相談

※報酬は給付金の支給が決定した場合のみ頂きます。

福岡市の事業者様の場合は、行政書士報酬が戻ってきます。

本給付金は「福岡市事業者向け申請サポート事業」の対象となりますので、福岡市の事業者の場合、お支払い頂いた当事務所への報酬の4/5(最大10万円)は福岡市の負担になり、後日戻って来ることになります。

例】行政書士報酬 44,000円お支払い
→福岡市が4/5(税抜)32,000円を負担
→お客様は12,000円の負担のみとなります。

お気軽にお問い合わせ下さい。092-292-76379:00-18:00(土日・祝日除く)

お問い合わせ

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