福岡県による要請に応じて、【第12期】令和3年9月13日から9月30日の全ての期間に、営業時間短縮等のご協力をした県内全域の事業者に「福岡県感染拡大防止協力金」が給付されます。
10月からの申請受付に先立ち、福岡県感染拡大防止協力金の一部について先渡しが行われます。
詳しくは福岡市のHP【第12期】福岡県感染拡大防止協力金(先渡給付)についてをご覧ください。
先渡しの要件とは
以下の要件を全て満たす方が対象となります。
先私の要件
①令和3年9月13日から9月30日までの全期間、県の全ての要請に協力すること。
②令和3年1月16日以降実施分の協力金(第1期以降)について受給実績があること
③要請期間後の申請を売上高方式で申請する事業者であること(大企業は「売上高方式」を選択できないため、先渡給付の対象外)
※給付要件を満たしたこと(全期間、県の全ての要請にご協力いただいたこと等)を確認するため、要請期間終了後に必ず本申請を行う必要があります。
※後日、給付要件を満たしていなかったことが判明した場合、先渡給付額は返還することになります。
先渡し給付額とは
先渡し給付額
48万円(4万円/日×12日分)
売上高に応じて算出した総給付額と先渡給付額との差額については、本申請の審査後、追加給付されます。
先渡給付の申請受付期間
令和3年9月13日(月曜日)から9月24日(金曜日)
先渡し給付の申請方法
電子申請もしくは郵送で申請申請書を提出します。
詳しくは福岡市のHP【第12期】福岡県感染拡大防止協力金(先渡給付)についてをご覧ください。
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