福岡県による要請に応じて、【第11期】令和3年8月20日から9月12日の全ての期間に、営業時間短縮等のご協力をした県内全域の事業者に「福岡県感染拡大防止協力金」が給付されます。

※【第11期】の要請に8月20日から応じられなかった場合は、8月20日以降、引き続き第10期の要請に応じ8月23日までに第11期の要請に応じた方が対象になります。

第10期から第11期への移行期間

詳しくは福岡市のHP【第11期】福岡県感染拡大防止協力金についてをご覧ください。

要請内容とは

福岡県からの要請内容は以下の通りです。

福岡県からの要請

先渡し給付について

要件を全て満たす事業者に協力金の一部を先渡給付されます。詳細は、【第11期】福岡県感染拡大防止協力金(先渡給付)についてをご覧ください。

給付額について

協力金

1日当たり給付額×24日間

協力金

家賃支援

8月及び9月家賃月額×2/3(各月上限20万円)を加算。

※酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等が要請に応じた場合が対象です。
※8月分は、【第10期】で加算済みの場合は、【第11期】では加算できません。

給付要件

協力金

  1. 福岡県内において要請開始日より前に要請対象施設を運営する事業者であること
  2. 要請期間の全ての期間に要請に応じていること。※8月20日から応じられなかった場合は、8月20日以降、引き続き第10期の要請に応じ、8月23日までに第11期の要請に応じていること。
  3. 要請対象施設に関して、営業に必要な許認可を取得していること
  4. 福岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと。また、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。
  5. 誓約事項の全てについて誓約していること。

家賃支援

  1. 「1 協力金」の給付要件を全て満たしていること
  2. 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店、喫茶店等を運営する事業者であること
  3. 休業又は酒類及びカラオケ設備の提供を止めて営業時間短縮を行っていること。但し、福岡市の休業した店舗及び北九州市の店舗は除く
  4. 要請対象施設の運営上、必要な建物・土地の賃貸借契約に係る賃料であること
  5. 要請期間(8月20日から9月12日まで)において有効な賃貸借契約に係る賃料であること

申請期間とは

令和3年9月13日(月曜日)から令和3年10月31日(日曜日)※申請期間が延長されました。

申請方法とは

電子申請、郵送申請が予定されています。

当事務所は申請のサポートを行っております

【第11期】当事務所の申請サポートご依頼の締切は9月30日(木)までとさせて頂きます。

当事務所報酬

1期分の申請 : 44,000円(税込)
複数期をまとめての申請:要ご相談

※報酬は給付金の支給が決定した場合のみ頂きます。

福岡市の事業者様の場合は、行政書士報酬が戻ってきます。

本給付金は「福岡市事業者向け申請サポート事業」の対象となりますので、福岡市の事業者の場合、お支払い頂いた当事務所への報酬の4/5(最大10万円)は福岡市の負担になり、後日戻って来ることになります。

例】行政書士報酬 44,000円お支払い
→福岡市が4/5(税抜)32,000円を負担
→お客様は12,000円の負担のみとなります。

お気軽にお問い合わせ下さい。092-292-76379:00-18:00(土日・祝日除く)

お問い合わせ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA