2021年4月以降に実施される緊急事態宣言措置またはまん延防止等充填措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事務所等に月次支援金が支給されます。

詳細は経済産業省のHPでご確認いただけます→月次支援金

なお、売上の減少が30%以上50%未満の場合は、福岡県の月次支援金の対象になる場合があります。

詳細は福岡県のHPでご確認下さい→福岡県中小企業者等月次支援金について

申請期間(6月分)

令和3年7月1日~令和3年8月31日まで

月次支援金の概要

月次給付金

 

登録確認機関の「事前確認」が必要になります。※初回のみ

不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。

■具体的には、「登録確認機関」が、TV会議または対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認が行われます。

■なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。

※当事務所は現時点で事前確認の登録確認機関ではございません。
※登録確認機関はこちらで検索できます → 登録確認機関検索
※各地の商工会や商工会議所でも事前確認を実施しています。

 

当事務所で申請のサポートを行います。

申請に関するご不明な点や、条件についてのご質問がありましたら、そよぎ行政書士事務所にお問い合わせ下さい。

申請書の作成サポートや申請代行も行っております。

事務所名称 そよぎ行政書士事務所
電話番号 092-292-7637
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