原油価格・物価高騰により影響を受けた福岡市内の中小企業等の事業継続と雇用を支えるため、燃料費および光熱費について、価格高騰分の一部の支援が実施されます。
詳しくは福岡市のHPをご確認ください。
補助対象者は?
本補助金の補助対象者は以下の要件をすべて満たす事業者です。
補助対象者
- 申請⽇時点で市内の事業所等で事業を継続しており、かつ今後も事業を継続する意思があること
- 次のいずれにも該当しないこと
- 大企業※1及びみなし大企業※2
- 市が別途実施する燃料費高騰支援の対象となる事業者
- その他、法⼈税法(昭和 40 年法律第 34 号)別表第1に規定する公共法⼈
- 政治団体、宗教上の組織⼜は団体、本⽀援⾦の趣旨・⽬的に照らして適当でないと委員会が判断する者
- フリーランスを含む個⼈事業者(以下「個⼈事業者等」という。)の場合、以下の1に該当すること。なお事業収⼊を得ておらず、主たる収⼊を雑所得・給与所得で確定申告した場合は、以下の2にも該当すること
- 申請⽇時点において、住⺠票上の住所⼜は事業所等が継続して市内にあること。
- ⽀援⾦の対象期間において、被雇⽤者⼜は被扶養者でないこと。
- 代表者、役員⼜は使⽤⼈その他の従業員若しくは構成員等が、福岡市暴⼒団排除 条例(平成 22 年福岡市条例第 30 号)第2条第2号に規定する暴⼒団員⼜は同条第1号に規定する暴⼒団⼜は暴⼒団員若しくは暴⼒団と密接な関係を有する者には該当せず、かつ将来にわたっても該当しない者。また、上記の暴⼒団、暴⼒団員等が経営に事実上参画していない者。
※1⼤企業
・中⼩企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項に規定する中⼩企業者(個⼈事業者を含む。)に該当しない企業
※2みなし⼤企業
・発⾏済株式の総数⼜は出資⾦額の総額の2分の1以上を同⼀の⼤企業が所有している中⼩企業者
・発⾏済株式の総数⼜は出資⾦額の3分の2以上を⼤企業が所有している中⼩企業者
・⼤企業の役員⼜は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中⼩企業者
支援内容と支援額について
支援内容
令和5年1月から9月までに、事業用として使用した燃料費および光熱費について、60万円を上限に価格高騰の影響額の2分の1が支援されます。
支援額の算出方法
支援金の対象となる経費(以下、「支援対象経費」という。)は、令和5年1月から9月までに事業の用に供するために使用した下表に定める経費とし、支援金の額は、支援対象経費ごとに設定した上昇単価に使用量を乗じて得た額の合計額の2分の1を支給します。ただし、支援金額は1月~9月分で60万円を上限とします。
※1月~6月分を申請し支給されている場合は、その支給額を含めて60万円を上限とします。
支援対象経費 | A 上昇単価 | B 使用量 | C 価格高騰分 |
電気 | 4.2円/kwh | 令和5年1月から9月 までに事業用として 使用した使用量 | 支援対象経費ごとに AにBを乗じて算出 (A×B) |
ガソリン、経由、重油、灯油 | 13円/L | ||
オートガス(タクシー含む) | 22円/L | ||
都市ガス | 48円/㎥ | ||
LPガス | 72円/㎥ | (72円×使用料)-2,000円 | |
D 支援金額 | Cの合計額(価格高騰の影響額)の2分の1、上限60万円を支援 |
申請について
申請方法
①オンライン申請
②郵送申請
詳しくは福岡市のHPをご確認ください。
申請期間
令和5年10月16日(月)~12月15日(金)
郵送申請の場合は12月15日消印有効です
お気軽にお問い合わせ下さい。092-292-76379:00-18:00(土日・祝日除く)
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