【2025年最新版】小規模事業者持続化補助金の補助対象者とは?申請するための条件とポイントを解説!

小規模事業者持続化補助金の補助対象者とは?申請するための条件とポイントを解説!

小規模事業者持続化補助金(以下持続化補助金)とは、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する補助金です。

この記事では、持続化補助金の補助対象者となるのは、どのような事業者なのか。

また、小規模事業者持続化補助金を申請するための条件とポイントについてまとめます。

小規模事業者持続化補助金とはどんな補助金?

小規模事業者持続化補助金(以下持続化補助金)とは、商工会・商工会議所当などと一体となって経営計画を作成し、販路開拓などに取り組む小規模事業者を支援する補助金です。

持続化補助金には、「一般型」「創業型」「共同・協業型」「ビジネスコミュニティ型」が設けられており、「一般型」には、補助金が拡充される「インボイス特例」や「賃金引上げ特例」などの特例も設定されています。

こんな事業者におすすめ!

  • 新しいお店や商品、サービスを宣伝したい
  • 新しい商品やサービスの開発をしたい
  • 売上を拡大するための設備を導入したい など

販路を開拓したい事業者におすすめ!

小規模事業者持続化補助金事務局ホームページ

申請類型一覧

類型対象
一般型通常枠経営計画を作成し販路開拓等に取り組む小規模事業者を支援
インボイス特例免税事業者から課税事業者に転換する事業者を支援
賃金引上げ特例事業場内最低賃金を50円以上引き上げる小規模事業者を支援
創業型産競法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者を支援
共同・協業型地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関が地域振興等機関となり、参画事業者である10以上の小規模事業者の販路開拓を支援
ビジネスコミュニティ型商工会・商工会議所の内部組織等(青年部、女性部等)を支援

補助率・補助上限額(一般型・創業型)

各申請類型ごとの補助率・補助上限額は以下の通りです。

申請類型補助上限補助率対象経費
一般型通常枠50万円2/3
※賃金引上げ特例を選択した”赤字事業者”は3/4
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費
インボイス特例50万円上乗せ
賃金引上げ特例150万円上乗せ
創業型200万円
(インボイス特例は適用可)

直近5回の申請状況と採択率

持続化補助金制度全体の直近5回の申請状況と採択率は以下の通りです。

公募回申請締切日採択発表日
申請件数採択件数採択率
第12回2023年6月1日2023年8月23日13,3737,43855.6%
第13回2023年9月7日2023年11月27日15,3088,72957.0%
第14回2023年12月12日2024年3月4日13,5978,49762.5%
第15回2024年3月14日2024年6月5日13,3365,58041.8%
第16回2024年5月27日2024年8月8日7,3712,74137.2%

申請スケジュール

公募回項目日程
一般型:第18回
創業型:第2回
申請受付開始2025年10月3日(金)
申請受付締切2025年11月28日(金)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切2025年11月18日(火)
交付決定予定未定

※弊所での受付期間は、申請までの日数や現在のご依頼状況によって判断いたします。
すでに受付期間が終了している場合もございますのでご了承下さい。

小規模事業者持続化補助金の対象事業者の詳細について

小規模事業者持続化補助金の補助対象者は、下記1~5の要件を全て有する日本国内に所在する小規模事業者です。

以下の要件を全て満たす必要がある

  1. 小規模事業者であること
  2. 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
  3. 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと
  4. 過去に小規模事業者持続化補助金の採択を受けて、一定の期間が経過していないこと
  5. 小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した業者ではないこと。

小規模事業者であることについて

小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるかを判断しています。

商業・サービス業
(宿泊業・娯楽業除く)
常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下

業種は、現に行っている事業の形態、または今後予定している業態によって判定されます。

補助対象者の範囲は以下の通りです。

補助対象となりうる者補助対象にならない者
■会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))
■個人事業主(商工業者であること)
■一定の要件を満たした特定非営利活動法人
■医師、歯科医師、助産師
■系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
■協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
■一般社団法人、公益社団法人
■一般財団法人、公益財団法人
■医療法人
■宗教法人
■学校法人
■農事組合法人
■社会福祉法人
■申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
■任意団体 等
いのうえ

個人・法人を問わず飲食店やサロン、建設業など多くの事業者が対象になります。ただし業種ごとの要件となる従業員数を超えている場合は補助対象者にはならないので注意が必要ですね。

過去に小規模事業者持続化補助金の採択を受けて、一定の期間が経過していないことについて

過去に対象となる小規模事業者持続化補助金の採択を受けている場合は、一定の期間が経過していることも求められます。

対象となる小規模事業者持続化補助金は下記の3つの事業です。

対象となる小規模事業者持続化補助金

①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

各事業 の 交付規程で定める様式第 14「小規模事業者持続化補助金に 係る 事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金の申請までに 受領された者であることが求められます。

小規模事業者持続化補助金の補助対象者におけるよくある質問

小規模事業者持続化補助金の補助対象者におけるよくある質問について以下の通りまとめます。

商工会、商工会議所の会員以外でも、応募できますか。

会員、非会員を問わず、応募可能です。

士業を営んでいますが、補助の対象になりますか。

士業(弁護士、税理士、行政書士、弁理士、社会保険労務士等)や経営コンサルタントについても対象となります。

派遣社員は「常時使用する従業員」に含まれますか。

補助金申請を行う法人・個人事業主と直接雇用関係にないため、派遣社員は、常時使用する従業員に含めません。

これから開業する人は対象となりますか。

申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後である場合や、申請日時点で開業の実態のない場合)は対象外です。

申請期間中に個人事業主から法人に変更予定ですが、申請はできますか。

変更後の法人が本補助金の補助対象者の要件を満たすことができれば、申請可能です。なお、個人事業主から法人への変更については、必要書類を添付して事務局に届け出ていただく必要がございます。詳細は、採択発表後に事務局へお問い合わせください。

屋号/法人が複数ありますが、どの屋号/法人で申請すればいいですか。

申請する補助対象事業を行う屋号/法人での申請をお願いいたします。なお、同一の個人事業主又は法人による重複申請はできません。また、同一の個人事業主又は法人が、複数の事業で複数申請することはできません。

創業型に申請する予定です。一般型 通常枠にも申請ができますか。

創業型とは同時に申請することができません。どちらかにのみご申請ください。

以前、持続化補助金の卒業枠で採択を受けて、補助事業を実施したが、従業員数が減ったので今回の申請はできますか。

卒業枠で採択・交付決定され補助事業を実施した事業者は、今後、従業員数が減った場合であっても申請できません。また第17回で小規模事業者卒業加点を利用し、採択・交付決定され補助事業を実施した事業者も、次回以降申請できません。

登記は日本で行ったが、事業拠点は海外にあり、海外に在住しています。申請はできますか。

事業の実態が国内にない、代表者及び連絡担当者が海外に在住している等の理由で、国内で連絡を取れる者がいない場合は申請できません。

引用:全国商工会連合会の小規模事業者持続化補助金事務局HP「申請時によくあるご質問【第17回公募以降対象】

まとめ

以上今回は、小規模事業者持続化補助金の補助対象者の条件とポイントについてまとめました。

小規模事業者持続化補助金の申請を検討する上で、まずは自身が補助対象となる事業者であるのかを理解し確認する必要があります。

要件等の詳細は、小規模事業者持続化補助金事務局のホームページ等でもしっかり確認するようにしましょう。小規模事業者持続化補助金事務局ホームページ

当事務所で申請支援を行っております。

そよぎ行政書士事務所では、小規模事業者持続化補助金の申請支援を行っております。

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