福岡県による要請に応じて、【第6期】の全ての期間に営業時間短縮を行った福岡市内及び久留米市内・その他市町村の事業者に「福岡県感染拡大防止協力金」が給付されます。

詳細は県のHPでご確認いただけます。【第6期】福岡県感染拡大防止協力金について

区域及び要請期間

令和3年5月6日(木曜日)0時から5月19日(水曜日)24時

要請対象施設

■飲食店営業許可を得ている施設
■喫茶店営業許可を得ている施設
※一部対象外あり

要請内容

①福岡市②久留米市:営業時間を5時から20時までの間にすること。酒類提供時間11時からとし、オーダーストップを19時までとする。
③その他市町村:営業時間を5時から21時までの間にすること。酒類提供時間11時からとし、オーダーストップを20時までとする。

1店舗あたりの給付額

1日あたりの給付額×14日分
1日あたりの給付額

例)前年度の1日あたりの売上高が10万円の飲食店の場合(福岡市)

給付額 = 40,000円(10万円の3割) × 14日分 = 560,000円

※中小企業の場合
※5/6から要請に対応していた場合

申請期限

令和3年5月20日(木)~6月30日(水)
申請期限が延長されました。(5/20追記)

 

当事務所で申請のサポートを行います。

申請に関するご不明な点や、条件についてのご質問がありましたら、そよぎ行政書士事務所にお問い合わせ下さい。

申請書の作成サポートや申請代行も行っております。

事務所名称 そよぎ行政書士事務所
電話番号 092-292-7637
[su_button url="https://soyogi-office.jp/contact/" background="#57c2e9" size="5" title="そよぎ行政書士事務所に問い合わせる"]メール問い合わせ[/su_button]

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA