小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する小規模事業者持続化補助金(以下持続化補助金)。
持続化補助金の補助対象者となるのは、どのような事業者なのでしょうか。
小規模事業者であること
持続化補助金の補助対象者は日本国内に所在する小規模事業者です。
小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるかを判断しています。
商業・サービス業 (宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
業種は、営む事業の内容と実態から判断されます。
営利法人、個人事業主、一定の要件を満たした特定非営利法人が補助対象となります。
医師、歯科医師や一般社団法人、宗教法人等は補助対象外です。
申請時点で開業していない創業予定者も補助対象外となります。
資本や売上についての要件
業種ごとの従業員数要件とは別に資本や売上についての要件もあります。
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないこと。
- 確定している直近過去3年分の「各年」または「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。
その他の要件
- 商工会議所(商工会)の管轄地域内で事業を営んでいること。
- 持続的な経営に向けた経営計画を策定していること
- 10ヶ月以内に過去の持続化補助金の採択を受けて補助事業を実施していないこと。
- 反社会勢力排除に関する制約事項のいずれにも該当しない者であること。
よくある疑問
「常時使用する従業員」に事業主は含まれるのか
「常時使用する従業員数」に事業主本人は含まれません。
また、会社役員、同居の親族従業員、休職中の社員も含まれません。
「常時使用する従業員」にアルバイト従業員は含まれるのか
基本的に「常時使用する従業員数」にアルバイト従業員は含まれません。
ただし、アルバイト従業員であっても、社会通念に従い、事業所における通常の従業員と判断される場合は「常時使用する従業員」となります。
※事業所に正規社員がおらず、フルタイムの期間的な働き方をしているアルバイト従業員など。
農業は補助対象外なのか
系統出荷(JAなどに出荷)による収入のみである個人農業者が対象外であるが、自身で生産し、販売を行う農業や法人で行う農業は補助対象となります。
まとめ
持続化補助金の補助対象者についてまとめました。
小規模事業者を対象とした補助金であるため、多くの中小企業や個人事業主が対象となることが分かります。
要件等の詳細は、小規模事業者持続化補助金事務局のホームページでご確認下さい。