【2026年】ドローン飛行禁止区域が1,000mに拡大|福岡県内の対象施設をわかりやすく解説

2026年7月14日、重要施設周辺の飛行規制を大幅に強化する「改正小型無人機等飛行禁止法」が施行されました。
前回の記事(改正ドローン飛行禁止法が成立!飛行禁止区域1km拡大・直罰化をわかりやすく解説)では法律の成立と改正内容の概要をお伝えしましたが、施行日が確定し、福岡県内の対象施設も具体的に判明しましたので、続報としてお伝えします。
ドローン飛行許可申請を専門に扱う行政書士が、福岡県内でどこが規制対象になるのかをわかりやすく解説します。
何が変わった?改正の3つのポイント
① 飛行禁止区域が約300m→約1kmに拡大
重要施設の周囲おおむね300メートルだった飛行禁止範囲(イエローゾーン)が、約1,000メートルへと拡大されました。半径にして3倍以上、面積にすると約11倍に広がるため、これまで飛ばせていた場所が新たに規制区域に入るケースが出てきます。

②直罰化により「知らなかった」が通用しなくなる
現行法では、イエローゾーン内で無許可飛行をしても、警察官の退去命令に従わなかった場合にのみ罰則が科される仕組みでした。改正後は、命令の有無にかかわらず無許可飛行をした時点で罰則の対象となります。罰則は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
③ 規制対象となる「重要施設」の範囲も拡大
これまでの重要施設(首相官邸・国会議事堂・皇居など)に加え、天皇・内閣総理大臣が行事などで訪問する場所についても、必要な期間に限り飛行禁止区域として指定できるようになります。
公的な行事・式典が行われる場所への飛行には、より一層の注意が必要です。
福岡県内の対象施設一覧
| 施設名 | 所在地 |
| 福岡空港、板付飛行場 | 福岡市 |
| 航空自衛隊背振山分屯基地 | 福岡市 |
| 航空自衛隊春日基地、陸上自衛隊福岡駐屯地 | 春日市 |
| 情報本部太刀洗通信所基地 | 朝倉郡筑前町 |
| 陸上自衛隊小倉駐屯地、同富野分屯地 | 北九州市 |
| 航空自衛隊芦屋基地 | 遠賀郡芦屋町 |
| 航空自衛隊築城基地、同高射教育訓練場 | 築上郡築上町・京都郡みやこ町 |
| 陸上自衛隊飯塚駐屯地 | 飯塚市 |
| 陸上自衛隊小郡駐屯地 | 小郡市 |
| 陸上自衛隊久留米駐屯地、航空自衛隊高良台分屯基地 | 久留米市 |
福岡市内では福岡空港の周辺がイエローゾーンの対象になります。市街地と空港が近接しているため、博多区・東区方面での飛行計画には特に注意が必要です。
あわせて、春日市・北九州市・久留米市など、県内各地の自衛隊施設周辺でも新たに広い範囲が規制対象となっている点にご留意ください。
より詳細な区域は、福岡県警察の公式ページでご確認いただけます。
参考:小型無人機等(ドローン等)の飛行禁止区域に関するお知らせ|福岡県警察
飛行計画を立てるうえで、重要施設の位置と距離の確認がこれまで以上に重要になります。
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