【2026年最新】改正ドローン飛行禁止法が成立!飛行禁止区域1km拡大・直罰化をわかりやすく解説

2026年6月17日、重要施設周辺の飛行規制を大幅に強化する「改正小型無人機等飛行禁止法」が参議院本会議で可決・成立しました。
この記事では、何がどう変わるのか、いつから適用されるのか、そして今のうちに確認しておくべきことを、ドローン飛行許可申請を専門に扱う行政書士がわかりやすく解説します。
小型無人機等飛行禁止法は、国会議事堂や首相官邸、原子力事業所、主要空港といった「国の重要施設」の周辺上空でのドローン飛行を規制する法律です。
今回の改正は、近年のドローンの性能向上(飛行速度・通信距離の向上)を踏まえ、規制範囲と罰則の両方を強化する内容です。
何が変わる?改正の3つのポイント
① 飛行禁止区域が約300m→約1kmに拡大
これまで重要施設の周囲おおむね300メートルだった飛行禁止範囲(イエローゾーン)が、約1キロメートルへと拡大されます。現行の3倍以上の広さになるため、「以前は飛ばせた場所」が規制区域に入るケースが出てきます。
②直罰化により「知らなかった」が通用しなくなる
現行法では、イエローゾーン内で無許可飛行をしても、警察官の退去命令に従わなかった場合にのみ罰則が科される仕組みでした。改正後は、命令の有無にかかわらず無許可飛行をした時点で罰則の対象となります。罰則は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
③ 規制対象となる「重要施設」の範囲も拡大
これまでの重要施設(首相官邸・国会議事堂・皇居など)に加え、天皇・内閣総理大臣が行事などで訪問する場所についても、必要な期間に限り飛行禁止区域として指定できるようになります。
公的な行事・式典が行われる場所への飛行には、より一層の注意が必要です。
対象となる主な重要施設の例
| ゾーン | 対象施設の例 |
| レッドゾーン(敷地・上空) | 首相官邸、国会議事堂、皇居、最高裁判所、防衛省・自衛隊施設、原子力事業所、成田・羽田・福岡空港などの主要空港 |
| イエローゾーン(周囲300m→改正後1km) | 上記施設の周辺エリア全体 |
福岡市内では福岡空港の周辺がイエローゾーンの対象になります。市街地と空港が近接しているため、博多区・東区方面での飛行計画には特に注意が必要です。
飛行計画を立てるうえで、重要施設の位置と距離の確認がこれまで以上に重要になります。
いつから施行されるの?
2026年6月17日に成立したのは法律本体であり、施行日は本記事執筆時点でまだ確定していません。公布後、政令で施行日が定められる見込みです。施行日が判明次第、本記事を更新してお知らせします。
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