個人事業主が活用できる小規模事業者持続化補助金の申請条件と注意点について

個人事業主が活用できる小規模事業者持続化補助金の申請条件と注意点について

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する補助金です。

しかし、多くの個人事業主は、どのようにしてこの補助金を利用できるのか、具体的な申請条件や必要な書類などについて疑問を抱えているかと思います。

この記事では個人事業主小規模事業者持続化補助金の申請を行う上での条件注意事項手続きの流れなどを詳しく解説します。

小規模事業者持続化補助金の申請を検討している個人事業主の方の参考にして頂ければ幸いです。

小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金(以下持続化補助金)とは、商工会・商工会議所当などと一体となって経営計画を作成し、販路開拓などに取り組む小規模事業者を支援する補助金です。

持続化補助金には、「一般型」「創業型」「共同・協業型」「ビジネスコミュニティ型」が設けられており、「一般型」には、補助金が拡充される「インボイス特例」や「賃金引上げ特例」などの特例も設定されています。

こんな事業者におすすめ!

  • 新しいお店や商品、サービスを宣伝したい
  • 新しい商品やサービスの開発をしたい
  • 売上を拡大するための設備を導入したい など

販路を開拓したい事業者におすすめ!

申請類型一覧

類型対象
一般型通常枠経営計画を作成し販路開拓等に取り組む小規模事業者を支援
インボイス特例免税事業者から課税事業者に転換する事業者を支援
賃金引上げ特例事業場内最低賃金を50円以上引き上げる小規模事業者を支援
創業型産競法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者を支援
共同・協業型地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関が地域振興等機関となり、参画事業者である10以上の小規模事業者の販路開拓を支援
ビジネスコミュニティ型商工会・商工会議所の内部組織等(青年部、女性部等)を支援

補助率・補助上限額(一般型・創業型)

各申請類型ごとの補助率・補助上限額は以下の通りです。

申請類型補助上限補助率対象経費
一般型通常枠50万円2/3
※賃金引上げ特例を選択した”赤字事業者”は3/4
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費(税理士等への相談・コンサルティング費用など)
インボイス特例50万円上乗せ
賃金引上げ特例150万円上乗せ
創業型200万円
(インボイス特例は適用可)

直近5回の申請状況と採択率

持続化補助金制度全体の直近5回の申請状況と採択率は以下の通りです。

公募回申請締切日採択発表日
申請件数採択件数採択率
第12回2023年6月1日2023年8月23日13,3737,43855.6%
第13回2023年9月7日2023年11月27日15,3088,72957.0%
第14回2023年12月12日2024年3月4日13,5978,49762.5%
第15回2024年3月14日2024年6月5日13,3365,58041.8%
第16回2024年5月27日2024年8月8日7,3712,74137.2%

申請スケジュール

第17回
持続化補助金
申請受付開始2025年5月1日(木)
申請受付締切2025年6月13日(金)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切2025年6月3日(火)
交付決定予定2025年8月頃

※弊所での受付期間は、申請までの日数や現在のご依頼状況によって判断いたします。
すでに受付期間が終了している場合もございますのでご了承下さい。

小規模事業者持続化補助金は個人事業者も申請できる?

小規模事業者持続化補助金は個人事業主も申請することができます。

小規模事業者持続化補助金は、個人事業主を含む小規模事業者の経済活動を支援することを目的としています。

ただし、本補助金の補助対象となるためには、小規模事業者の定義に該当する個人事業主で、特定の業種や事業規模の条件を満たす必要があります。

持続化補助金の申請できる個人事業主の条件とは?

個人事業主が小規模事業者持続化補助金の補助対象者になるには、下記1~4の要件を全て有する日本国内に所在する事業者である必要があります。

補助対象となる個人事業主の条件

  1. 小規模事業者であること
  2. 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと
  3. 過去に小規模事業者持続化補助金の採択を受けて、一定の期間が経過していないこと
  4. 小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した業者ではないこと。

小規模事業者であることについて

小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるかを判断しています。

商業・サービス業
(宿泊業・娯楽業除く)
常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下

業種は、現に行っている事業の形態、または今後予定している業態によって判定されます。

いのうえ

業種の考え方は〇〇は「商業・サービス業」、△△は「製造業その他」のように明確に決められていません。あくまで自社の事業内容に合わせて自己判断をする必要がありますね。

過去に小規模事業者持続化補助金の採択を受けて、一定の期間が経過していないことについて

過去に対象となる小規模事業者持続化補助金の採択を受けている場合は、一定の期間が経過していることも求められます。

対象となる小規模事業者持続化補助金は下記の3つの事業です。

対象となる小規模事業者持続化補助金

①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

各事業 の 交付規程で定める様式第 14 「小規模事業者持続化補助金に 係る 事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」 を 原則 本補助金の 申請 までに 受領された 者であることが求められます。

個人事業主が持続化補助金を申請する上での注意点とは?

個人事業主が小規模事業者持続化補助金を申請する上で下記のような注意点があります。

書類不備をなくす

補助金申請に必要な書類の不備は、採択の結果に直結するため、正確な内容の書類提出が極めて重要となります。

小規模事業者持続化補助金の申請に必要となる書類は下記の通りです。

様式書類名
様式1小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
(電子申請の場合は不要)
様式2経営計画書兼補助事業計画書①
様式3補助事業計画書②
様式4事業支援計画書
様式5補助金交付申請書
(郵送による申請の場合は必要)
様式6宣誓・同意書
その他直近の確定申告書(個人)、直近1期分の財務諸表(法人)、その他希望する枠や特例で追加で必要となる書類等

このように、小規模事業者持続化補助金の申請には、多くの書類が必要となります。

申請書類は事前に専門家によるチェックを受けることが望ましいです。

これにより、書類の不備を未然に防ぎ、申請プロセスをスムーズに進行させることができます。

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制度の目的に沿った事業を申請する

制度の目的に沿った事業を申請することが、小規模事業者持続化補助金の採択に不可欠です。

小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓や業務効率化などを目的としています。

補助金が認められる事業と認められない事業の例を、以下に示します。

認められる事業の例

新商品の開発と販売
費用: 新商品開発のための研究開発費、原材料費、製造設備の導入費用。

■ウェブサイトでの販促活動 ※上限額等の一定の制約あり
費用: ウェブサイトの改善費、デジタルマーケティング費用、広告費。

■展示会への出展
費用: 出展料、展示ブースの設計・設置費、旅費、交通費。

■業務効率化のためのITツール導入
費用: ソフトウェアの購入費。

■国内外の市場での販路開拓
費用: 海外市場調査費、国際展示会参加費、通訳・翻訳費。

認められない事業の例

■通常の事業活動
費用: 販売する商品の仕入、老朽化した既存機械の取り換え、事務机の購入費用。

■不動産の取得
費用: 土地や建物の購入費用。固定資産の取得は補助対象外です。

■一般的な運転資金の補充
費用: 日々の運営費用や借入金の返済に関わる費用。

■暴力団等と関連する事業
費用: 反社会的勢力と関連する活動や事業。

いのうえ

補助金は「使いたい経費」ではなく、「どのような事業をやるか」を中心に考えるべきです。補助金制度の目的に沿った事業を行うことが採択への近道です!

小規模事業者持続化補助金の補助事業の流れとは?

小規模事業者持続化補助金の流れは以下の通りです。

補助事業の流れ(持続化補助金17次以降)

補助事業の流れの詳細はこちらをクリック

①事前準備 : 補助金申請に向けて事業計画を立案する(目安:申請締切から2か月以上前が理想)
 ※GビスID取得、市場分析、競合分析、自社の経営状況の正確な把握、事業計画書の立案、作成等
 ※管轄の商工会議所、商工会に「事業支援計画書」を依頼

補助金申請 : 補助事業計画書を提出する
 ※提出は原則、電子申請または郵送で行う
 ※事業計画書や申請事業者の証明書類等申請書類を提出

採択通知(補助金交付候補決定通知)(目安:申請締切から2か月後)

⓷見積書等の提出 : 入手価格の妥当性を証明できる見積書等を提出

交付決定通知(目安:申請締切から3か月後) 

補助事業の実施 : 事業計画書に沿って補助事業を実施する(目安:採択発表から6~8か月間程度)
 ※期間中に発注~納品~支払いまですべて完了させる必要がある
 ※計画に変更が発生する場合は事前の報告が必要となる

⑤実績報告 : 補助事業完了後に実績報告を行う。
 ※「実績報告書」および経費支払いの「証拠書類」の提出を行う。

補助金交付額の確定 : 実績報告に問題が無ければ「補助金確定通知書」が通知される(目安:実績報告から1~2か月後)

⑥補助金の請求 : 補助金精算払の請求書を提出する

⑦補助金振込 : 補助金清算払い請求書記載の振込先口座に補助金が振り込まれる(目安:補助金の請求から1~2か月後)
補助金清算払い請求書記載の振込先口座に補助金が振り込まれる。

⑧年次報告(事業化状況報告): 補助事業の取り組み状況を報告する(補助事業完了から1年後)

採択がゴールではない。専門家の支援も有効となる

小規模事業者持続化補助金の申請プロセスは、単なる採択を目的とするものではありません

このプロセスには事前の準備から申請、採択後の実績報告や年次報告まで、長期にわたる一連の手続きが含まれます。

多忙な本業を継続しながらこれを管理するには、専門家の支援が効果的です。

事前の準備においては地域の商工会や商工会議所、その後のプロセスにおいては補助金の専門家等と連携することにより、申請プロセスがスムーズに進めることが可能になります。

専門家のサポートは、申請プロセスだけでなく、プロジェクト全体の成功に寄与するため、その重要性は高いです。

いのうえ

補助事業は「採択されてからが本番」です。長期的な視野を持って取り組むことが大事ですよ。

よくある質問と回答

小規模事業者持続化補助金の個人事業主に関わるよくある質問について以下の通りまとめます。

開業間もない個人事業主ですが、申請時に必要な書類を教えてください。

申請時において開業していることが分かる書類として、開業届(税務署の収受日付印があるもの又は受付結果(受信通知))の添付が必要となります。その他の必要な申請書類については、公募要領、応募時提出資料・様式集をご確認ください。

創業したばかりで申告・決算を迎えていない事業者ですが、賃金引上げ枠の赤字事業者の補助率の引き上げや加点の要件を満たすことはできますか。

創業から間がなく、一度も申告・決算期を迎えていない場合は、賃金引上げ枠の赤字事業者の要件を満たすことの確認が取れないため、対象外です。

法人成りをした場合、持続化補助金の創業枠に申請することは可能ですか。

特定創業支援等事業による支援を受けた者が、法人成りした場合でも対象となります。ただし、過去すでに「創業枠」で採択され事業を実施していた場合、申請者が個人事業主、法人にかかわらず、再度「創業枠」で申請することはできません。また、代表が複数いる法人が、代表者を変え、同一の法人で再度「創業枠」を申請することはできません。

これから開業する人は対象となりますか。

申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後である場合や、申請日時点で開業の実態のない場合)は対象外です。

屋号/法人が複数ありますが、どの屋号/法人で申請すればいいですか。

申請する補助対象事業を行う屋号/法人での申請をお願いいたします。なお、同一の個人事業主又は法人による重複申請はできません。また、同一の個人事業主又は法人が、複数の事業で複数申請することはできません。

引用:全国商工会連合会の小規模事業者持続化補助金事務局HP「申請時によくあるご質問【第 14 回公募以降対象】」

まとめ

今回の記事では、個人事業主が小規模事業者持続化補助金の申請を行う上での条件や注意事項、申請の流れについて詳しく解説しました。

【重要な内容】
小規模事業者持続化補助金は個人事業者も申請できる
■ただし申請の条件を満たしている必要がある

■申請する上での注意点は「書類の不備をなくす」「制度の目的に沿った事業を申請する」
■補助金の申請は長期間で手続きも多岐にわたる。専門家の支援も検討しよう

個人事業主が活用できる小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた販路開拓や業務効率化において非常に有効です。

小規模事業者持続化補助金を正しく有効に活用するためには、申請要件、事業内容の適合性、書類の正確性などをしっかりと理解し、準備を行う事が成功の鍵になります。

参考にして頂ければ幸いです。

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