古物商の場合は、インボイスがなくても仕入税額控除ができるって聞いたんだけど…
メルカリやヤフオクでの仕入れでも税額控除の対象になるのかな?
インボイス制度の導入により、古物商を含む消費税課税事業者は新たな対応がもとめられています。特に、古物商にはインボイス制度において特例が設けられていますが、その内容や注意点を知らずに活用するとトラブルの原因にもなりかねません。
この記事では、インボイス制度の概要と古物商向けの特例について解説します。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、2023年10月から開始された新しい消費税課税制度です。
この制度では、課税事業者が仕入税額控除を受けるために、インボイス(適格請求書)を保存する必要があります。
インボイス(適格請求書)とは、国税庁から認定を受けた事業者(インボイス発行事業者)が発行する請求書や納品書などで、取引内容や消費税額が明記されているものです。
インボイス制度により、消費税の仕入控除を受けるためには、仕入れ先がインボイス発行事業者である必要があるため、課税事業者は仕入れ先の選定にも注意が求められるようになっています。
古物商におけるインボイス制度の特例とは?
しかし古物商には、インボイス制度における特例が認められています。
この特例は、主に個人などインボイスを発行できない事業者から中古品を仕入れる古物商の取引実態に配慮したものです。
特例を活用することで、古物商はインボイスがなくても一定の要件を満たすことで、仕入税額控除が可能になります。
古物商の特例を受けるための条件とは
インボイス制度の古物商の特例を受けるためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
古物商の特例を受けるための条件
- 古物商又は質屋であること
- 適格請求書発行事業者以外の者から仕入れた古物・質物であること
- 仕入れ古物・質物が棚卸資産であること
- 一定の事項が記載された帳簿を保存すること
1. 古物商または質屋であること
古物商の特例を受けられるのは、古物商許可を取得している古物商または質屋だけです。
古物商として行った中古品の仕入が特例の対象となるため、古物商許可を取得していない場合の仕入は対象となりません。
そもそも、古物商許可を取得せずに古物営業を行う事は古物営業法違反になります。
古物商許可を持っていない場合は、まず古物商許可の取得を行う必要があります。
古物商許可を取得するための5つのステップは、下記の記事で詳しく解説しています。
→古物商許可の完全ガイド:許可取得までの5ステップを徹底解説
無許可で古物営業を行った場合の罰則やリスクについては、下記の記事で詳しく解説しています。
→無許可で古物営業をするとどうなる?後からでも許可を取ることは可能なのか?
2.インボイス発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること
この特例は、インボイス(適格請求書)を発行できない事業者や個人からの仕入れに限り適用されます。
特例を適用させるためには、取引の相手方がインボイス発行事業者ではないことを証明するために、事前に買取申込書にチェック欄を追加するなどの対応が必要になります。
なお、取引の相手方がインボイス発行事業者である場合は、通常通りインボイスを保存して仕入税額控除を行うことになります。
古物商のインボイス特例を利用することで、すべてのインボイスの保存が不要になるわけではないので注意が必要です。
3. 仕入れた古物・質物が棚卸資産であること
インボイス制度の古物商の特例を適用するためには、仕入れた中古品が棚卸資産である必要があります。
棚卸資産であるということは、あくまで転売を目的とした在庫であるということです。
事業活動などに使用するための、備品や機材の仕入などは対象とはなりません。
4. 一定の事項が記載された帳簿を保存すること
インボイス制度の古物商の特例を適用させるためには、一定の事項が記載された帳簿を保存しておく必要があります。
帳簿に記載すべき事項
- 取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 取引年月日
- 取引内容
- 支払い対価の額
- 古物商特例又は質屋特例の対象となる旨
なお、「1.取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地」は、古物営業法において、古物台帳への記載が義務とされている取引においてのみ、古物商特例においても帳簿への記載が必要となります。
古物台帳の作成方法と注意点については、以下の記事で詳しく解説しています
→古物台帳の作成方法と注意点:知っておくべき帳簿保存の義務とリスクについて解説
たとえば、売買価格が1万円未満のトレーディングカード(道具類)の仕入においては、古物台帳の記録・保存が免除されています。
その場合でも、古物商特例を適用させるためには、2~5の記載は必要になるため注意が必要です。
ヤフオクやメルカリでの仕入れも仕入控除できるのか?
ヤフオクやメルカリなどのフリマアプリを通じた仕入れも特例の対象となり得ますが、現実的には難しい場合が多いです。
匿名取引のため、記載事項が満たせない
フリマアプリなどでは匿名での取引が一般的で、取引の相手方の情報を完全に把握できない場合が多いです。帳簿に必要な記載事項が不足している場合は、証拠として認められないため、特例を適用できなくなります。
相手がインボイス発行事業者かどうかが分からない
フリマアプリなどでは、取引相手がインボイス発行事業者かどうかを確認する手段がなく、課税事業者か非課税事業者かの判断もできません。
その場合は、古物商の特例を適用することは出来ません。
まとめ
この記事のまとめ
- 古物商にはインボイスが無い場合でも仕入税額控除ができる特例がある
- 特例を受けるためには4つの条件を満たす必要がある
- ヤフオクやメルカリなどでの特例の活用は現実的に難しい
インボイス制度における古物商の特例は、中古品を扱う事業者にとってはありがたい制度ですが、適用にはいくつかの要件や注意点があります。特に、フリマアプリなどでの仕入れでは、適用が難しい場合があります。特例の要件を正しく理解し、適切に活用するようにしましょう。
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