ドローン飛行許可の「申請代行」が違法になる?改正行政書士法(2026年1月施行)をわかりやすく解説

「ドローンスクールで申請サポートを受けたが大丈夫?」「コンサルに申請を頼んでいるけど問題ないか?」という疑問を持つ方へ。

2026年1月1日施行の改正行政書士法により、ドローン飛行許可申請(DIPS申請)の"代行"ビジネスのあり方が大きく変わりました。

この記事では、行政書士がわかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 改正行政書士法(2026年1月施行)の変更点
  • ドローン申請代行のどのケースが問題になるか
  • NG例・OK例の具体的な比較
  • ドローンスクール・販売事業者が今すぐすべき対応
  • よくある質問(FAQ)

行政書士法は昭和26年(1951年)の制定から75年を迎えた2026年、制定以来最大規模の改正が行われました。

ドローン業界に直結する最大の変更点は、第19条(業務の制限)への「いかなる名目によるかを問わず」という文言の追加です。

改正後 行政書士法 第19条(抜粋)

行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。

改正前は「業として行うことはできない」という規定でした。これまで一部の事業者が「名目」を変えることでグレーゾーンとして申請代行を行ってきましたが、改正後はその余地がなくなります。

ドローン飛行許可申請はなぜ行政書士の独占業務なのか

航空法に基づくドローン飛行許可・承認申請(DIPS2.0による申請)や、その申請に付随する書類(飛行マニュアル・リスク評価書類等)の作成は、官公署に提出する書類の作成・申請として行政書士の独占業務に該当します。

ただし、飛行を行う事業者が自ら(本人申請)行う場合は問題ありません。問題となるのは、他人(第三者)のために報酬を伴う形で申請を行う場合です。

NG例・OK例:どのケースが問題になるか

NG(問題になりやすい)OK(問題なし)
スクール受講料に「卒業後の申請サポート」を含めている申請の「やり方・手順」を教える(申請そのものは本人が行う)
機体販売に「初回申請代行費用」を上乗せして販売行政書士に申請を取り次ぎ・紹介する
コンサルティング料に申請代行を実質的に含めている自社ドローンの申請を自分(本人)で行う
年間メンテナンス契約に「更新申請代行」をセット販売行政書士と正式提携のうえ、透明性ある形で取り次ぐ
有償コミュニティの会員特典として申請代行を実施——

「名目を変えれば大丈夫」はもう通じない

改正前、一部の事業者は「コンサルティング料」「手数料」「会費」などの名目を使うことで申請代行を行ってきました。

しかし改正行政書士法では「いかなる名目によるかを問わず」と明記されたため、名目を変えても違反と判断される可能性があります。

両罰規定にも注意

従業員や外部委託先が違反を行った場合、雇用元・委託元の事業者も責任を問われる可能性があります。「知らなかった」「委託先がやっていた」では免責されないケースもあります。

ドローンスクール・販売事業者が今すぐすべき対応

  1. 自社業務の棚卸し:サービス内容に申請等が含まれていないかを確認
  2. 業務フローの見直し:申請代行を切り離し、本人申請への誘導または行政書士への正式取り次ぎへ移行
  3. 契約書・料金表の改訂:実態に合わせた料金体系の整理
  4. 従業員・委託先への周知:法令遵守についての社内教育を実施

よくある質問(FAQ)

DIPSのアカウント入力だけお客様の代わりにやることも違反ですか?

報酬を伴う形で他人のためにDIPS申請を行うことは、書類作成・申請に該当し、違反となる可能性があります。「入力するだけ」という形式は問題の有無に影響しません。

DIPSのアカウント入力だけお客様の代わりにやることも違反ですか?

報酬を伴う形で他人のためにDIPS申請を行うことは、書類作成・申請に該当し、違反となる可能性があります。「入力するだけ」という形式は問題の有無に影響しません。

行政書士と提携すれば申請サポートを継続できますか?

行政書士と適法な提携スキームを構築することで、サービスを継続することが可能です。ただし名義貸しは厳禁です。実態として行政書士が申請を行う形を整える必要があります。

違反した場合の罰則は?

行政書士法違反(無資格者による独占業務の実施)については、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています(行政書士法21条)。

この記事のまとめ

2026年1月1日施行の改正行政書士法により、ドローン飛行許可申請の「申請代行」に関するグレーゾーンが解消されました。これまで名目を変えて申請代行を行ってきたドローンスクール・販売事業者・コンサルタントは、今すぐ自社業務を見直す必要があります。

ドローンの飛行許可申請は、行政書士への正式な依頼・取り次ぎという形をとることで、引き続き安心してご利用いただけます。

ドローン飛行許可申請のご依頼・ご相談はそよぎ行政書士事務所へ

ドローン飛行許可申請代行【福岡・全国】DIPS入力に対応|そよぎ行政書士事務所 | そよぎ行政書士事務所

ドローン飛行許可申請19,800円(税込)〜!福岡・全国対応のそよぎ行政書士事務所。包括申請を最短即日でスピード代行します。建設・点検業者様には、許可更新や義務化さ…

営業時間:平日9:00~18:00092-292-7637事前予約で土日祝・夜間も対応可能

お問い合わせ 24時間受付中