ドローン飛行許可申請

ドローンについてこんなお悩みはありませんか?

悩む男性
  • 業務飛行に必要な許可や法律が分からない
  • 申請に時間を取られ本業に集中できない
  • DIPSの操作が複雑で手続きが進まない
  • 急な案件ですぐに飛行許可を取得したい
  • 許可後の飛行日誌や更新管理も不安がある

> そのお悩み、そよぎ行政書士事務所におまかせ下さい!

ドローンの飛行許可申請・法務相談はお任せください

行政書士井上護

そよぎ行政書士事務所は、ドローン飛行許可を迅速・丁寧に代行します。

建設業の点検から趣味の空撮まで、皆様の「早く飛ばしたい」想いに応えます。許可取得後の更新、日誌、点検記録をサポートする「ドローン法令遵守・あんしんパック」も提供いたしております。

御社の「ドローン法務部」として、法令違反のリスクや管理の負担を解消します。豊富な実績を活かし最適な解決策をご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。

営業時間:平日9:00~18:00092-292-7637事前予約で土日祝・夜間も対応可能

お問い合わせ 24時間受付中

当事務所が選ばれる理由

迅速・丁寧な対応

。当事務所では、原則ご依頼いただいた当日から迅速に業務に着手いたします。複雑なDIPS 2.0の入力を代行し、最短期間での飛行開始をサポートします。

日本全国対応可

ドローン情報基盤システム(DIPS)を活用し、福岡県内はもちろん、日本全国の飛行許可申請に対応可能です。

許可取得後も安心

年間サポートプランをご用意し、忘れがちな飛行許可や機体登録の更新、飛行日誌の作成指導、機体・操縦者の追加変更まで、御社の「ドローン法務部」として継続的にバックアップします。

料金案内

スポット申請

1回限りの包括申請代行です
まずは飛行許可を取得したい方向け

19,800 円(税込)

飛行許可(包括申請)
ドローン機体登録(オプション)
登録内容の変更申請(都度費用)
飛行日誌の作成支援
点検記録の作成支援
ドローン法務相談(メール・チャット)

※包括申請の機体は3台、操縦者は5名まで

スポット

法令遵守・あんしんパック

許可取得後の更新・記録等もサポート
「うっかり違反」をゼロにしたい方向け

年額 44,000 円(税込)

飛行許可(包括申請)(1件)
ドローン機体登録(3台まで)
登録内容の変更申請(3回まで)
飛行日誌の作成支援
点検記録の作成支援
ドローン法務相談(メール・チャット)

※包括申請の機体は3台、操縦者は5名まで

おすすめ

オプション料金

上記料金に追加で必要となる料金です

ドローン機体登録11,000円(税込)
個別申請(イベント上空、150m以上など)33,000円(税込)~
【飛行許可】機体追加(4台目~)3,300円(税込)/1台あたり
【飛行許可】操縦者追加(6人目~)2,200円(税込)/1台あたり
【飛行許可】変更申請5,500円(税込)

※「日本全国・1年間」の包括申請を基本としています。
※独自マニュアルの作成や、補助者を置かない目視外飛行など、難易度の高い案件については別途お見積もりとなります。まずはご相談ください。

対応エリア

全国対応可能

日本全国の申請に対応いたします

DIPS(ドローン情報基盤システム)を活用することで、日本全国すべての地域の申請に対応可能です。お客様とのヒアリングは、メールや各種チャットツール、WEB会議システム(Zoom等)を通じて行います。わざわざ事務所にお越しいただく手間は一切ありません。「現場が遠方にある」「急ぎで相談したい」という建設・点検業者様も、お忙しい業務の合間にオンラインで完結。福岡から全国の空の安全を支えるパートナーとして、迅速に対応いたします。

お手続きの流れ

STEP1 お問合せ
 まずはお電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。「自社の業務にどの許可が必要かわからない」といった段階でのご相談も大歓迎です。

営業時間:平日9:00~18:00092-292-7637事前予約で土日祝・夜間も対応可能

お問い合わせ 24時間受付中
STEP2 ヒアリング・お見積もり
 ZOOM、電話、メール等、ご希望の方法で詳細を伺います。飛行の目的や使用機体を確認し、最適なプランとお見積もりをご提示します。全国対応ですので、遠方の現場についてのご相談も可能です。
ヒアリングシート
STEP3 正式なご依頼(ご契約)・お支払い
 お見積り内容にご納得いただけましたら、正式なご依頼となります。契約締結後、代金のお支払いをお願いしております。入金確認後、即日〜翌営業日以内に迅速に申請作業へと着手いたします。
委任状
STEP4 申請書の作成・提出
 当事務所にて、複雑なDIPS 2.0への入力や機体情報の登録、マニュアルの選定等を行います。お客様には必要最小限の資料をご用意いただくだけでOKです。作成した書類は、責任を持って国土交通省へ提出いたします。
書類収集作成
STEP5 許可の取得
 審査完了後(通常、申請から10開庁日程度)、飛行許可証が発行されます。これで、安心してドローン業務を開始いただけます。
STEP6 維持管理・アフターサポート
プランに基づき、その後の運用を支えます。「法令遵守・あんしんパック」をご利用の場合は、機体の追加や操縦者の変更、点検記録作成支援、更新管理まで当事務所が徹底サポートいたします。

営業時間:平日9:00~18:00092-292-7637事前予約で土日祝・夜間も対応可能

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ドローン最新情報

ドローンの規制とは何か?

近年ドローンは世界的に急激な勢いで普及が広がり、市場規模も年々成長しています。

農薬散布や測量、インフラの点検、物流など、様々な分野においてドローンの産業利活用が進んでいます。

一般ユーザーや中小企業のドローン活用が進む中、ドローンの法規制については良く理解していない人が非常に多いです。

知らず知らずのうちに法規制に違反した飛行を行ってしまうことになりかねません。

ドローンに関する法律には何がある?

ドローンに関する法律

・航空法
・小型無人機等飛行禁止法

・電波法
・道路交通法
・条例 など

いわゆるドローンを規制している法律は「航空法」「小型無人機等飛行禁止法」で規制されています。

それ以外にも電波法や道路交通法や都道府県や市町村の条例などにも規制を受けます。

ドローンを合法で安全に飛行させるためには、

・機体の性能や性質
・飛行させる場所
・飛行させる時間や天候
 など

様々なことを考慮して、飛行計画を立案する必要があります。

航空法における規制とは

ドローンの飛行により、人が乗っている航空浮きの安全が損なわれたり、地上の人や建物・車両に危害が及ぶことがあってはなりません。

このため、航空法の一部を改正する法律(平成 27 年法律第 67 号)及び航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第 38 号)により、無人航空機の飛行に関する基本的なルールが定められました。

航空法における無人航空機とは

航空法上の無人航空機とは「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」と定義されています。

いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

ただし機体の重量が100 グラム未満のものは、無人航空機ではなく「模型航空機」に分類されるため、航空法上の規制は受けません

※令和4年6月20日から、重量100g以上の機体が「無人航空機」の扱いに変わり、飛行許可承認申請手続きを含む、航空法の規制対象になりました。

いのうえ

100g未満のドローンは航空法上の規制は受けませんが、「小型無人機等飛行禁止法」の規制対象にはなるので注意が必要です。

飛行の禁止区域とは

無人航空機飛行禁止区域
出典:国土交通省HPhttps://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html#kuuiki

(A)空港塔の周辺の上空の空域
(B)緊急用務空域
(C)150m以上の高さの空域
(D)人口集中地区の上空

上記(A)~(D)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

※(B)緊急用務空域は原則飛行不可

飛行の方法とは

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、定められたルールを遵守する必要があります。

①アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと
②飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること
③航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下等させること
④不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
⑤日中(日出から日没まで)に飛行させること
⑥目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること(目視外飛行の例:FPV(First Person's View)、モニター監視)
⑦第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
⑧祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
⑨爆発物など危険物を輸送しないこと
⑩無人航空機から物を投下しないこと

③〜⑧の方法によらずに飛行させたい場合は、飛行許可申請とは別に、国土交通大臣の承認が必要となります。

ドローン許可・承認の申請方法とは

ドローンを空港周辺、高さ150m以上の上空、人家の密集地域の上空で飛行させようとする場合や、「飛行の方法」によらない方法で飛行させようとする場合、国土交通省への申請が必要となります。

飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前(土日祝日等を除く)に申請する必要があります。

申請方法

原則として、オンラインサービス「DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)」での申請となります。

当事務所の申請サポート料金

当事務所ではドローン飛行許可申請の代行を行っております。

福岡県のドローン飛行許可サポートは当事務所にお任せください!

まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

営業時間:平日9:00~18:00092-292-7637事前予約で土日祝・夜間も対応可能

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