ドローン飛行許可申請
悩む男性
  • ドローンの飛行にはどんな許可が必要か分からない。
  • ドローンの飛行許可を申請する時間がない。
  • とにかくすぐに飛行許可を取りたい。

当事務所が福岡県のドローン飛行許可申請をサポートいたします!

スピード対応いたします!

ご依頼いただいた当日から迅速に対応いたします。
早くドローン飛行許可を取得したい人におすすめです。

全国対応可能です!

ドローン情報基盤システム「DIPS」を使い飛行許可申請を行います。全国対応が可能です。

アフターサービスも行います。

飛行許可承認後の維持管理もお受け致します。(別途オプション料金)機体や操縦者の追加・変更、飛行計画の登録等を行います。

当事務所の申請サポート料金

手続きの種類当事務所報酬
包括申請
(最長1年間・操縦者1名・機体1台)
※国交省HP掲載機
27,500円
個別申請
(操縦者1名・機体1台)
※国交省HP掲載機
33,000円
機体の追加
※国交省HP掲載機
2,200円/ 1台
操縦者の追加2,200円/ 1名
独自マニュアル作成22,000円
飛行許可の変更11,000円〜
飛行計画の登録支援5,500円
ドローン機体登録
※国交省HP掲載機
11,000円/ 1台目
5,500円/2台目以降

※表示金額は全て税込となります。
※DJI製以外のドローン機、もしくは改造機の登録は別途お見積りとなります。
※表示金額とは別に実費等が必要になる場合がございます。
※実際の報酬額はご依頼内容に応じてお見積りをし、お客様にご了承を頂いた上で業務を着手致します。

お気軽にお問い合わせ下さい。092-292-76379:00-18:00(土日・祝日除く)

お問い合わせ

ドローン最新情報

ドローンの規制とは何か?

近年ドローンは世界的に急激な勢いで普及が広がり、市場規模も年々成長しています。

農薬散布や測量、インフラの点検、物流など、様々な分野においてドローンの産業利活用が進んでいます。

一般ユーザーや中小企業のドローン活用が進む中、ドローンの法規制については良く理解していない人が非常に多いです。

知らず知らずのうちに法規制に違反した飛行を行ってしまうことになりかねません。

ドローンに関する法律には何がある?

ドローンに関する法律

・航空法
・小型無人機等飛行禁止法

・電波法
・道路交通法
・条例 など

いわゆるドローンを規制している法律は「航空法」「小型無人機等飛行禁止法」で規制されています。

それ以外にも電波法や道路交通法や都道府県や市町村の条例などにも規制を受けます。

ドローンを合法で安全に飛行させるためには、

・機体の性能や性質
・飛行させる場所
・飛行させる時間や天候
 など

様々なことを考慮して、飛行計画を立案する必要があります。

航空法における規制とは

ドローンの飛行により、人が乗っている航空浮きの安全が損なわれたり、地上の人や建物・車両に危害が及ぶことがあってはなりません。

このため、航空法の一部を改正する法律(平成 27 年法律第 67 号)及び航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第 38 号)により、無人航空機の飛行に関する基本的なルールが定められました。

航空法における無人航空機とは

航空法上の無人航空機とは「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」と定義されています。

いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

ただし機体の重量が100 グラム未満のものは、無人航空機ではなく「模型航空機」に分類されるため、航空法上の規制は受けません

※令和4年6月20日から、重量100g以上の機体が「無人航空機」の扱いに変わり、飛行許可承認申請手続きを含む、航空法の規制対象になりました。

いのうえ

100g未満のドローンは航空法上の規制は受けませんが、「小型無人機等飛行禁止法」の規制対象にはなるので注意が必要です。

飛行の禁止区域とは

無人航空機飛行禁止区域
出典:国土交通省HPhttps://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html#kuuiki

(A)空港塔の周辺の上空の空域
(B)緊急用務空域
(C)150m以上の高さの空域
(D)人口集中地区の上空

上記(A)~(D)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

※(B)緊急用務空域は原則飛行不可

飛行の方法とは

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、定められたルールを遵守する必要があります。

①アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと
②飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること
③航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下等させること
④不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
⑤日中(日出から日没まで)に飛行させること
⑥目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること(目視外飛行の例:FPV(First Person's View)、モニター監視)
⑦第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
⑧祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
⑨爆発物など危険物を輸送しないこと
⑩無人航空機から物を投下しないこと

③〜⑧の方法によらずに飛行させたい場合は、飛行許可申請とは別に、国土交通大臣の承認が必要となります。

ドローン許可・承認の申請方法とは

ドローンを空港周辺、高さ150m以上の上空、人家の密集地域の上空で飛行させようとする場合や、「飛行の方法」によらない方法で飛行させようとする場合、国土交通省への申請が必要となります。

飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日祝日等を除く)までに申請する必要があります。

申請書

ドローン申請書

国土交通省 航空局HPに掲載している「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」及び「記載例」等をご参考に、申請書に必要事項を記載の上、関係書類とともに提出します。

(記載事項の例)
・ 飛行の目的、日時、経路、理由
・ 無人航空機の製造者、名称、重量
・ 無人航空機の機能及び性能
・ 飛行経歴、飛行に必要な知識及び能力に関する事項
・ 安全確保体制

「10時間以上の飛行実績」「安全確保体制」が求められますね。

申請方法

原則として、オンライン申請又は郵送、持参が可能です。

ドローン情報基盤システム「DIPS」を利用しオンラインで申請することができるようになりました。

当事務所の申請サポート料金

当事務所ではドローン飛行許可申請の代行を行っております。

福岡県のドローン飛行許可サポートは当事務所にお任せください!

まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

手続きの種類当事務所報酬
包括申請
(最長1年間・操縦者1名・機体1台)
※国交省HP掲載機
27,500円
個別申請
(操縦者1名・機体1台)
※国交省HP掲載機
33,000円
機体の追加
※国交省HP掲載機
2,200円/ 1台
操縦者の追加2,200円/ 1名
独自マニュアル作成22,000円
飛行許可の変更11,000円〜
飛行計画の登録支援5,500円
ドローン機体登録
※国交省HP掲載機
11,000円/ 1台目
5,500円/2台目以降

※表示金額は全て税込となります。
※DJI製以外のドローン機、もしくは改造機の登録は別途お見積りとなります。
※表示金額とは別に実費等が必要になる場合がございます。
※実際の報酬額はご依頼内容に応じてお見積りをし、お客様にご了承を頂いた上で業務を着手致します。

をし、お客様にご了承を頂いた上で業務を着手致します。

お気軽にお問い合わせ下さい。092-292-76379:00-18:00(土日・祝日除く)

お問い合わせ