小規模事業者持続化補助金の広報費とは何か?経費の事例と共に解説。

小規模事業者持続化補助金の広報費とは何か?経費の事例と共に解説。

小規模事業者持続化補助金の補助対象経費において「広告費」があります。

販路開拓を支援する小規模事業者持続化補助金において「広告費」は重要な経費となります。

今回の記事では小規模事業者持続化補助金の「広告費」について、基本となる情報を事例と共に解説します。

小規模事業者持続化補助金とはどんな補助金?

小規模事業者持続化補助金(以下持続化補助金)とは、商工会・商工会議所当などと一体となって経営計画を作成し、販路開拓などに取り組む小規模事業者を支援する補助金です。

持続化補助金には、「一般型」「創業型」「共同・協業型」「ビジネスコミュニティ型」が設けられており、「一般型」には、補助金が拡充される「インボイス特例」や「賃金引上げ特例」などの特例も設定されています。

こんな事業者におすすめ!

  • 新しいお店や商品、サービスを宣伝したい
  • 新しい商品やサービスの開発をしたい
  • 売上を拡大するための設備を導入したい など

販路を開拓したい事業者におすすめ!

申請類型一覧

類型対象
一般型通常枠経営計画を作成し販路開拓等に取り組む小規模事業者を支援
インボイス特例免税事業者から課税事業者に転換する事業者を支援
賃金引上げ特例事業場内最低賃金を50円以上引き上げる小規模事業者を支援
創業型産競法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者を支援
共同・協業型地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関が地域振興等機関となり、参画事業者である10以上の小規模事業者の販路開拓を支援
ビジネスコミュニティ型商工会・商工会議所の内部組織等(青年部、女性部等)を支援

補助率・補助上限額(一般型・創業型)

各申請類型ごとの補助率・補助上限額は以下の通りです。

申請類型補助上限補助率対象経費
一般型通常枠50万円2/3
※賃金引上げ特例を選択した”赤字事業者”は3/4
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費(税理士等への相談・コンサルティング費用など)
インボイス特例50万円上乗せ
賃金引上げ特例150万円上乗せ
創業型200万円
(インボイス特例は適用可)

直近5回の申請状況と採択率

持続化補助金制度全体の直近5回の申請状況と採択率は以下の通りです。

公募回申請締切日採択発表日
申請件数採択件数採択率
第12回2023年6月1日2023年8月23日13,3737,43855.6%
第13回2023年9月7日2023年11月27日15,3088,72957.0%
第14回2023年12月12日2024年3月4日13,5978,49762.5%
第15回2024年3月14日2024年6月5日13,3365,58041.8%
第16回2024年5月27日2024年8月8日7,3712,74137.2%

申請スケジュール

第17回
持続化補助金
申請受付開始2025年5月1日(木)
申請受付締切2025年6月13日(金)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切2025年6月3日(火)
交付決定予定2025年8月頃

※弊所での受付期間は、申請までの日数や現在のご依頼状況によって判断いたします。
すでに受付期間が終了している場合もございますのでご了承下さい。

小規模事業者持続化補助金の対象となる経費は何がある?

小規模事業者持続化補助金では以下の経費が補助対象となります。

補助対象経費科目活用事例
①機械装置等費補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
②広報費新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウェブサイト関連費ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費
④展示会等出展費展示会・商談会の出展料等
⑤旅費販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥新商品開発費新商品の試作品開発等に伴う経費
⑦借料機器・設備等のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑧委託・外注費店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)

小規模事業者持続化補助金の「広報費」とは何か?

小規模事業者持続化補助金の対象経費である「広報費」とはパンフレット・ポスター・チラシ等、および広報媒体等を活用するために支払われる経費です。

補助事業計画に基づく商品やサービスの広報を目的とした実物の広報資材が対象になるイメージです。

補助対象となる「広報費」の例

補助対象となる「広報費」の例として以下の内容が挙げられます。

対象となる経費例

・チラシ・カタログの外注や発送
・新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
・看板作成・設置
・ 試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
・販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
・郵送による DM の発送

いのうえ

「チラシ」「雑誌等の広告」「看板設置」「ポスティング費」等が「広報費」として計上されることが多いですね。

補助対象とならない「広報費」の例

補助対象にならない「広報費」の例として以下の内容が挙げられます。

対象とならない経費例

・試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)
・販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
・名刺
・商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
・ 文房具等
・金券・商品券
・ チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
・補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布
・フランチャイズ本部の作製する広告物の購入
・ 商品販売のための動画作成
・ 販路開拓に必要なシステム開発

いのうえ

対象となる経費例に含まれていても、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象外です。
あくまで「補助事業計画」に基づく経費である必要があります。

ウェブや動画に関する経費は「ウェブサイト関連費」で計上する

補助事業計画に基づく広報を目的であってもウェブや動画に関する経費は、広報費ではなく「ウェブサイト関連費」で計上する必要があります。

ウェブサイト関連費となる経費例

・商品販売のためのウェブサイト作成や更新
・ インターネットを介したDMの発送
・インターネット広告
・バナー広告の実施
・効果や作業内容が明確なウェブサイ トのSEO 対策
・商品販売のための動画作成
・システム開発、構築に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務効率化のためのソフトウェアなど)
・SNSに係る経費

小規模事業者持続化補助金の「広報費」のよくある質問

小規模事業者持続化補助金の「広報費」におけるよくある質問をまとめます。

補助事業計画に基づく広報活動とは具体的に何を指しますか?

補助事業計画に基づく広報活動とは、補助金の対象となる事業計画の一環として行われる、商品やサービスの宣伝・告知活動を指します。これには、製品やサービスの特長、利点などを紹介するための広報資材の作成や配布が含まれます。ただし、単なる会社のPRや営業活動は対象外です​​。

新聞・雑誌への広告掲載は何か月分計上ができますか?

新聞・雑誌への広告掲載に関して、補助金の対象となる期間は、補助事業の終了までとなります。つまり、補助事業期間内に実際に掲載契約の締結、支払い、広告の掲載まで行われる必要があります。補助事業期間は採択発表から6~8か月程度の期間となる場合が多いです。補助事業の期間を超える広告掲載については、補助対象外となる点に注意が必要です。

広報費の支払い方法に関する規定はありますか?

補助金の対象となる支払いは、申請する事業者の名義で行われ、補助事業期間内に支出が完了しているものに限られます。これには分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支払いなども含まれますが、金融機関等からの引き落としが補助事業期間内に完了している必要があります​​。

まとめ

今回の記事では、小規模事業者持続化補助金の「広報費」ついて、事例と共に解説しました。

【小規模事業者持続化補助金の広報費とは】
■パンフレット・ポスター・チラシ等、および広報媒体等を活用するために支払われる経費。

■新聞・雑誌への広告掲載、チラシや看板の作成設置などが対象となる。
■単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象外。
■WEBに係る広報費は「ウェブサイト関連費」で計上する。

小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組を支援する補助金です。

「広報費」は小規模事業者持続化補助金の目的において、中心となる経費区分であり、補助事業計画においても重要な経費区分になるかと思います。

今回の記事が小規模事業者持続化補助金の「広報費」を理解する上で参考になれば幸いです。

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