中古車を扱う古物商許可を申請しようと思ってるんだけど、車を扱う場合って他の古物と違って気を付ける点があるのかな?あと、保管場所とか他に必要な許可も気になるな…。
中古自動車の売買を行う場合、古物商許可を取得する必要があります。
自動車を取り扱う際は、他の古物と比較して古物商許可申請時に厳しくチェックされる傾向があります。
この記事では、自動車商として許可を申請する際の注意点や、中古自動車売買において必要な許可や登録について説明します。
中古車の売買を行うには古物商許可が必要
中古車は「古物」にあたり、販売・買取する場合は、古物商許可が必要となります。
古物の区分は13のカテゴリに分けられており中古車は「自動車」となり、自動車を取り扱う古物商のことを「自動車商」といいます。
古物営業法における「古物」については下記の記事で詳しく説明しています。
古物営業法における「古物」については下記の記事で詳しく説明しています。
→古物営業法における古物とは?中古品取引で押さえておくべき基本知識
「〇〇〇商」と表記する必要がある古物商プレートについては下記の記事で詳しく説明しています。
→古物商プレート(標識)の入手方法と設置ルールについて
自動車商で許可を申請する際の注意点
自動車商として古物商許可を申請する際、警察署において通常の古物商許可よりも厳しくチェックされることが多いため、申請する際は注意が必要です。
自動車商が厳しくチェックされる理由
古物営業法の目的は、盗品等の売買の防止し、速やかに発見できるようにすることです。
自動車は高額であるため、盗難や不正な売買のリスクが他の古物商に比べて高いとされています。
そのため、自動車商の申請には、より厳しいチェックを行われる傾向があります。
申請する上での注意点
自動車商として古物商許可を申請する上では下記の注意点を確認してください。
自動車取扱いの経験や知識があるか
自動車商の申請を行う際、警察署にて自動車の車両に関する知識や、これまでの取引経験を確認される場合があります。
警察署は、申請者が自動車取引に関して十分な知識を持ち、盗難車両の確認や取引の安全性を確保できるかどうかを確認しています。
経験や知識が無なくても、必ずしも古物商の許可が下りないわけではありませんが、中古車売買の業界経験のない人は、事前に車台番号の確認方法や盗難車の見極め方などを学習しておくことをおすすめします。
保管場所が確保されているか
自動車商の申請を行う際、特に確認されることが多いのが、買い取った自動車の保管場所の確保についてです。
各都道府県によって警察署の対応は異なりますが、保管場所を確認できる資料(保管場所の契約書や利用証明など)の提出を求められる場合もあります。
資料が不要な場合でも、保管場所の確保状況について説明できるよう準備しておいてください。
・どこに駐車場があるのか
・何台駐車することができるのか
・賃貸なのか、所有物件なのか など
買い取った自動車をそのままオークション会場に移動して出品する場合など、自動車の保管場所が不要なケースもあります。
そのような事情についても、警察署にてしっかり説明できる準備をしておきましょう。
中古車の販売業に必要な他の許可・登録とは?
中古車の販売業を営む場合、古物商許可以外にも、状況によって必要となる許可や登録があります
自動車解体業許可
廃車になった車を分解し、部品をリサイクルしたり、鉄などの素材を取り出す業務を行う際に必要です。
都道府県知事(または政令市の区域ごと)にて申請します。
自社で廃車解体を行うことで、外部業者に依頼するコストを削減でき、リサイクル部品を販売するビジネスチャンスも広がります。
自動車引取業登録
廃車を引き取る際に必要な登録です。
お客様から不要な車を直接回収する際、この登録が必要となります。
都道府県知事(または政令市の区域ごと)にて申請します。
廃車の引取を行うことにより、リサイクル業務の一環として業務の幅を広げることに繋がります。
フロン類回収業登録
自動車に使われているエアコンなどからフロンガスを適切に回収する業務を行う際に必要です。
都道府県知事(または政令市の区域ごと)にて申請します。
自社で回収を行うことで、外部業者に依頼するコストを削減できます。
まとめ
中古自動車の古物商許可での注意点
- 自動車を取り扱う場合、他の古物に比べて厳しいチェックが行われる。
- 自動車商の申請時には、自動車取引の経験や車両についての知識が問われる場合がある。
- 買い取った自動車の保管場所の確保について書類の提出を求められる場合がある。
- 中古車販売には、「自動車解体業許可」や「自動車引取業登録」など追加の許可や登録が必要になることがある。
自動車を取り扱う場合、他の古物商に比べて厳しいチェックが行われ、取引経験や車両に関する知識が問われることもあります。
また、保管場所の確保や関連書類の提出が必要になる場合もあります。
これらのポイントを踏まえて、十分な準備を整えたうえで、申請をスムーズに進めましょう。
当事務所で古物商許可申請サポートを行っております。
当事務所におきましても、古物商許可申請サポートを行っております。
古物商許可申請におけるご相談はご遠慮なくお申し付けください。
そよぎ行政書士事務所「古物商許可申請サポートページ」
お気軽にお問い合わせ下さい。092-292-76379:00-18:00(土日・祝日除く)
お問い合わせ