中古品のビジネスを始めたいんだけど、「古物商許可」が必要なのかどうかがよく分からないんだよね。
僕も同じことで迷ってる。それに許可を取る場合にどんな手続きが必要なのか、何から始めればいいのかわからないんだ。
中古品を扱うビジネスを始める際に避けて通れないのが「古物商許可」の取得です。
この記事では、古物商許可を取得するための5つのステップを、具体的な手順とともにわかりやすく解説します。
安心して中古品ビジネスを始めるために、ぜひこの記事を参考にしてください。
ステップ1:古物商許可が必要かどうかを確認する
まずは、自分のビジネスが古物商許可を必要とするかどうかを確認しましょう。
これを明確にするためには、「古物」の定義や、どのような取引が許可の対象となるのかを理解することが重要となります。
古物とはなにか
古物営業法における主な「古物」とは以下のように定義されます。
古物営業法で定義される主な「古物」とは
- 一度使用された物品
- 一度消費者の手に渡った新品(未使用品)
「古物」とは、主に一度使用された物品や、一度消費者の手に渡った新品(未使用品)を指します。
たとえば、中古の衣類、家具、家電、宝飾品、自動車などがこれに該当し、下記の13のカテゴリに分けられています。
一方で、一度も取引されていない未使用の新品や化粧品やお酒などの、消費して無くなるもの、大型の船舶や不動産などの盗難のリスクが低いものなどは古物に該当しません。
ビジネスで取り扱う商品が「古物」に該当するかどうかを確認することが、古物商許可が必要かを判断する最初のステップです。
古物営業法における「古物」については下記の記事で詳しく説明しています。
→古物営業法における古物とは?中古品取引で押さえておくべき基本知識
古物商許可が必要な取引とは?
古物商許可が必要となる取引は下記のように整理することができます。
古物商許可が必要となる取引とは
「古物」を売買する取引においては原則として古物商許可が必要となる。
ただし、自分のものを販売するだけの場合は、古物商許可は不要である。
ここでいう「自分のもの」とは自分が使用していたもの、自分が使用するために購入したもののことです。
「自分のもの」であっても、同じ物品を何度も繰り返し販売する場合などは、その取引の実態や営利性等に照らし、個別具体的に判断されます。
営利性があると判断されれば古物商許可が必要となるため注意が必要です。
古物商許可が必要となる取引例
- メルカリやラクマで中古品を継続的に販売
- ヤフオクで中古品を仕入れ、再販売する転売ビジネス
- eBayで海外の中古カメラを仕入れて日本で販売するビジネス
- 仕入れた中古の書籍や家電をAmazonで販売(FBA利用)
- 中古ブランド品を買い取って販売するリサイクルショップ運営
- 中古自動車部品を仕入れてeBayやAmazonで販売
- 中古ゲーム機を顧客から買い取って再販売
- 仕入れた中古楽器を修理して販売 など
古物商許可が不要な取引例
- 自宅の不用品をメルカリやラクマに出品
- 店舗で購入した新品家電をAmazonで転売
- モバオクで個人的な趣味アイテムを売却
- 家族や友人間での中古品の譲渡
- 自作ハンドメイド作品をラクマで販売
- 不要になったギフト券を売却 など
判断が難しい場合は、管轄の警察署の生活安全課や、古物商許可申請の支援を行う行政書士に問い合わせてみましょう。弊所でもご相談お受けいたします。
古物商許可が必要な取引、不要な取引については下記の記事で詳しく説明しています。
→古物商許可は必要?不要?中古品売買で知っておくべき判断基準とリスク
古物営業法違反をした場合どうなるのか
古物営業法違反をした場合どうなるのか
無許可営業をおこなった場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
無許可で古物営業を行うと、古物営業法違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
また、違法営業が発覚すると、顧客や取引先からの信頼を失う恐れがあります。
古物商許可が必要な営業においては、必ず許可を取得することが重要です。
無許可で古物営業を行った場合の罰則やリスクについては、下記の記事で詳しく解説しています。
→無許可で古物営業をするとどうなる?後からでも許可を取ることは可能なのか?
ステップ2:スケジュールや条件を確認する
古物商許可を取得するためのスケジュールと条件を確認し、計画的に手続きを進めましょう。
スケジュールを確認する
少なくとも古物営業を始める2ヶ月半~3か月前には準備を始めましょう。
古物商許可の申請から取得までには、通常2ヶ月程度の時間がかかります。
警察署に提出する際に不備や不足が指摘され、差し戻しになることもあるため、余裕を持って早めに準備を進めることが大切です。
どんなに遅くても古物営業を始める2ヶ月半~3か月前には準備を始める必要があります。
営業所について確認する
古物許可の申請をするためには、古物営業を行う「営業所」の届出が必要となります。
古物商許可における営業所の確認ポイントは下記の通りです。
古物商許可における【営業所】の確認ポイント
- ネットショップやネットオークションなどで中古品の売買をする場合も、営業所の届出は必要。
(その場合、古物の事務作業を行う自宅などを営業所とするケースが多い) - 賃貸物件の自宅を営業所とすることは可能。
(賃貸借契約書や物件の使用承諾書等の提出を求められる場合あり) - バーチャルオフィスなど実体のない場所は認められない。
- 単に保管するだけの倉庫や駐車場は認められない。
特に賃貸物件を営業所として申請する場合は、注意が必要です。
賃貸借契約書や物件の使用承諾書等は、古物商許可申請の必須書類ではないですが、警察署の判断によっては提出を求められることがあります。
そもそも、居住用物件を事業の営業所として無許可で使用すると、契約違反やその他のトラブルになる可能性が高いため、事前に所有者の承諾を得ることが重要です。
賃貸を含む自宅を古物商の営業所とする際の注意点については、下記の記事で詳しく解説しています。
→賃貸でも可能?自宅で古物商許可を取得する際の注意点を解説
管理者について確認する
古物商許可の申請をするためには、営業所ごとに「管理者」の設置が求められます。
管理者とは営業所において、古物営業を適正に実施するための店長や店舗責任者にあたる人物です。
古物商許可における管理者の確認ポイントは下記の通りです。
古物商許可における【管理者】の確認ポイント
- 申請者本人が管理者になることは可能
- 許可を取得する営業所ごとに設置が必要
- 管理者は営業所に常勤しなければならない
- 管理者は欠格事由に該当してはいけない
管理者は、申請者本人がなることは可能です。
なお、古物商許可を取得する営業所ごとに管理者を設置する必要があります。
ただし複数の営業所が隣接している場合などは、1人の管理者が複数の営業所の兼務することを認められる場合があります。
管理者は営業所に常勤する必要があります。管理者の住所が営業所から遠く離れている場合などは、常勤性が認められない場合もあります。
管理者は欠格事由(未成年、破産者、古物営業法違反の過去がある者、暴力団員等)に該当してはいけません。
欠格事由について確認する(代表者・役員・管理者)
古物商許可は、代表者、役員、管理者のいずれか一人でも下記の欠格事由に該当する場合、申請することができません。
古物商の欠格事由
- 破産していて、法的に回復していない人
- 過去5年以内に重い犯罪や罰金を払う罪で処罰された人
- 集団で、または繰り返し、暴力的または違法な行為をする恐れがある人
- 暴力団対策法に基づき受けた指示から3年以内の人
- 住所がはっきりしない人
- 古物営業の許可を取り消されてから5年が経過していない人
- 許可取り消し手続き中に許可証を返した人(返す理由が妥当でない場合)、その日から5年未満
- 病気や障害があって、古物商の仕事が適切にできない人
- 成年者と同等の行為能力を有しない未成年者(古物商を継ぐ場合、法的代表者が問題ない時は除く)
- 営業所ごとに管理者を選べない特別な理由がある人
- 法人であり、役員の中に1から8までのいずれかに該当する者がいる場合
- 管理者として未成年者
- 管理者としての業務を適切に行えない心身の状態の人
法人で申請する場合の注意点
定款の事業目的に「古物商」についての明記が必要です。
法人(会社)で古物商許可を取得するためには、会社の定款の事業目的に古物商としての活動について明記されている必要があります。
例)「古物営業法に基づく古物商」「中古自動車の売買」「古着の買い取り及び販売」など
定款に適切な記載がない場合は、定款の変更登記を行う必要がなります。
定款の変更には時間がかかるので、事前に確認しておくことが重要です。
定款に古物営業を記載する上での具体例や注意点、変更手続きの流れについては、下記の記事で詳しく解説しています。
→古物商許可取得に必要な定款の記載方法と手続き:法人が知っておくべきポイントを解説
ステップ3:申請に必要書類を揃える
古物商許可申請に必要な書類を確認し、適切に揃えましょう。
申請に必要となる書類は以下の通りです。
許可申請書等の様式は、管轄の警察署で直接受け取るか、警察署のホームページからダウンロードすることが可能です。
必要書類 | 個人 | 法人 | 備考 |
---|---|---|---|
古物商許可申請書 | 〇 | 〇 | |
定款の謄本 | 〇 | ||
登記事項証明書 | 〇 | ||
住民票の写し(本籍記載のもの) | 〇 | 〇 | 代表者(営業者)・役員全員・管理者分が必要 |
身分証明書(市町村の長の証明書) | 〇 | 〇 | 代表者(営業者)・役員全員・管理者分が必要 |
誓約書 | 〇 | 〇 | 代表者(営業者)・役員全員・管理者分が必要 |
略歴書 | 〇 | 〇 | 代表者(営業者)・役員全員・管理者分が必要 |
URLの使用権限疎明資料 | 〇 | 〇 | ホームページ上で古物の取引をする場合必要 |
書類を揃えるうえでの注意事項
運転免許証や保険証は「身分証明書」ではありません。
添付書類である身分証明書は、本籍地の市区町村役場で所得する証明書です。
いわゆる本人確認書類(運転免許証や保険証、マイナンバーカードなど)ではないので注意が必要です。
住民票の写しには本籍地の記載が必要です。
添付書類である住民票の写しは、本籍地の記載があるものが必要となります。
なお、マイナンバーの記載は不要、世帯の一部(必要とする人)だけの記載で構いません。
営業所以外でも取引する場合は、行商をするにチェックしましょう。
古物商許可申請書の1ページ目において「行商をしようとする者であるかどうかの別」という項目があります。
ここでいう「行商」とは、営業所の外で古物営業を行うことをいいます。
催事場での中古品の販売、顧客の自宅に赴いての買い取りなど、営業所外で古物営業を行う予定がある場合は「行商する」として申請する必要があります。
「行商する」を選んだ場合メリットや注意点については、下記の記事で詳しく解説しています。
→古物商許可における行商とは?「行商する」を選ぶメリットと注意点を解説
取り扱う古物の区分は実際に取り扱う予定のあるものを選択する
古物商許可申請書では、取り扱う古物を13種類の区分から選択する必要があります。
念のために13種類全てをチェックする人もいるようですが、警察署で実際に取扱う品目について質問されることがあります。
あくまで、実際に取り扱う予定のある区分のみを選択するのが良いでしょう。
ホームページ上で古物の取引をする場合はURLの届出が必要となる
ホームページ(自社のホームページ、ヤフオクやメルカリのストアアカウントなど)で古物の取引を行う場合、URLの届出が必要です。
また、「URLの使用権限を明らかにする書類」の提出も求められます。
ただし、ヤフオクやメルカリの個人アカウントで1点ずつ出品する場合は、URLの届出は不要です。
しかし、警察署によっては判断が異なる場合もありますので注意が必要です。
URL届出が必要なケースや手続きの流れ、必要書類については下記の記事で詳しく解説しています。
→古物商許可のURL届出とは?申請が必要なケースと手続きの流れを解説
ステップ4:警察署に申請書を提出する
不安がある場合は警察署に事前相談を行う
申請手続きや書類の内容に不安がある場合は、提出前に管轄警察署の生活安全課に電話をして、事前相談を行うことをおすすめします。
電話でそのまま返答をもらう場合や、日時を設定して警察署で対応してもらうことになるかと思います。
事前相談を通じて、提出する書類の確認や手続きに関するアドバイスを受けることができ、書類の不備や記載ミスを防ぐことが可能です。
予約を入れて書類を警察署に提出する
すべての必要書類が揃ったら、管轄の警察署に申請書を提出します。
まずは、管轄の警察署に電話をして、「古物商許可の申請をしたいので担当の方をお願いします。」と伝えます。
生活安全課に繋いでもらえるはずですので、そこで提出の予約を行ってください。
予約した日時に警察署を訪れ、直接申請書類を提出します。その後は、担当の警察官の指示に従ってください。
なお、申請当日は、申請書類一式、申請手数料(19,000円)、本人確認書類、印鑑、筆記具を持参してください。
また、当日は古物営業について、質問をされることがありますので、事前に予想される質問の答えを準備しておき、スムーズに答えられるようにしておきましょう。
申請時に質問される内容の例
- 取り扱う商品(古物)の仕入先について
- 取り扱う商品(古物)の販売先、販売方法について
- 営業所に顧客の来店はあるのか
- 自動車の保管場所について など
審査がおこなわれます(40営業日)
申請が受理されてから、審査結果が出るまでの期間は約40営業日(約2ヶ月)です。
審査期間中に追加で書類を求められることもあるため、警察署からの連絡は取るようにしましょう。
ステップ5:警察署で古物商許可証を受け取って営業の開始
警察署で古物商許可証を受け取り
審査が完了し、古物商許可証が発行されると警察署から連絡がありますので、警察署へ古物商許可証を受け取りに行きましょう。
警察署で許可証を受け取る際には、本人確認書類が必要です。
古物商許可証を受け取ったら、紛失しないよう営業所にて保管をしましょう。
なお、行商や競り売りを行う際は古物商許可証を携帯する必要があります。
古物商プレート(標識)の掲示
営業を開始するには、営業所に古物商プレート(標識)を掲示する必要があります。
この標識には、古物商の許可番号が記載されており、顧客が見やすい場所に設置することが求められます。
古物商プレートは、Amazonや楽天などのネットショップで購入することも可能です。
また、ホームページ上で古物の取引を行う場合は、ページ内に許可番号を記載する必要があります。
古物商プレートの入手方法と設置ルールについては下記の記事で詳しく解説しています。
→古物商プレート(標識)の入手方法と設置ルールについて
古物営業の開始
お疲れさまでした。ついに古物営業を開始することができます。
最後に、古物営業を行う上での三大義務について確認しておきましょう。
古物営業の三大義務とは
- 取引相手の身分確認を行う
取引相手の本人確認書類を用いて、「住所・氏名・職業・年齢」を確認する
※取引金額や非対面の場合などの例外あり - 取引記録の保存を行う
取引記録「取引年月日・品目・数量・取引相手の身分(住所・氏名・職業・年齢)、身分確認方法」を記録して保存(3年間)する - 不正品等発見時は警察へ通報する
取引の古物が盗難品などの疑いがある場合は、警察に通報する
その他、 営業所や管理者に変更があった場合、速やかに警察署に届け出を行う必要があります。
古物商の取得後に必要となる変更手続きについては、下記の記事で詳しく解説しています。
→古物商許可は更新が必要?古物商許可取得後に必要となる手続きについて解説
ルールを守って安心して中古品ビジネスを展開しましょう。
自分で申請するべきか、それとも専門家に依頼するべきか?
古物商許可の申請を自分で行うことはもちろん可能です。
ただし、古物商許可の申請手続きには多くの書類の準備や警察署とのやり取りが必要で、時間と労力がかかることがあります。
そのため、専門家の代行サービスを利用する人も多くいます。
ここでは、自分で申請する場合と、専門家に依頼する場合のメリット・デメリットを比較します。
自分で申請する場合
自分で申請するメリット
〇 申請にかかる費用を抑えることができる。
〇 自分のペースで手続きを進めることができる。
自分で申請するデメリット
✖ 書類作成や警察署とのやり取りに時間がかかり、業務や日常生活に支障が出る可能性がある。
✖ 書類の不備や記載ミスにより、申請が遅れることがある。
自分で申請する場合の最大のメリットは「費用を抑えられる」という点です。
申請にかかる費用は、警察署に納める手数料(19,000円)と、住民票や身分証明書等の発行手数料(1~2千円程度)に限られます。
ただし、書類作成や警察署とのやり取りに時間がかかり、業務や日常生活に支障が出る可能性があります。
また、申請時に書類の不備や記載ミスがあると、差し戻されることがあり、結果として申請が遅れる場合があるため注意が必要です。
専門家に依頼する場合
専門家に依頼するメリット
〇 煩雑な書類作成や警察署とのやり取りを代行してもらえるため、手間が省ける。
〇 書類の不備やミスによるリスクが低減され、許可取得の成功率が高まる。
専門家に依頼するデメリット
✖ 代行費用がかかる。
古物商許可申請を専門家に依頼することで、煩雑な書類作成や警察署とのやり取りを代行してもらえるため、手間を省くことができます。
また、書類の不備やミスによるリスクが低減されるので、許可取得の成功率を高めることができます。
ただし、代行費用が追加でかかるのがデメリットになります。
本業が忙しい方や、書類の不備が心配な方は専門家に依頼するのがおすすめです。迅速かつ確実な手続きで、安心して許可取得を進められます。
まとめ
古物商許可取得までの5ステップとは
- ステップ1:古物商許可が必要かどうかを確認する
自分のビジネスが古物商許可の対象であるかを確認し、法律に基づいた判断を行います。 - ステップ2:スケジュールや条件を確認する
申請までにかかる時間や、許可が取得できる条件(欠格事由など)を確認し、準備を進めます。 - ステップ3:申請に必要書類を揃える
必要な書類を正確に揃え、書類に不備がないように作成します。 - ステップ4:警察署に申請書を提出する
書類が揃ったら、警察署に提出し、審査を受けます。不安があれば事前相談を活用することが推奨されます。 - ステップ5:警察署で古物商許可証を受け取って営業の開始
許可証を受け取った後、標識を掲示し、営業を開始します。法令に従い、適切にビジネスを進めることが重要です。
これらのステップを着実に進めることで、古物商許可をスムーズに取得することが可能になります。
昨今、インターネットやフリマアプリを通じた中古品取引が増加する中、古物商には法令順守が強く求められています。
適切な手続きを踏み、安心してビジネスを展開するためにも、古物商許可の取得と法令順守をしっかりと実行していきましょう。
もし手続きに不安がある場合や時間がない場合は、専門家に依頼することも検討してみてください。
当事務所で古物商許可申請サポートを行っております。
当事務所におきましても、古物商許可申請サポートを行っております。
古物商許可申請におけるご相談はご遠慮なくお申し付けください。
そよぎ行政書士事務所「古物商許可申請サポートページ」
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