小規模事業者持続化補助金の広報費とは何か?経費の事例と共に解説。

小規模事業者持続化補助金の広報費とは何か?経費の事例と共に解説。

小規模事業者持続化補助金の補助対象経費において「広告費」があります。

販路開拓を支援する小規模事業者持続化補助金において「広告費」は重要な経費となります。

今回の記事では小規模事業者持続化補助金の「広告費」について、基本となる情報を事例と共に解説します。

小規模事業者持続化補助金とはどんな補助金?

そもそも小規模事業者持続化補助金とはどのような補助金なのでしょうか。

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する補助金です。

小規模事業者持続化補助金には通常枠に加えて、「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」などの特別枠も用意されています。

詳しくは事務局のホームページをご確認下さい。

※小規模事業者持続化補助金は、申請事業者が営業するエリアが「商工会管轄エリア」か「商工会議所管轄エリア」かどうかで、事務局が分けられています。申請におけるルールは統一されていますが、事務局のホームページや申請の書式等が一部異なりますのでご注意ください。

申請類型一覧

類型対象
通常枠小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工
会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。
賃金引き上げ枠販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上である小規模事業者※赤字事業者は、補助率3/4に引上げ
卒業枠販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者
後継者支援枠販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト及び準ファイナリストに選ばれた小規模事業者
創業枠産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去 3 か年の間である、販路開拓に取り組む小規模事業者

補助率・補助上限額

通常枠・特別枠ごとの補助率・補助上限額は以下の通りです。

申請類型補助上限補助率
通常枠50万円2/3
賃金引上げ枠200万円2/3
(赤字事業者については3/4)
卒業枠2/3
後継者支援枠
創業枠
【インボイス特例】すべての類型において、インボイス特例要件を満たす場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ

小規模事業者持続化補助金の対象となる経費は何がある?

小規模事業者持続化補助金では以下の経費が補助対象となります。

補助対象経費科目活用事例
①機械装置等費補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
②広報費新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウェブサイト関連費ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費
④展示会等出展費展示会・商談会の出展料等
⑤旅費販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥新商品開発費新商品の試作品開発等に伴う経費
⑦資料購入費補助事業に関連する資料・図書の購入費用等
⑧借料機器・設備等のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑨設備処分費新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑩委託・外注費店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)

小規模事業者持続化補助金の「広報費」とは何か?

小規模事業者持続化補助金の対象経費である「広報費」とはパンフレット・ポスター・チラシ等、および広報媒体等を活用するために支払われる経費です。

補助事業計画に基づく商品やサービスの広報を目的とした実物の広報資材が対象になるイメージです。

補助対象となる「広報費」の例

補助対象となる「広報費」の例として以下の内容が挙げられます。

対象となる経費例

・チラシ・カタログの外注や発送
・新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
・看板作成・設置
・ 試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
・販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
・郵送による DM の発送

いのうえ

「チラシ」「雑誌等の広告」「看板設置」「ポスティング費」等が「広報費」として計上されることが多いですね。

補助対象とならない「広報費」の例

補助対象にならない「広報費」の例として以下の内容が挙げられます。

対象とならない経費例

・試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)
・販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
・名刺
・商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
・ 文房具等
・金券・商品券
・ チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
・補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布
・フランチャイズ本部の作製する広告物の購入
・ 商品販売のための動画作成
・ 販路開拓に必要なシステム開発

いのうえ

対象となる経費例に含まれていても、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象外です。
あくまで「補助事業計画」に基づく経費である必要があります。

ウェブや動画に関する経費は「ウェブサイト関連費」で計上する

補助事業計画に基づく広報を目的であってもウェブや動画に関する経費は、広報費ではなく「ウェブサイト関連費」で計上する必要があります。

ウェブサイト関連費となる経費例

・商品販売のためのウェブサイト作成や更新
・ インターネットを介したDMの発送
・インターネット広告
・バナー広告の実施
・効果や作業内容が明確なウェブサイ トのSEO 対策
・商品販売のための動画作成
・システム開発、構築に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務効率化のためのソフトウェアなど)
・SNSに係る経費

小規模事業者持続化補助金の「広報費」のよくある質問

小規模事業者持続化補助金の「広報費」におけるよくある質問をまとめます。

補助事業計画に基づく広報活動とは具体的に何を指しますか?

補助事業計画に基づく広報活動とは、補助金の対象となる事業計画の一環として行われる、商品やサービスの宣伝・告知活動を指します。これには、製品やサービスの特長、利点などを紹介するための広報資材の作成や配布が含まれます。ただし、単なる会社のPRや営業活動は対象外です​​。

新聞・雑誌への広告掲載は何か月分計上ができますか?

新聞・雑誌への広告掲載に関して、補助金の対象となる期間は、補助事業の終了までとなります。つまり、補助事業期間内に実際に掲載契約の締結、支払い、広告の掲載まで行われる必要があります。補助事業期間は採択発表から6~8か月程度の期間となる場合が多いです。補助事業の期間を超える広告掲載については、補助対象外となる点に注意が必要です。

広報費の支払い方法に関する規定はありますか?

補助金の対象となる支払いは、申請する事業者の名義で行われ、補助事業期間内に支出が完了しているものに限られます。これには分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支払いなども含まれますが、金融機関等からの引き落としが補助事業期間内に完了している必要があります​​。

まとめ

今回の記事では、小規模事業者持続化補助金の「広報費」ついて、事例と共に解説しました。

【小規模事業者持続化補助金の広報費とは】
■パンフレット・ポスター・チラシ等、および広報媒体等を活用するために支払われる経費。

■新聞・雑誌への広告掲載、チラシや看板の作成設置などが対象となる。
■単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象外。
■WEBに係る広報費は「ウェブサイト関連費」で計上する。

小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組を支援する補助金です。

「広報費」は小規模事業者持続化補助金の目的において、中心となる経費区分であり、補助事業計画においても重要な経費区分になるかと思います。

今回の記事が小規模事業者持続化補助金の「広報費」を理解する上で参考になれば幸いです。

当事務所で申請支援を行っております。

当事務所におきましても、小規模事業者持続化補助金の申請支援を行っております。

あわせて読みたい

小規模事業者持続化補助金 申請支援

福岡市博多区の補助金申請支援を行う行政書士事務所です。認定経営革新等支援機関として皆様の「想い」を実らせるお手伝いをいたします。小規模事業者持続化補助金の申請…

あわせて読みたい

【第14回公募】小規模事業者持続化補助金の公募要領が公開されました。前回までとの変更点について。

小規模事業者持続化補助金(以下持続化補助金)の第14回受付締切分以降の公募要領が公開されました。 持続化補助金についてと、第14回公募以降の変更点について簡単にまと…

お気軽にお問い合わせ下さい。092-292-76379:00-18:00(土日・祝日除く)

お問い合わせ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA