小規模事業者持続化補助金の創業型とは?創業型の活用方法について

小規模事業者持続化補助金に「創業型」という申請型があります。
「創業型」は創業した事業者を重点的に政策支援するための申請型となります。
今回の記事では小規模事業者持続化補助金の「創業型」について、内容と活用方法をまとめます。
小規模事業者持続化補助金とはどんな補助金?
小規模事業者持続化補助金(以下持続化補助金)とは、商工会・商工会議所当などと一体となって経営計画を作成し、販路開拓などに取り組む小規模事業者を支援する補助金です。
持続化補助金には、「一般型」「創業型」「共同・協業型」「ビジネスコミュニティ型」が設けられており、「一般型」には、補助金が拡充される「インボイス特例」や「賃金引上げ特例」などの特例も設定されています。
こんな事業者におすすめ!
- 新しいお店や商品、サービスを宣伝したい
- 新しい商品やサービスの開発をしたい
- 売上を拡大するための設備を導入したい など
→販路を開拓したい事業者におすすめ!
申請類型一覧
類型 | 対象 | |
一般型 | 通常枠 | 経営計画を作成し販路開拓等に取り組む小規模事業者を支援 |
インボイス特例 | 免税事業者から課税事業者に転換する事業者を支援 | |
賃金引上げ特例 | 事業場内最低賃金を50円以上引き上げる小規模事業者を支援 | |
創業型 | 産競法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者を支援 | |
共同・協業型 | 地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関が地域振興等機関となり、参画事業者である10以上の小規模事業者の販路開拓を支援 | |
ビジネスコミュニティ型 | 商工会・商工会議所の内部組織等(青年部、女性部等)を支援 |
補助率・補助上限額(一般型・創業型)
各申請類型ごとの補助率・補助上限額は以下の通りです。
申請類型 | 補助上限 | 補助率 | 対象経費 | |
一般型 | 通常枠 | 50万円 | 2/3 ※賃金引上げ特例を選択した”赤字事業者”は3/4 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費(税理士等への相談・コンサルティング費用など) |
インボイス特例 | 50万円上乗せ | |||
賃金引上げ特例 | 150万円上乗せ | |||
創業型 | 200万円 (インボイス特例は適用可) |
直近5回の申請状況と採択率
持続化補助金制度全体の直近5回の申請状況と採択率は以下の通りです。
公募回 | 申請締切日 | 採択発表日 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 |
---|---|---|---|---|---|
第12回 | 2023年6月1日 | 2023年8月23日 | 13,373 | 7,438 | 55.6% |
第13回 | 2023年9月7日 | 2023年11月27日 | 15,308 | 8,729 | 57.0% |
第14回 | 2023年12月12日 | 2024年3月4日 | 13,597 | 8,497 | 62.5% |
第15回 | 2024年3月14日 | 2024年6月5日 | 13,336 | 5,580 | 41.8% |
第16回 | 2024年5月27日 | 2024年8月8日 | 7,371 | 2,741 | 37.2% |
申請スケジュール
第17回 持続化補助金 | 申請受付開始 | 2025年5月1日(木) |
申請受付締切 | 2025年6月13日(金) | |
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 | 2025年6月3日(火) | |
交付決定予定 | 2025年8月頃 |
※弊所での受付期間は、申請までの日数や現在のご依頼状況によって判断いたします。
すでに受付期間が終了している場合もございますのでご了承下さい。
小規模事業者持続化補助金の創業型の特典と条件
創業型の特典とは?
小規模事業者持続化補助金の創業型の特典は、補助上限額がアップすることです。
創業枠では、補助上限額が通常枠の50万円から200万円にアップします。
インボイス特例も活用することで最大250万円まで補助上限額を引き上げることが可能です。
なお、創業型の補助率は通常枠と同じ2/3です。

250万円をフルに活用しようとすると375万円の経費を対象にできます。チラシや広告、看板や機械装置まで、思い切った投資に活用できそうですね。
創業枠の条件とは
小規模事業者持続化補助金を創業枠で申請するためには、以下の条件を満たす必要があります。
創業枠で申請するために必要な条件とは
- 3年以内に開業した事業者であること
- 3年以内に「特定創業支援等事業」による支援を受けた事業者であること
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特定創業支援等事業?聞いたこともないんだけど…
特定創業支援等事業とは何か
特定創業支援等事業とは、創業した事業者を重点的に政策支援するために、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施する支援のことをいいます。
創業支援セミナーや個別創業面談などを通じて、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として支援を行います。
例えば福岡市においては、商工会議所や市の経営支援課、日本政策金融公庫などが連携して実施している窓口相談やセミナー等を受けることが可能です。
特定創業支援等事業を受けると多くのメリットがあります。
【特定創業支援等事業のメリット一例】
・会社設立時の登録免許税半額軽減
・日本政策金融公庫の創業者向け融資の活用
・補助金事業における優遇(特別枠) など
これらのメリットを受けるためには、「特定創業支援等事業」による支援を受けた証明書が必要となります。
証明書を受け取るまでの大まかな流れは以下の通りです。
- ①自治体と連携する支援事業者に連絡する。
- 特定創業支援等事業を行う事業者の連絡先は、各自治体のホームページに案内されています。
福岡市の場合はこちら
- ②特定創業支援等事業による支援を受ける
- 1ヶ月以上にわたって受ける必要があります。
- ③証明書の発行依頼を行う
- 各自治体の創業支援課等に発行依頼を行います。
- ④証明書を受け取る
- 発行申請してから1週間程度はかかります。※福岡市の場合

これで、小規模事業者持続化補助金の創業型を活用することができるようになりますね。
創業型はこんな人におすすめ
以上のことから、小規模事業者持続化補助金を創業枠で申請するのは以下のような人におすすめです。
創業型がおすすめな人
- 開業(創業)から3年以内の人
- 販路開拓や生産性向上のために、大きな(例えば100万円以上の)投資を行いたい人
- 自治体が実施する「特定創業支援等事業」の支援を受けた人、もしくはこれから受ける予定がある人

創業に必要な知識を、無料(一部有料もあり)で入手でき、各種優遇を享受できる特定創業支援等事業は、創業型の利用に関係なく、お勧めの制度です。
まとめ
今回の記事では、小規模事業者持続化補助金の創業型についてまとめました。
【小規模事業者持続化補助金の創業型とは?】
■補助上限が200万円にアップする特典がある申請型である
■3年以内に開業した事業者が対象である
■特定創業支援等事業による支援を受けた証明書が必要となる
■創業時に必要となる大きな投資が必要な事業者におすすめ
小規模事業者持続化補助金の活用を検討する、創業から間もない人の参考になれば幸いです。
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当事務所におきましても、小規模事業者持続化補助金の申請支援を行っております。
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