古物商許可って、定期的に更新しないといけないのかな?
古物商許可取得後も更新や追加費用が必要となると大変だよね。
中古品の取引を行う際に必要な「古物商許可」ですが、一度取得したら更新が必要なのか、またどのような追加の手続きや費用が必要になるのか、不安に思っている方も少なくありません。この記事では、古物商許可の取得後に必要となる手続きについて解説します。
古物商許可は一度取得すれば更新は不要です
結論
古物商許可に有効期限はありません。更新は不要です。
古物商許可は、一度取得すれば更新の必要はありません。許可取得後は、更新手続きや更新にかかる費用等が発生しないため、長期的にそのまま使用できます。この点は、中古品ビジネスを行う人にとっては大きなメリットといえます。
ただし、営業所の移転や代表者の変更など、許可取得時からの情報に変更が生じた場合には、別途変更手続きが必要となります。
古物商許可取得後に必要な変更手続きとは?
古物商許可取得後には、状況に応じて以下の変更手続きを行う必要があります。
営業所情報の変更届け出(名称・所在地・営業所の区分)
古物営業を行う営業所の「名称」「所在地」「主たる営業所・その他営業所の区分」を変更する場合は、変更日の3日前までに「変更届出」を提出する必要があります。営業所の移転や新設の場合は、変更前の営業所を管轄する警察署に提出する必要があります。
【具体例】
・運営するリサイクルショップの移転や店舗名の変更
・自宅兼営業所の引っ越し(ホームページを利用した古物商)
・主たる営業拠点とする店舗を変更する など
「営業所」に関する変更においては、変更前に届出が必要なので注意が必要です。
古物商許可証に記載されている内容の変更(書換申請)
許可証に記載されている「氏名または名称」「住所または居所」「行商」について変更する場合には、変更から14日以内に「書換申請」を行う必要があります。
【具体例】
・結婚や離婚で代表者の姓が変わった
・法人の古物商で、会社名を変更
・代表者が引っ越しで住所が変更となった
・行商を新たに始めることになった など
上記以外のすべての変更(変更届出)
上記に該当しないその他の変更についても、変更から14日以内に「変更届出」を行う必要があります。
【具体例】
・営業所の連絡先電話番号が変更となった
・会社の役員に変更が生じた
・取り扱う古物の区分が変更となった
・ホームページを利用した古物取引を開始した など
古物営業の廃止時の許可証返納(返納届出)
古物営業を廃止した場合は廃止から10日以内に、許可証を管轄の警察署に返納する義務があります。
変更手続きを行わないとどうなる?
古物商許可に関する変更手続きを怠ると、「簡易取り消し制度」により許可が取り消される恐れがあります。
平成30年10月に施行された古物営業法の改正により、「簡易取り消し制度」が新設されました。
この制度では、古物商の所在が確認できない場合、公安委員会がその事実を公告したうえで、30日以内に許可者本人から申し出が無い場合は、許可の取り消しが可能となりました。
古物商許可を適正に維持するためには、必要な手続きを漏れなく行い、常に最新の情報を届け出ることが重要です。
古物商許可の取り直しが必要となるケースとは?
状況によっては、変更手続きではなく、古物商許可を「取り直す」必要が生じるケースがあります。
古物商許可の取り直しが必要なケース
- 法人成りの場合
個人で取得した古物商許可をもとに営業している場合でも、法人化(法人成り)すると新たに許可を取得し直す必要があります。法人化することで、古物商許可の主体が変わるため、再度管轄の警察署に許可申請を行うことが求められます。 - 古物営業を長期間休業し、許可が失効した場合
先述の平成30年の古物営業法の改正に伴い、令和2年3月31日までに「主たる営業所等届出書」の提出が求められました。古物営業を長期間休業していたなどの理由で、期限中に「主たる営業所等届出書」を提出していない場合は、すでに古物許可が失効となっている場合があります。今後古物営業を再開する場合は古物商許可を新たに取り直す必要があります。
まとめ
この記事のまとめ
- 古物商許可は、一度取得すれば更新は不要である。
- 事業内容や情報に変更があれば変更手続きが必要となる。
- 必要な手続きを行わなかった場合、許可取り消しのリスクがある。
古物商許可は、一度取得すれば基本的に更新は不要ですが、事業内容や営業所に変更が生じた場合には、速やかな変更手続きが必要です。適切な変更手続きを行い、安心して古物商としての事業を継続できるようにしましょう。
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