健康保険証の廃止。古物取引の本人確認への影響はある?

2024年12月2日に、従来の健康保険証は廃止され、マイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)に移行することになりました。

健康保険証の廃止により、古物営業における取引相手の本人確認に影響はあるのでしょうか。この記事で整理します。

古物営業法における本人確認とは

古物営業法における本人確認とは、「取引相手の確認義務」(古物営業法第15条第1項)のことを指し、古物商が遵守すべき「3大義務」の一つです。

古物商の3大義務

  • 取引相手の確認義務
  • 不正品等の報告義務
  • 簿等の保存義務

取引相手の確認義務」は、不正な商品(盗品や違法な品物)の取引に関与することを防ぐため、取引相手が適正な人物であるかどうかを確認するものです。

【確認方法の一例】
対面取引の場合:
・相手方から身分証明書、運転免許証等の提示を受けて住所、氏名、職業、年齢を確認する
・目の前で住所、氏名、職業、年齢を自署してもらう 

非対面取引の場合:
・相手方から住所、氏名、職業、年齢にかかわる情報と電子署名書データを受信する
・相手方から住所、氏名、職業、年齢の申し出を受け、印鑑登録証明書と実印押印書面の送付を受ける など

古物営業法施行規則から「健康保険証」の文言消える

古物営業法施行規則において、第15条第1項で、取引相手の確認で提示を受ける資料の例示が挙げられていますが、令和6年12月2日施行の改定において「健康保険証(国民健康保険証被保険者証)」の文言が削除されました。

【古物営業法施行規則】
旧)令和6年11月1日施行
第十五条 法第十五条第一項第一号の規定による確認は、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードその他の相手方の住所、氏名及び年齢又は生年月日を証する資料(一を限り発行又は発給されたものに限る。以下「身分証明書等」という。)の提示を受け、又は相手方以外の者で相手方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせることによりするものとする。

新)令和6年12月2日施行
第十五条 法第十五条第一項第一号の規定による確認は、身分証明書、運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードその他の相手方の住所、氏名及び年齢又は生年月日を証する資料(一を限り発行又は発給されたものに限る。以下「身分証明書等」という。)の提示を受け、又は相手方以外の者で相手方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせることによりするものとする。

マイナ保険証を使わない場合はどうなる?

従来の保険証は廃止となり、保険証機能はマイナンバーカードと統合され「マイナ保険証」として運用されます。では、マイナンバーカードを取得していない人や、健康保険証との連携を行っていない人の場合、古物営業における本人確認はどうなるのでしょうか。

現在の健康保険証は令和7年12月1日まで有効

従来の健康保険証の新規発行は2024年12月2日以降行われませんが、直ちに使用ができなくなるわけではありません。

2025年12月1日までは使用することが可能であり、古物営業における本人確認でも使用することができます。

なお、有効期限切れの場合は使用できないため、注意が必要です。

資格確認書も本人確認書類として有効

マイナ保険証を保有していない人に対して交付される「資格確認書も、古物営業における本人確認書として有効です。(※警察署に確認済み)

まとめ

2024年12月2日から健康保険証が廃止され、マイナ保険証への移行が進むことで、古物営業における本人確認にも影響が及びます。健康保険証が本人確認資料として使用できなくなる一方、マイナ保険証や資格確認書が新たな選択肢として加わります。

既存の健康保険証は2025年12月1日まで使用可能ですが、期限切れや制度変更に伴う影響に注意が必要です。古物商の方々は、顧客との取引時に適切な本人確認を行うため、新たな規則や有効な書類についてしっかりと把握しておくことが求められます。

今後も制度の詳細や運用に関する情報が明らかになり次第、適切に対応していくことが重要です。

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