
福岡でお酒の販売を始めたいあなたへ。複雑な手続きをサポートします!

> そのご希望、そよぎ行政書士事務所におまかせ下さい!
酒類販売業免許の申請はそよぎ行政書士事務所におまかせください!

そよぎ行政書士事務所は、福岡を中心に、酒類販売免許の申請代行に力を入れております。
これからお酒の販売を始めたい皆様の「早く販売したい!」という気持ちに寄り添い、複雑な申請手続きを丁寧に、そして迅速にサポートいたします。
「免許の申請って、何から始めたら良いか分からない…」 「手続きが難しそうで、不安…」
そんなお悩みをお持ちの方も、ご安心ください。
当事務所は、これまで多くの事業者様をサポートしてきた経験と知識を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせ下さい。080-4612-94709:00-18:00(土日・祝日除く)
お問い合わせ当事務所が選ばれる理由
迅速・丁寧な対応
お客様の「早く販売したい」を全力でサポート。丁寧なヒアリングとスピーディーな対応で、スムーズな免許取得を目指します。
ご負担の少ない申請
面倒な書類作成や手続きは、当事務所にお任せください。お客様の負担を最小限に、スムーズな申請をサポートします。
税務署との協議・調整
税務署との協議や調整も、当事務所にお任せください。専門家として、円滑な免許取得をサポートします。
料金案内
※複数の免許を同時に取得する場合は、別途お見積もりいたします。
※実際の報酬額はご依頼内容に応じてお見積りをし、お客様にご了承を頂いた上で業務に着手致します。
ご支援の内容
- 許可要件の事前確認
- 税務署への事前相談・調整
- 申請書類の作成
- 証明書類(謄本・納税証明書)の取寄せ
- 税務署への申請
対応エリア
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福岡市近郊のエリアに対応致します。
主に、福岡市近郊に販売所がある方の酒類販売免許の申請代行に対応いたします。
主な対応エリア |
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福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、糟屋郡 宇美町、糟屋郡 篠栗町、糟屋郡 志免町、糟屋郡 須恵町、糟屋郡 新宮町、糟屋郡 久山町、糟屋郡 粕屋町 |
その他のエリアも、対応可能です。まずはご相談ください。
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お問い合わせお手続きの流れ
- STEP1 まずはお問合せ下さい。
- お電話、メールお問合せフォーム、LINEでお問合せ下さい。ご相談は無料です。お気軽にお問合せ下さい。

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お問い合わせ
- STEP2 ヒアリング
- ZOOMやお電話、対面にてヒアリングを行います。販売する予定の酒類・販売方法等をお聞きしたうえで、要件を満たしているか、どの免許が必要か等の確認をさせていただきます。

- STEP3 お見積もり・ご契約
- ご依頼内容に係るお見積もりを提示いたします。お見積もりをご承諾いただいた後に、業務委任契約の締結、報酬のお振込手続をお願いいたします。

- STEP4 申請書類の作成・必要書類の収集
- ご入金の確認が取れましたら、申請書の作成・必要資料の収集等業務に着手いたします。※税務署との事前の協議や調整も行います。

- STEP5 申請手続き
- 申請書類一式が完成次第、管轄税務署に申請手続きを行います。税務署の審査期間は通常2か月程度となっています。

- STEP6 免許通知書の交付
- 審査終了後に酒類販売免許通知書が発行されます。

- STEP7 酒類販売の営業開始
- 免許通知書の交付日から、酒類販売の営業を開始できます。

よくあるご質問
酒類販売業免許にはどのような種類がありますか?
酒類販売業免許は、販売するお酒の種類や販売方法によっていくつかの種類に分かれています。主なものとしては、以下のような免許があります。
- 一般酒類小売業免許: 原則すべての種類の酒類を小売販売できる免許です。
- 通信販売酒類小売業免許: インターネットやカタログなど、通信販売で酒類を販売する場合に必要な免許です。
- 洋酒卸売業免許: 洋酒(果実酒、ウイスキー、発泡酒、リキュール等)を卸売する場合に必要な免許です
- 輸出入酒類卸売業免許:輸出する酒類、自己が輸入する酒類を卸売する場合に必要な免許です。なお「輸出」と「輸入」は別の免許となり、輸出入を行う場合は、2つの免許が必要となります。
- 全種類卸売業免許:原則すべての種類の酒類を卸売りできる免許です。
- ビール卸売業免許: ビールを卸売販売する場合に必要な免許です。
ご希望の販売形態に合わせて適切な免許を取得する必要があります。当事務所では、お客様のビジネスプランに合わせて最適な免許をご提案いたします。
酒類販売業免許を取得するための条件は何ですか?
酒類販売業免許を取得するためには、主に以下の条件を満たす必要があります。
- 人的要件:
- 申請者や法人の役員が、過去に酒税法違反などで刑に処せられていないこと
- 過去に酒類販売業免許を取り消されたことがないこと
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者でないこと など
- 場所的要件:
- 販売場が、酒税法で定められた基準を満たしていること(店舗の構造や広さなど)
- 他の酒類販売業者の販売場と明確に区分されていること など
- 経営基礎要件:
- 酒類販売業を適切に経営できるだけの経済的基礎を持っていること
- 免許を維持できるだけの事業計画があること
- 税金の滞納がないこと など
これらの要件を満たしているか、当事務所で事前に確認し、申請をサポートさせていただきます。
- 人的要件:
酒類販売業免許の申請に必要な書類は何ですか?
A3. 酒類販売業免許の申請には、多くの書類が必要になります。主なものは以下の通りです。
- 免許申請書
- 履歴事項全部証明書(法人)または住民票(個人)
- 納税証明書
- 店舗の図面(配置図、平面図)
- 賃貸借契約書(店舗が賃貸の場合)
- 事業計画書
- その他、申請内容に応じて必要な書類
これらの書類の作成や収集は、専門的な知識や手間が必要となる場合があります。当事務所では、これらの書類作成から収集まで、お客様に代わってサポートいたします。
酒類販売業免許の申請から許可までの期間はどれくらいですか?
酒類販売業免許の申請から許可までの期間は、税務署の審査状況や申請内容によって異なりますが、一般的には書類提出から2ヶ月程度かかることが多いです。書類に不備があった場合は、さらに時間がかかる可能性もあります。当事務所では、迅速かつスムーズな許可取得を目指し、申請書類の作成から税務署とのやり取りまで丁寧に対応いたします。
酒類販売業免許を取得後も、何か注意することはありますか?
はい、免許取得後も、酒税法や関係法令を遵守し、適切に酒類を販売する必要があります。特に以下の点に注意が必要です。
- 記帳義務と販売管理
酒類の仕入れや販売に関する情報を帳簿に正確に記録し、販売場ごとに保管・5年間保存する必要があるほか、酒類販売管理者を選任し、法令遵守と適切な販売を行うよう指導・監督し、定期的な研修を受けさせる必要があります。 - 定期的な報告と届出
年間の販売数量や在庫量を税務署に報告し、販売場の移転や休止、再開、酒類販売管理者の選任・解任、販売場以外での酒類の詰め替えなど、一定の事由が生じた際は、税務署への手続きが必要です。 - その他
二十歳未満の者への酒類販売は法律で禁止されているため年齢確認を徹底し、表示基準を守る必要があるほか、酒類取引に関するルールを守り、健全な業界活動を行うとともに、容器包装リサイクル法に基づき、容器包装の減量化や再利用に努める必要があります。
上記以外にも、関係法令を守り、社会の一員としての自覚を持った責任ある販売を心がけましょう。
当事務所では、免許取得後のサポートも行っており、法令遵守に関するアドバイスや、変更手続きのお手伝いもいたします。
- 記帳義務と販売管理
酒類販売業免許の申請は、個人でもできますか?
はい、酒類販売業免許は個人でも申請可能です。法人に限らず、個人事業主の方でも要件を満たせば免許を取得できます。ただし、個人で申請する場合は、法人の場合と比べて必要な書類や手続きが異なる場合があります。当事務所では、個人のお客様の状況に合わせて最適な申請方法をご提案し、スムーズな免許取得をサポートいたします。
酒類販売業免許を取得せずに、お酒を販売した場合、どうなりますか?
酒類販売業免許を取得せずに、お酒を販売した場合、酒税法違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、社会的信用も大きく損なわれるため、無免許での酒類販売は絶対に行わないようにしてください。酒類販売を検討されている場合は、必ず事前に免許を取得する必要があります。
既に酒類販売業免許を持っているが、販売する酒類の種類を増やしたい場合はどうすればいいですか?
既に酒類販売業免許をお持ちの場合でも、販売する酒類の種類を増やしたい場合は、免許の追加や変更手続きが必要になることがあります。例えば、小売業免許から卸売業免許へ変更する場合や、販売できる酒類の種類を増やす場合などが該当します。当事務所では、お客様の現在の免許状況やご希望の販売形態を詳しくお伺いし、必要な手続きを正確かつ迅速に行います。
酒類販売業免許の更新は必要ですか?
いいえ、酒類販売業免許には、一般的に更新手続きは必要ありません。一度取得した免許は、要件を満たし続けていれば、基本的には有効期限なく事業を継続できます。ただし、前述の通り、免許の内容(会社名、住所、販売方法など)に変更があった場合は、速やかに変更手続きを行う必要があります。また、税務署の調査が入ることがあるため、日頃から法令を遵守し、適切な販売記録を管理することが重要です。
行政書士に酒類販売業免許の申請代行を依頼するメリットは何ですか?
行政書士に酒類販売業免許の申請代行を依頼する主なメリットは以下の通りです。
- 時間と労力の節約: 複雑な申請書類の作成や、税務署とのやり取りを専門家が代行するため、お客様は本業に専念できます。
- 確実な申請: 専門的な知識を持つ行政書士が、法規制や要件を正確に理解した上で申請するため、不備による差し戻しや審査落ちのリスクを減らせます。
- スムーズな許可取得: 税務署との交渉や、追加書類の提出など、手続き全体をスムーズに進めることができます。
- 免許取得後のサポート: 免許取得後の法令遵守に関するアドバイスや、変更手続きなど、継続的なサポートを受けることができます。
当事務所では、これらのメリットに加え、お客様一人ひとりの状況に合わせた丁寧な対応を心がけております。まずはお気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせ下さい。080-4612-94709:00-18:00(土日・祝日除く)
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