古物商許可における行商とは?「行商する」を選ぶメリットと注意点を解説

古物商許可の「行商」ってなに?申請書で選ばないといけないんだけど…

古物商許可申請を進める中で、多くの人が悩むのが「行商をするかしないか」の選択です。

この記事では、「行商する」を選んだ場合にどのようなメリットがあるのか、そして行商を行う場合の注意点について解説します。

古物商許可における行商とは?

古物商許可を取得する際、申請書に「行商をしようとする者であるかどうか」の選択があります。
ここでの「行商」とは、古物商が営業所以外の場所で中古品を販売したり、買取りを行う営業形態のことを指します。

行商をしない場合は、営業所内でのみ取引を行うことになります。

古物商許可申請時に「行商する」で申請すべき理由とは?

申請時に「行商をするかしないか」で迷った場合、基本的には「行商する」で申請することをおすすめします。将来的に営業所以外での取引が必要になる可能性を考慮すると、行商を選択しておく方がメリットが大きいからです。

営業所以外での取引が可能になる

先述の通り、「行商する」を選ぶことで、営業所以外での中古品の取引ができるようになります。これにより、以下のような取引が可能となり、ビジネスの柔軟性が広がります。

古物商の行商の具体例

  • 自動車の出張買取や販売
  • フリーマーケットやイベントでの中古品販売
  • 顧客宅での出張買取
  • 古物市場での他の古物商との取引 など

こうした取引が可能となることで、出張販売や買取り、イベント出店など、営業所以外での取引の機会が増え、ビジネスの幅が広がります。

申請する上でのデメリットが無い

「行商する」で申請しても、追加の手数料や書類の提出は不要です。また、許可の審査にも影響を与えることはありません。したがって、現在行商の予定がない場合でも、今後の可能性を考えて「行商する」としておくことをおすすめします。

一方、店舗での販売やネット販売のみを予定している場合は「行商しない」としても問題ありません。ただし、後から「行商する」に変更する場合は、届出と手数料が必要になるのであらかじめ注意が必要です。

行商を行う上での注意点

古物商が行商を行う際にも、注意点があります。

どこでも取引ができるわけではない

「行商する」で許可を取得すれば営業所以外でも取引が可能ですが、古物商以外の一般の顧客から古物を買い取る場合は、古物営業法第14条により、取引できる場所は「営業所」または「相手方の住所」に限定されています。

ただし、仮設店舗営業の届出をしていれば、当該仮設店舗においても取引が可能です。

例えば、フリーマーケットやイベントで一般顧客から中古品を買取りする場合、開催の3日前までに仮設店舗営業の届出を管轄の警察署に行う必要があります。この届出がない場合、仮設店舗での買取りは違法となるため注意が必要です。

以下は、「行商する」場合と「行商しない」場合の取引場所ごとの古物取引の可否をまとめた表です。

■「行商する」場合

取引場所取引相手
古物商以外古物商
営業所販売〇/買取〇販売〇/買取〇
相手方の住所・居所販売〇/買取〇販売〇/買取〇
古物市場-販売〇/買取〇
催事販売買取など(仮設店舗届出あり)販売〇/買取〇販売〇/買取〇
催事販売買取など(仮設店舗届出なし)販売〇/買取✖販売〇/買取〇

■「行商しない」場合

取引場所取引相手
古物商以外古物商
営業所販売〇/買取〇販売〇/買取〇
相手方の住所・居所販売✖/買取✖販売✖/買取✖
古物市場-販売✖/買取✖
催事販売買取など(仮設店舗届出あり)販売✖/買取✖販売✖/買取✖
催事販売買取など(仮設店舗届出なし)販売✖/買取✖販売✖/買取✖

古物商許可証または行商従業者証の携帯の義務

行商を行う場合は、古物商許可証を常に携帯する義務があります。なお、古物商の従業員が行商を行う場合は行商従業者証の携帯が必要となります。また、行商において取引相手から許可証や従業者証の提示を求められた場合には応じなければなりません。

※行商従業者証とは
古物商がその代理人や従業員に行商をさせるときに携帯させる必要がある証明書
従業者の写真、氏名、生年月日、古物商の氏名又は名称、許可証番号等を記載する

訪問買取を行う場合は特定商取引法の遵守が求められる

訪問買取を行う場合、特定商取引法に基づくルールを遵守する必要があります。この法律では、消費者保護の観点から、訪問買取に関する規制が定められています。

訪問買取における主なルール

  • 事前説明の義務
    訪問前に相手方へ事前に事業者名や取引内容を明確に伝える必要があります。
  • 訪問中止の義務
    相手方が契約を希望しない場合、すぐに訪問を中止しなければなりません。
  • クーリングオフの説明
    契約成立後も、消費者には8日以内のクーリングオフ権があり、その権利について書面で通知し、説明する義務があります。

これらに加えて、訪問買取における消費者保護のルールは多岐にわたります。これらの規制を守らない場合、罰則が科される可能性があるため、十分な注意が必要です。

まとめ

この記事のまとめ

  • 「行商」とは、営業所以外の場所で行う古物取引のことである
  • 「行商する」を選ぶと中古品ビジネスの幅が広がる
  • 「行商」には一定の制限があり、ルールの遵守が求められる

古物商許可申請を行うときは、「行商する」を選択することで、将来的に中古品ビジネスを拡大するチャンスが広がります。特に追加の手間やデメリットがないため、迷った場合は「行商する」を選ぶことをおすすめします。

ただし、行商にはいくつかの法的な義務や制限があるため、それらをしっかりと理解し、適切に運営することが重要です。

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