古物商許可は必要?不要?中古品売買で知っておくべき判断基準とリスク

最近、フリマアプリで中古品を売り始めたんだけど、古物商許可が必要なのかどうかがよく分からないんだ。

僕も同じことで迷ってる。自分が売ってるものが古物商許可が必要な取引に当たるのか、それとも不要なのか、どうやって判断すればいいのか知りたいな。リスクがあるなら避けたいし…。

中古品の売買を行う際に、「古物商許可が必要かどうか」という疑問を抱える方が増えています。

特に、メルカリやヤフオク、Amazon、eBayといったプラットフォームで個人や法人が取引を行うケースが多くなり、許可の有無が不明確な状況が頻発しています。

この記事では、古物商許可の基本的な知識と、許可が必要な取引と不要な取引の違いを明確にし、許可を取得せずに違法な取引を行うリスクについても解説します。

そもそも古物商許可って何?必要な理由は?

古物商許可とは、中古品やリサイクル品、アンティーク品など「古物」を取り扱う事業者に対して、公安委員会が発行する許可であり、古物営業法に基づいて定められています。

なお古物営業法の目的は下記のとおりです。

古物営業法の目的

  • 盗品の流通防止
  • 消費者保護

この法律の目的は「盗品の流通防止」です。

すなわち、盗難品や不正に取得された物品が市場に出回ることを防ぐために、古物商は取引の際に身分証明書の確認や古物台帳への記録を行う義務があります。

これにより、違法取引を防ぎ、正当な取引を維持することが求められています。

また、「消費者保護」の観点からも、古物商許可を取得した業者は、法律に基づいて運営されるため、消費者にとって信頼性の高い取引が期待できます。

このように、古物商許可は中古品取引の健全な市場を維持し、消費者を守るために重要な役割を果たしています。

古物商許可が必要となる取引とは

古物商許可が必要となる「古物営業」について、古物営業法では以下のように定められています。

【古物営業法第二条2項】
この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)

一般の個人や法人が中古品取引を行う上で、古物商許可が必要となる取引は次のように整理することができます。

古物商許可が必要となる取引とは

「古物」を売買する取引においては原則として古物商許可が必要となる。
ただし、自分のものを販売するだけの場合は、古物商許可は不要である。

「古物」とは?

ここでの「古物」とは、一度使用された物品や、新品(未使用)であっても一度取引が行われた物品を指します。

具体的には、以下の13のカテゴリに区分されています。

区分例示
1美術品類日本画、洋画、彫刻、陶磁器、漆器、書道作品、ガラス工芸品など
2衣類着物、浴衣、洋服、ドレス、アウター、ジーンズなど
3時計・宝飾品類腕時計、懐中時計、指輪、ネックレス、眼鏡、宝石等
4自動車自動車、自動車の部品(ホイール、タイヤ、カーナビなど)
5自動二輪車及び原動機付自転車オートバイ、スクーター、それらの部品(ホイール、タイヤ、マフラーなど)
6自転車類自転車、自転車の部品(サドル、ホイール、タイヤ、チェーンなど)
7写真機類一眼レフカメラ、ビデオカメラ、双眼鏡など
8事務機器類レジスター、電卓、コピー機、プリンター、シュレッダー、ファクシミリ、スキャナなど
9機械工具類電動ドリル、溶接機、テレビ、洗濯機、ゲーム機本体など
10道具類家具、ベッド、楽器、スポーツ用品、テレビ、おもちゃ、ゲーム機、トレーディングカードなど
11皮革・ゴム製品類レザーバッグ、革靴、スニーカー、ベルト、財布など
12書籍小説、漫画、専門書、雑誌、辞書、絵本など
13金券類商品券、図書カード、クオカード、切手、回数券(バス・電車)など

なお、大型の船舶や車両、不動産、など盗難のリスクが低いもの、また中古品としての流通の可能性が低いものは古物に該当しません。

古物営業法における「古物」については下記の記事で詳しく説明しています。
古物営業法における古物とは?中古品取引で押さえておくべき基本知識

自分で使用した同じ商品を繰り返しメルカリで出品する場合古物商許可は必要ないの?

いのうえ

メルカリやヤフオクにおいて行われている取引が古物営業に該当するかどうかについては、その取引の実態営利性等に照らし、個別具体的に判断されます。営利性があると判断されれば許可が必要となりますよ。

古物商許可が必要となる取引の例

「古物」を売買する取引においては原則として古物商許可が必要となります。

ただし、自分のものを販売するだけの場合は、古物商許可は不要です。

ここでいう「自分のもの」とは自分が使用していたもの、自分が使用するために購入したもののことです。

「自分のもの」であっても、同じ物品を何度も繰り返し販売する場合などは、その取引の実態や営利性等に照らし、個別具体的に判断されます。

営利性があると判断されれば古物商許可が必要となるため注意が必要です。

古物商許可が必要となる取引は下記のような例が挙げられます。

古物商許可が必要となる取引例

  • メルカリやラクマで中古品を継続的に販売
  • ヤフオクで中古品を仕入れ、再販売する転売ビジネス
  • eBayで海外の中古カメラを仕入れて日本で販売するビジネス
  • 仕入れた中古の書籍や家電をAmazonで販売(FBA利用)
  • 中古ブランド品を買い取って販売するリサイクルショップ運営
  • 中古自動車部品を仕入れてeBayやAmazonで販売
  • 中古ゲーム機を顧客から買い取って再販売
  • 仕入れた中古楽器を修理して販売 など

古物商許可が不要な取引の例

古物商許可が不要となる取引は下記のような例が挙げられます。

古物商許可が不要な取引例

  • 自宅の不用品をメルカリやラクマに出品
  • 店舗で購入した新品家電をAmazonで転売
  • モバオクで個人的な趣味アイテムを売却
  • 家族や友人間での中古品の譲渡
  • 自作ハンドメイド作品をラクマで販売
  • 不要になったギフト券を売却 など

古物営業法に違反した場合のリスクと罰則

古物商許可を持たずに古物営業にあたる中古品の売買を行うと、古物営業法違反となります。

違反を行った場合、以下のような罰則やリスクが考えられます。

古物営業法に違反した場合のリスクと罰則

罰金や懲役刑
古物商の許可なしに営業を行うと、懲役3年以下または100万円以下の罰金が科せられます。

ビジネスの信頼性の低下
違法営業が発覚すると、顧客や取引先からの信頼を失うリスクがあります。

差し押さえや営業停止
違法に取得した利益が差し押さえられたり、営業停止処分を受けることがあります。

これらのリスクを回避するために、適切に許可を取得することが重要です。

まとめ

古物商許可は必要?不要?中古品売買で知っておくべき判断基準とリスクとは

  • 「古物」を売買する取引において古物商許可が必要となる。
  • ただし、新品や、個人が使用した物品を販売するだけの場合は、古物商許可は不要である。
  • 古物営業法に違反すると、罰金や懲役刑、ビジネスの信頼性の低下差し押さえや営業停止など大きなリスクを抱えることになる

古物商許可が必要かどうかを判断するためには、取り扱う物品が「古物」であり、取り扱い方法が「古物営業」にあたるかを確認することが重要です。

許可が必要な取引を行う場合は、法律に基づいて適切な許可を取得し、リスクを回避することが大切です。

この記事で紹介した判断基準と具体的な取引例を参考に、自身の取引がどのように扱われるかを理解し、安心して中古品取引を進めましょう。

事前にしっかりと確認を行い、安全な取引を心がけてください。

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