古物商許可のURL届出とは?申請が必要なケースと手続きの流れを解説

メルカリShopで副業を始めようと思うんだけど、古物商許可以外にに何か特別な手続きがいるのかな?

WEBサイトを使って中古品の取引するなら、『URL届出』っていう手続きも必要だよ。どんなケースで必要か、ちゃんと調べておいたほうがいいよ。

古物商が自社のサイトやオークションサイト等に出店して古物の取引を行う場合、「URLの届出」が必要です。この記事では、URL届出が必要なケースや手続きの流れ、必要書類について解説していきます。

古物商許可の「URL届出」とは?

以下のような場合、URL届出が必要になります。

URL届出が必要なケースとは?

以下のような場合、URL届出が必要になります。

URL届出が「必要」なケース

  • 自社サイトや独自ドメインのECサイトを運営する場合
    自身で運営するサイトや、独自ドメインを使ったECサイトで古物の売買をする場合、届出が必要です。
  • オークションサイトやECプラットフォームへストアを出店した場合
    Yahoo!オークションストア、メルカリShop、Amazonマーケットプレイス、楽天市場等にストア出店して古物の売買を行う場合も届出が求められます。

URL届出が不要なケースとは?

以下のような場合、URL届出は不要です。

URL届出が「不要」なケース

  • 実店舗のみでの販売を行っている場合
    インターネットを利用せず、実店舗でのみで古物の売買を行っている場合は、届出は不要です。
  • 自社サイトはあるが、サイト上で古物の取引は行っていない場合
    会社情報を掲載するだけのコーポレートサイトなどの場合、届出は不要です。
  • オークションサイトを個人で利用している場合
    ヤフオク!やメルカリなどのオークションサイトで、個人で1点ずつ出品する場合は届出は不要です。
    ※ただし、各都道府県の警察署によって判断が異なる場合があります。

URL届出の手続きに必要な書類とは?

URL届出の手続に必要となる書類について解説します。

URL届出書

URL届出を行う場合、以下のいずれかの書式を提出します。

URL届出に使用する書類

  • 別記様式第1号その4(第1条の3関係)
    古物商許可の新規申請時にURLを届出する場合
  • 別記様式第6号その3(第5条関係)
    古物商許可取得後にURLを届出する場合

上記の書式を、許可申請書もしくは変更届出・書換申請書に追加して提出します。書式は各都道府県警察署の防犯係にて受け取ることができます。また、各都道府県警察署のホームページにてダウンロードが可能です。

URLの使用権限を疎明(説明)する資料

URLの届出においては、次のような「URLの使用権限を疎明(説明)する資料」の提出が必要になります。

ドメインの登録情報が分かる書類

自社サイトや独自ドメインのECサイトにおいて古物の取引を行う場合は、以下のドメインの登録情報がわかる書類が必要となります。その書類において「登録者名(古物商の氏名または名称と一致)」「独自ドメイン(例:sample.com)」「発行元(プロバイダ等)」の3点が確認できる必要があります。

プロバイダー等から発行される書類

独自ドメインの登録完了時に、プロバイダやレンタルサーバー会社から「登録完了のお知らせ」、「開通通知」等の名前で郵送されている書類がこれにあたります。

メールで受け取った場合、プリントアウトしたもので代替できる場合もありますが、各都道府県の警察署によって判断が異なる場合があります。

WHOIS情報をプリントアウトした書類

WHOIS情報とは、インターネット上のドメイン名に関する登録情報を指し、そのドメインの所有者(登録者)や連絡先、登録日、更新日、有効期限などの情報を提供するデータベースです。

お名前.comTECH-UNLIMiTEDなどのWHOIS検索サイトを利用し、必要な情報をプリントアウトして提出します。

※プライバシー設定で情報が非公開になっている場合は、公開設定に変更する必要があります。

プラットフォームから発行される書類(ヤフオク!ストア、メルカリShopなど)

Yahoo!オークションストア、メルカリShop、Amazonマーケットプレイス、楽天市場などのプラットフォームで古物の取引をする場合、そのプラットフォームの出店に関する証明書(ショップ開設の審査完了メールをプリントアウト等)を提出します。

URL届出後の対応について

URL届出を行った後は、自社サイトや自社ECサイトにおいて、古物営業法に基づく以下の3点の表記が必要となります。

WEBページに記載が必要な表記

  1. 許可を受けた公安委員会の名称
  2. 許可番号(12桁の数字)
  3. 古物商の氏名又は商号

例)〇〇県公安委員会 第123456789012号 株式会社〇〇〇〇

トップページに「古物営業法に基づく表記」等の文言を表示し、そこをクリックすると、上記3点が表記されているページにリンクされていることが求められます。

ヤフオク!ストアやメルカリShop等のプラットフォームを利用する場合は、ショップ情報等に上記の表記を追加する必要があります。

古物商許可のURL届出に関するよくある質問(FAQ)

許可申請時にホームページが完成していない場合はどうする?

許可申請時にホームページの開設、オークションサイト等でのストア登録が完了していない場合は、URLの届出は不要です。ホームページが完成次第、変更届出においてURLの届出を行う必要があります。なお、ホームページの開設、ストア登録の完了から14日以内には届出を行う必要があるので注意が必要です。

複数のサイトを利用する場合はどうするのか?

複数のサイトやプラットフォームを利用して古物を販売する場合、それぞれのURLを届け出る必要があります。異なるサイトやプラットフォームで販売を行う際は、忘れずにすべてのURLを届け出ましょう。

いつからサイトでの取引が可能なのか?

古物商許可申請時にURL届出を行う場合は、許可取得後からWEBサイトで古物の取引が可能になります。古物商許可取得後に新たにURL届出を行った場合は、警察署に受理されてからWEBサイトで古物の取引を開始することができます。

まとめ

この記事のまとめ

  • WEBサイトでで古物を取引する場合、「URL届出」が必要なケースがある。
  • URLの届出は、届出書と使用権原を説明する資料が必要となる
  • URL届出後はWEBページに法令に基づく記載が必要となる

古物商許可を取得してWEBサイトを利用して古物を販売する場合は、「URL届出」が必要です。URL届出が必要なケースと不要なケースを理解し、必要な場合は速やかに手続きを行いましょう。

URL届出に必要な書類や手続きの流れをしっかり把握し、適切に対応することで、安心して事業を運営することができます。

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