古物営業法における古物とは?中古品取引で押さえておくべき基本知識

中古品を売買したいんだけど、「古物商許可」が本当に必要なのかよく分からないんだよね。法律的に「古物」って具体的に何を指すのか、きちんと理解しておきたいんだけど…。

「古物商許可」が必要かどうかを判断するには、まず「古物営業法」における「古物」の定義を知ることが重要です。

この記事では、法律で定められた「古物」とは何か、そしてどんな物が古物に該当しないのかを解説しています。

これを読めば、古物営業法における「古物」がどのようなものであるかを理解することができるので参考にしてください。

古物営業法で定義される「古物」とは何か?

古物営業法における主な「古物」とは以下のように定義されます。

古物営業法で定義される主な「古物」とは

  • 一度使用された物品
  • 一度消費者の手に渡った新品(未使用品)

古物営業法では、「古物」について以下のように定義しています。

【古物営業法第二条1】
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)

一度使用された物品とは、その物品の本来の目的に従って一度以上使用されたものをいいます。

多少の手入れとは、その物品の本来の使用目的を変えることなく、修理等を行うことです。

いのうえ

新品・未使用であっても、一度販売等で取引され消費者に渡ったものは「古物」にあたるので注意が必要ですね。

古物営業法に基づく古物の具体例とその範囲

古物営業法では、古物は以下の13のカテゴリに区分されています。

区分例示
1美術品類日本画、洋画、彫刻、陶磁器、漆器、書道作品、ガラス工芸品など
2衣類着物、浴衣、洋服、ドレス、アウター、ジーンズなど
3時計・宝飾品類腕時計、懐中時計、指輪、ネックレス、眼鏡、宝石等
4自動車自動車、自動車の部品(ホイール、タイヤ、カーナビなど)
5自動二輪車及び原動機付自転車オートバイ、スクーター、それらの部品(ホイール、タイヤ、マフラーなど)
6自転車類自転車、自転車の部品(サドル、ホイール、タイヤ、チェーンなど)
7写真機類一眼レフカメラ、ビデオカメラ、双眼鏡など
8事務機器類レジスター、電卓、コピー機、プリンター、シュレッダー、ファクシミリ、スキャナなど
9機械工具類電動ドリル、溶接機、テレビ、洗濯機、ゲーム機本体など
10道具類家具、ベッド、楽器、スポーツ用品、テレビ、おもちゃ、ゲーム機、トレーディングカードなど
11皮革・ゴム製品類レザーバッグ、革靴、スニーカー、ベルト、財布など
12書籍小説、漫画、専門書、雑誌、辞書、絵本など
13金券類商品券、図書カード、クオカード、切手、回数券(バス・電車)など

古物営業法において古物に該当しないものとは?

「古物」に該当しないものには以下ような例が挙げられます。

古物営業法における「古物」に該当しないものの例

  • 新品(一度も取引されていないもの)
  • 大型の船舶、航空機、鉄道車両など
  • 化粧品やお酒などの消費して無くなるもの
  • 廃品などの本来の用途で使えないもの
  • 中古住宅や土地などの不動産 など

もちろん、一度も取引されていない未使用品は「古物」に該当しません。

ただ、一度使用されたもの、いわゆる「中古」でも「古物」に該当しないものは存在します。

古物営業法の目的は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図ることです。

そのため大きくて重量のあるものや、土地や建物に固定されているような盗難のリスクが低いもの、また中古品としての流通の可能性が低いものは古物営業法における「古物」に該当しません。

いのうえ

これらの取扱いには古物商の許可は必要ありません。

まとめ

古物営業法における古物とは?中古品取引で押さえておくべき基本知識

  • 「古物」とは一度使用された物品や、未使用でも一度取引が行われた物品である
  • 古物営業法では、古物は13のカテゴリに区分されている
  • 盗難のリスクが低いもの、また中古品としての流通の可能性が低いものは古物に該当しない

古物営業法の目的は、盗品の流通を防ぎ、迅速な発見を促すことにあります。

その視点を押さえることで、古物営業法における「古物」の定義がより理解しやすくなるかと思います。

参考にして頂ければ幸いです。

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