
福岡で建設業の許可を取りたいあなたへ。複雑な手続きをサポートします!


取引先に『許可がないと次の仕事は頼めない』と言われて困っている…。
自分で申請する自信がない…。
建設業許可を取った後の手続きもお願いできると安心。
自分の会社が許可が取れるのかが不安。まずは専門家に見てもらいたい。
> そのお悩み、そよぎ行政書士事務所におまかせ下さい!
建設業許可の申請はそよぎ行政書士事務所におまかせください!

そよぎ行政書士事務所は、福岡市を中心に、建設業許可の申請代行に力を入れております。建設業の許可をお考えの一人親方や法人の皆様の「早く許可を取得したい!」という気持ちに寄り添い、複雑な申請手続きを丁寧に、そして迅速にサポートいたします。許可取得後の更新手続き、各種変更手続きなどのアフターサービスもお任せください!
「建設業許可の申請って、一体何から始めれば良いか見当もつかない…」
そんなお悩みをお持ちの方も、ご安心ください。
当事務所は、これまで多くの事業者様をサポートしてきた経験と知識を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせ下さい。080-4612-94709:00-18:00(土日・祝日除く)
お問い合わせ当事務所が選ばれる理由
迅速・丁寧な対応
お客様の「早く許可を取りたい」を全力でサポート。丁寧なヒアリングとスピーディーな対応で、スムーズな許可取得を目指します。
ご負担の少ない申請
面倒な書類作成や手続きは、当事務所にお任せください。お客様の負担を最小限に、スムーズな申請をサポートします。
許可取得後も安心
許可取得後の更新手続きや、役員、事業所の変更手続きなど、アフターフォローもお任せください。長期的な視点でお客様の事業をサポートいたします。
料金案内
※表示価格は税込です。
※上記の報酬額は、あくまで一般的な目安です。許可種別、申請の難易度、必要書類の準備状況等により変動致します。
※正確な料金は、詳細なご依頼内容をお伺した後、個別にお見積りをご提示し、お客様に納得いただいた上で業務を開始いたします。
※各種証明書類の取得代行も可能です。その際は、別途実費を頂戴いたします。
※許可更新、業種追加、その他建設業許可に関する手続きについても、お気軽にご相談ください。
対応エリア
.jpg)
福岡市近郊のエリアに対応致します。
主に、福岡市近郊に主たる営業所の所在地を有する事業者様の建設業許可申請代行を承っております。
主な対応エリア |
---|
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、糟屋郡 宇美町、糟屋郡 篠栗町、糟屋郡 志免町、糟屋郡 須恵町、糟屋郡 新宮町、糟屋郡 久山町、糟屋郡 粕屋町 |
その他のエリアの方もお気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせ下さい。080-4612-94709:00-18:00(土日・祝日除く)
お問い合わせお手続きの流れ
- STEP1 まずはお問合せ下さい。
- お電話、メールお問合せフォーム、LINEでお問合せ下さい。ご相談は無料です。お気軽にお問合せ下さい。建設業許可に関する疑問や不安について、無料でご相談いただけます。

お気軽にお問い合わせ下さい。080-4612-94709:00-18:00(土日・祝日除く)
お問い合わせ
- STEP2 ヒアリング
- ZOOMやお電話、またはご希望に応じて対面にて、お客様の状況を詳しくお伺いいたします。ご希望の建設業の種別、現在の状況、申請要件を満たしているかなどを丁寧に確認させていただきます。

- STEP3 お見積もり・ご契約
- ヒアリング内容に基づき、詳細なお見積もりをご提示いたします。お見積もり内容にご納得いただけましたら、業務委任契約を締結し、報酬のお振込手続きをお願いいたします。

- STEP4 申請書類の作成・必要書類の収集
- ご入金の確認後、速やかに申請書の作成、および許可取得に必要な各種証明書類の収集を開始いたします。お客様にご協力いただく事項もございますが、丁寧にサポートいたします。また、必要に応じて申請行政機関との事前の協議や調整も行います。

- STEP5 申請手続き
- 申請書類一式が完成次第、速やかに管轄の行政機関へ申請手続きを行います。福岡県知事許可新規の標準的な審査期間は約2ヶ月程度です。受付書類に補正等が必要な場合は、その期間が加算されることがあります。進捗状況は随時ご報告いたします。

- STEP6 許可証の交付とアフターフォロー
- 無事に審査を通過し、建設業許可証が交付されましたら、速やかにお客様へお届けいたします。その後も、許可更新や変更手続きなど、お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

よくあるご質問
建設業許可はどのような場合に必要ですか?
請負金額が500万円以上の建設工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または延べ面積が150㎡以上の木造住宅)を施工する場合に、建設業許可が必要です。軽微な建設工事のみを請け負う場合は、原則として許可は不要です。
建設業許可にはどのような種類がありますか?
建設業許可は、工事の内容や営業所の所在地によって大きく2つの種類に分かれます。
1. 工事内容による区分:「特定建設業許可」と「一般建設業許可」
- 特定建設業許可: 元請として、一件の工事で下請業者に合計5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の金額を支払って工事をさせる場合に必要です。つまり、大規模な下請工事を伴う元請業者が取得する許可です。
- 一般建設業許可: 上記の特定建設業許可が必要な場合以外に必要となる許可です。具体的には、
- 下請を使わず自社だけで工事を行う元請業者
- 一件の工事で下請業者に支払う金額の合計が5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の元請業者
- 下請業者として工事を請け負う場合 が該当します。
2. 営業所の所在地による区分:「大臣許可」と「知事許可」
知事許可: 一つの都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営む場合に必要です(この場合は福岡県知事許可となります)。 「営業所」とは、本店や支店など、常時建設工事の請負契約を結ぶ事務所を指します。一つの建設業者が大臣許可と知事許可の両方を持つことはありません。
大臣許可: 複数の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合に必要です。
建設業許可を取得するための要件は何ですか?
許可を受けるには、次の項目に掲げる要件を満たしていることが必要です。
- 経営業務の管理責任者が常勤でいること。
- 営業所専任技術者等を営業所ごとに常勤で置いていること。
- 請負契約に関して誠実性を有していること。
- 請負契約を履行するに足る財産的基盤又は金銭的信用を有していること。
- 欠格要件等に該当しないこと。
- 暴力団の構成員でないこと。
- 社会保険へ加入すること。
これらの要件をすべて満たす必要があります。
「経営業務の管理責任者」とはどのような人ですか?
建設業の経営経験が一定期間以上ある方を指します。具体的には、建設業に関し5年以上の役員経験、または役員に準ずる地位での経験などが必要です。
「専任技術者」とはどのような人ですか?
建設工事に関する一定の資格や実務経験を持つ技術者を指します。取得する許可業種に応じて、必要な資格や経験年数が異なります。
許可取得に必要な「財産的基盤」とは具体的にどのようなものですか?
自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることが求められます。直近の決算書などで確認されます。
建設業許可の申請から許可取得までどのくらいの期間がかかりますか?
都道府県や申請内容によって異なりますが、福岡県知事許可新規の一標準処理期間は申請書類が受理されてから2ヶ月とされています。書類の不備などがあるとさらに期間を要する場合があります。
建設業許可の有効期間は何年ですか?
建設業許可の有効期間は5年間です。期間満了後も引き続き建設業を営む場合は、有効期間が満了する3ヶ月前までに更新の手続きを行う必要があります。
許可取得後も何か手続きが必要ですか?
毎事業年度終了後には決算変更届の提出が義務付けられています。また、役員や営業所の変更など、許可内容に変更があった場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。
自分で建設業許可申請を行うことはできますか?
ご自身で申請書類を作成し、手続きを行うことも可能です。しかし、申請書類は複雑で専門的な知識が必要となるため、時間や手間がかかる場合があります。スムーズな許可取得のためには、専門の行政書士に申請代行を依頼することもご検討ください。
お気軽にお問い合わせ下さい。080-4612-94709:00-18:00(土日・祝日除く)
お問い合わせ