福岡市では、新型コロナウイルスの影響を受けた、市内に事務所を有する中小企業向けの「申請サポート事業」が実施されており、令和4年6月30日まで延長されることになっています。
詳細は福岡市のホームページでご確認下さい。
本事業は、国・県・市が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に行う各種支援制度について、さらにご活用いただくためのサポート事業です。より多くの方をサポートするためサポートサイトの他、「事業者向け支援金等申請サポートセンター(申請サポートセンター)」が開設されています。サポート内容は、
①申請サポートセンターでの電話相談
②専門相談サポーターによる訪問相談
③行政書士又は社会保険労務士に各種支援制度への申請手続き等を
依頼した際に係る報酬の一部を負担するサポート金の支給
となっています。
各種支援金等に関する電話相談受付/専門相談サポーターによる訪問相談
各種支援金等に関する電話相談受付
国・県・市が行っている各種事業者向け支援制度の概要についての相談ができます。また各種支援制度の、支援を受ける要件や条件・申請に必要な書類・申請方法など、詳しい説明は専用のコールセンターなどのご案内を行います。
電話相談の場合はこちらから
092-600-4928
営業時間 9:00~17:00(平日)、土日祝日休業
【サポート対象支援金等】
専門相談サポーターによる訪問相談
サポート対象の各種支援制度に関して、専門相談サポーターにより、支援を受ける要件や条件・申請に必要な書類・申請方法など詳しい説明と助言を行います。
【専門相談サポーターとは】
サポート事業にご協力する福岡市に事務所を置く福岡県行政書士会の行政書士及び福岡県社会保険労務士会の社会保険労務士です。
サポート金の支給
サポート金とは、福岡市内の事業所に係る対象支援金等について行政書士又は社会保険労務士に申請手続き等依頼した際に生じる行政書士又は社会保険労務士に支払う報酬の一部を市が負担するものです。
※報酬については、一旦全額を行政書士又は社会保険労務士にお支払いいただき、後日申請をすることでサポート金を受け取ることができます。
※なお、訪問相談を行い、専門相談サポーターに申請手続き等を依頼された場合は、代理受領を選択することができます。代理受領を選択されると、サポート金を除いた一部金額だけを専門相談サポーターにお支払いいただきます。
対象者
下記の(1)から(5)全てに該当する場合、支給対象となります。
(1) 福岡市内に事業所を有すること
(2) 中小企業者(小規模事業者及び個人事業主を含む)であること
(3) 納税の義務を果たしていること
(4) 反社会勢力とのつながりがないこと
(5) COCOA推奨等協力があること
対象の支援制度
※既に追加・終了している対象支援金がある場合があります。
サポート金の対象費用
福岡市内の事業所に係る対象支援金等について行政書士又は社会保険労務士に申請手続き等依頼した際に生じる行政書士又は社会保険労務士に支払う報酬から消費税及び地方消費税を覗いた額。
申請期限
令和4年6月30日(月)まで
当事務所で申請のサポートを行います。
申請に関するご不明な点や、条件についてのご質問がありましたら、そよぎ行政書士事務所にお問い合わせ下さい。
申請書の作成サポートや申請代行も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。092-292-76379:00-18:00(土日・祝日除く)
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