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こんなお悩みありませんか?
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「何から始めればいいのかわからない…」
国際結婚の手続きやビザ申請は、初めての方には複雑で、膨大な書類に途方に暮れてしまう方も少なくありません。正しい手順が分からず、不安を抱えていませんか?
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「自分で申請して不許可になったらどうしよう…」
時間と労力をかけて書類を準備しても、不備があって不許可になるリスクは避けられません。大切なパートナーとの新生活を、確実なものにしたいと強く願っていませんか?
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「仕事が忙しくて、役所に行く時間がない…」
平日の日中に行政機関に何度も足を運ぶのは、仕事や家事で忙しい方にとって大きな負担です。手続きにかかる時間や手間を、できるだけ減らしたいと考えていませんか?
そのお悩み、
そよぎ行政書士事務所
におまかせください!
そよぎ行政書士事務所は、福岡で国際結婚された皆様が、不安なく日本での新生活を始められるよう、配偶者ビザの申請手続きを丁寧に、そして迅速にサポートいたします。
「複雑な書類をどう揃えればいいか分からない…」「手続きに時間を取られたくない…」「万が一、不許可になったらどうしよう…」
そんな皆様の不安に寄り添い、当事務所が最初から最後までお手続きをサポートします。まずは初回無料相談でじっくりお話をお聞かせください。申請に必要な書類の準備から入国管理局への提出まで、スピーディーに対応いたします。また、万が一の不許可の場合には、許可が取れるまで無料で再チャレンジする制度も設けておりますので、安心してご依頼いただけます。
お二人の新しい一歩を、私たちがお手伝いします。 まずはお気軽にご相談ください。
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初回ご相談は
無料です
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そよぎ行政書士事務所では、配偶者ビザの申請に関するご相談を初回無料で承っております。まずはお気軽にご連絡ください。
当事務所が選ばれる理由
- TRUST -

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費用を気にせず相談できる初回無料サポート
「行政書士に相談するべきか悩んでいる…」「料金がどれくらいかかるのか不安…」といったお悩みを抱えていませんか?そよぎ行政書士事務所では、お客様に安心して最初の一歩を踏み出していただくため、初回のご相談を無料で行っております。お客様一人ひとりの状況を丁寧にお伺いし、最適なサポートプランをご提案いたしますので、どうぞお気軽にご利用ください。

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手続きのストレスをなくす迅速・丁寧な対応
国際結婚の手続きや配偶者ビザの申請には、多くの時間と労力がかかります。お仕事などで忙しいご夫婦に代わり、当事務所が迅速かつ丁寧に手続きを進めます。必要書類の収集から、複雑な申請書の作成、入国管理局への提出まで、プロフェッショナルな視点からスムーズに対応することで、お客様の大切な時間を守ります。

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許可取得まで無料で再チャレンジ
万が一、申請が不許可となってしまった場合でも、諦める必要はありません。そよぎ行政書士事務所では、その理由を徹底的に分析し、次回の申請に向けた戦略を練り直します。最大5回まで追加料金なしで再申請のご支援を行うことで、お客様に安心してご依頼いただき、大切なパートナーとの未来を確実に手にしていただくお手伝いをいたします。
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シンプルで見やすいデザイン
「ちょうどいい行政書士HP」では、余計な装飾を排し、本質的な情報に焦点を当てたシンプルで見やすいデザインのホームページを制作します。行政書士の業務内容を分かりやすく伝え、スムーズに問い合わせや行動につなげるサイトを実現します。レスポンシブデザインを採用し、パソコン・スマートフォン・タブレットなど、どのデバイスでも快適に閲覧が可能です。コンテンツの更新がしやすい設計で、長くご利用いただけるホームページをお約束します。

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予算に合わせたプランを提供
「ちょうどいい行政書士HP」は、開業したばかりの方から、運営中の方まで、それぞれの状況に合ったプランをご用意しています。月額費用のかからないシンプルなプランをはじめ、初期費用なしで始められる保守・サポート付きプランなど、柔軟に対応可能です。無理なく予算内で、集客や信頼アップに繋がるホームページを提供します。

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現役行政書士の視点を活かした設計とサポート
「ちょうどいい行政書士HP」では、現役の行政書士がホームページ制作を行います。これまで自身のホームページで「地域名+行政書士」「業務名+行政書士」などの検索キーワードで上位表示を実現し、多くの問い合わせを獲得してきた実績を活かして、行政書士に特化した効果的なホームページをご提案します。具体的な集客に繋がるSEOの運用アドバイスをはじめ、制作後の運用や改善までしっかりとサポートいたします。

配偶者ビザ申請サービス
料金案内
- PRICE -
※表示金額はあくまで目安となります。
※ご依頼内容に応じてお見積りをし、お客様にご承諾を頂いた上で業務を着手いたします。
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初回ご相談は
無料です
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そよぎ行政書士事務所では、配偶者ビザの申請に関するご相談を初回無料で承っております。まずはお気軽にご連絡ください。
ご依頼の流れ
- FLOW -
初回お問い合わせ(無料)
お電話、メールフォーム、またはLINEで、まずはお気軽にご連絡ください。配偶者ビザに関するご不安やお悩みについて、初回相談は無料で承ります。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。092-292-7637受付時間 9:00-18:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせくださいヒアリング
お客様の状況を詳しくお伺いするため、Zoomや電話でのオンライン面談、またはご希望に応じて対面での面談を実施いたします。
お見積もり・ご契約
ヒアリング内容をもとに、サービス内容と料金を明記したお見積もりをご提示します。ご納得いただけましたらご契約いただき、報酬の半額を着手金としてお振込みいただきます。
必要書類のご案内
ご契約後、お客様にご準備いただく必要書類のリストをご案内します。当事務所が準備したWEBフォームへのご入力も併せてお願いしております。
申請書類の作成
着手金と必要書類が揃い次第、速やかに申請書類を作成します。お客様の状況に合わせて、不許可リスクを最小限に抑える書類を丁寧に作成いたします。
入国管理局への申請手続き
完成した書類一式を、管轄の入国管理局へ速やかに提出します。申請後に残金をご請求させていただきます。追加資料の要求にも追加費用なしで対応します。
結果のご報告
入国管理局から審査結果が届き次第、すぐにお客様へご連絡いたします。ビザの許可取得まで、責任を持ってサポートいたします。
よくあるご質問
- FAQ -
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配偶者ビザの取得にはどれぐらいの期間がかかりますか?
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配偶者ビザの取得には、申請前の準備に1〜2ヶ月、入国管理局での審査には1〜3ヶ月程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や個別の状況によって変動するため、準備期間に余裕を持つことが重要です。外国人配偶者が海外にいる場合は在留資格認定証明書交付申請、日本にいる場合は在留資格変更許可申請となり、それぞれ審査期間の目安が異なります。
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配偶者ビザの取得には費用がいくらかかりますか?
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入国管理局に支払う手数料は、申請の種類や許可の有無によって異なります。在留資格認定証明書交付申請では手数料はかかりませんが、在留資格変更許可申請の場合、許可が下りた際に4,000円の手数料が必要です。これに加えて、戸籍謄本や住民票などの書類取得費用、郵送費、そして行政書士に依頼される場合は専門家への報酬が発生します。当事務所では、初回相談時に費用について明確にご案内いたします。
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配偶者ビザの取得に必要な収入はどれぐらいですか?
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配偶者ビザの取得には、「夫婦が日本で安定した生活を送れるか」という経済的要件が審査されます。法律で定められた明確な年収基準はありませんが、一般的には、日本人配偶者の年収が300万円程度が一つの目安とされています。ただし、年収が目安を下回る場合でも、預貯金や資産、外国人配偶者の職歴、今後の就労予定などを総合的に判断するため、一概に「不可能」ということではありません。
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預貯金が少ないのですが、配偶者ビザは取得できますか?
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預貯金が少ない場合でも、配偶者ビザを取得できる可能性は十分にあります。入国管理局は、年収だけでなく、貯金額、世帯の状況(扶養家族の有無)、今後の就労予定などを総合的に判断します。預貯金が少ない場合は、なぜこの金額なのか、今後どのように生計を立てていくのかを、書類で説得力をもって説明することが重要です。
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夫婦の年齢差が大きいです。配偶者ビザの取得は難しいですか?
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夫婦の年齢差が大きいことだけで、配偶者ビザの取得が難しくなることはありません。しかし、年齢差が非常に大きい場合、「結婚の信憑性」をより慎重に審査される傾向にあります。入国管理局は、結婚の経緯や交際の状況が偽装ではないかを特に注意深く確認しますので、交際の歴史や夫婦としての実態を証明する資料を、通常以上に準備することが重要となります。
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夫婦の出会いがSNS(マッチングアプリ等)です。配偶者ビザの取得は難しいですか?
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最近では、SNSやマッチングアプリでの出会いも一般的になってきているため、出会いのきっかけが理由で不許可になることはありません。ただし、出会いの信憑性を証明するために、アプリ内でのやり取りのスクリーンショットや、初めて会った場所、その後の交際が分かる写真などを、より詳細に提出することが求められる場合があります。
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交際期間が短いと配偶者ビザの取得は難しいですか?
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交際期間が短いことだけで、必ずしも不許可になるわけではありません。重要なのは、交際期間の長さよりも、その期間中に「結婚の信憑性」がどれだけ証明できるかです。交際期間が短くても、頻繁な連絡、実際の面会、親しい友人や家族との交流などの証拠を豊富に提出することで、真実の結婚であることを示すことが可能です。
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納税証明書がありません。どうすればいいですか?
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納税証明書が提出できない場合、その理由(例:退職したばかり、海外赴任していたなど)を明確に説明する必要があります。代替書類として、預貯金通帳の写しや退職金証明書、今後の収入見込みがわかる書類などを提出して、安定した生活を送れることを証明します。ケースによっては、追加で住民票や源泉徴収票の提出を求められることもあります。
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前科や犯罪歴がある場合は配偶者ビザは取得できませんか?
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前科や犯罪歴がある場合、配偶者ビザの取得は非常に困難になります。入国管理局は、申請者の素行や日本での在留状況を厳しく審査します。ただし、犯罪の内容や経緯、刑の重さ、出所後の期間など、個々の状況によって判断が異なるため、一概に「不可能」とは言えません。このようなケースは特に専門的な判断が必要となりますので、専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。
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初回ご相談は
無料です
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そよぎ行政書士事務所では、配偶者ビザの申請に関するご相談を初回無料で承っております。まずはお気軽にご連絡ください。
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