【行政書士が解説】配偶者ビザ「3年」の取得条件と、永住権への道


せっかく配偶者ビザが取れたのに、在留期間がたった1年だった⋯。次は3年のビザが欲しいけれど、どうすればいいの?
配偶者ビザの初回申請では、「1年」の在留期間が許可されるケースがほとんどです。そのため初回の更新以降に「3年」以上のビザ取得を目指すのが一般的です。
「3年」以上のビザを取得するには、入国管理局が重視するいくつかのポイントがあります。
この記事では、初回の更新で「3年」以上の在留期間をもらうために、日本での生活で気を付けるべきことや、必要な条件について解説。さらに、その先にある「永住権」取得への道筋まで、行政書士が分かりやすくご案内します。
申請書類の準備や手続きの不安は、一人で抱え込まないでください。まずは専門家にご相談ください。
配偶者ビザの在留期間はどのように決まる?
在留期間ごとの目安と入管の判断基準
配偶者ビザの在留期間は、外国人配偶者の状況や、日本人配偶者との婚姻関係の安定性を総合的に判断して決定されます。在留期間には「6ヶ月」「1年」「3年」「5年」の4種類があり、それぞれ以下のケースで付与されることが多いです。
- 6ヶ月
離婚調停中など、婚姻関係が不安定な状況と判断された場合に付与されます。- 1年
初めての申請では基本的にこの期間が付与されます。更新時においても、婚姻の信憑性や同居の継続など、入管が確認する必要があると判断された場合に付与されることが多くなります。- 3年
婚姻の安定性や継続性が認められ、生計も安定しており、納税などの公的義務をきちんと果たしていると判断された場合に許可されます。この「3年」のビザを取得できると、永住権の取得が現実的になります。- 5年
婚姻後の同居期間が長く、日本での生活基盤が完全に安定しており、納税など各種の公的義務を果たしていると判断された場合に許可されます。
初回申請で「1年」が多いのはなぜ?
入管が重視する「婚姻の安定性・継続性」
配偶者ビザの初回申請で「1年」の在留期間が許可されるのは、入管が夫婦の「婚姻の安定性・継続性」をまだ慎重に判断しているためです。この1年ビザは、いわば「お試し期間」のようなもので、この期間に日本での夫婦生活や生活基盤を安定させることが重要になります。
ごくまれに、交際期間が非常に長く、すでに生活基盤が安定していると判断された場合には、最初から「3年」や「5年」が付与されるケースもあります。しかし、ほとんどの場合、最初は「1年」のビザからスタートし、更新を重ねるごとに「3年」「5年」と長い期間を目指すのが現実的なステップです。
初回更新で「3年」以上の在留期間をもらうための3つの重要ポイント
配偶者ビザの初回更新時に「3年」以上の在留期間をもらうための3つのポイントは下記の通りです。
ポイント1:各種の公的義務をきちんと果たす
配偶者ビザの更新時に、入管が厳しく確認するのが、日本での生活態度です。特に、納税や年金などの公的義務をきちんと果たしているかが重視されます。日本人配偶者だけでなく、外国人配偶者も税金や社会保険料を滞納なく支払っていることの重要性は、言うまでもありません。
また、小学生から中学生までの子供を小中学校に通わせていることも、日本社会に溶け込んでいると判断されるためのプラス要因となります。これらの実績が、入管からの信頼に直結することを具体的に覚えておきましょう。
ポイント2:安定した収入を証明する
夫婦が日本で安定した生活を送れるだけの経済力があることは、長期の在留期間を取得するために不可欠な条件です。配偶者ビザの更新では、夫婦の収入状況が詳しく確認されます。
ポイント3:夫婦としての生活実態を証明する
入管は、ビザ取得後も夫婦としての生活が真実であるかを継続的に確認します。初回の更新では、この1年間で築いてきた夫婦の実態を証明することが重要です。
同居していることの証明(住民票)はもちろんのこと、過去1年間の夫婦での写真やSNSのやり取りなど、具体的な証拠を継続的に残しておきましょう。単身赴任などのやむを得ない理由で別居している場合は、申請理由書などでその状況を詳細に説明する必要があります。
配偶者ビザ3年から永住許可への道
永住許可との関係を理解しましょう
初回の更新で「3年」の配偶者ビザを取得できると、その後の永住許可申請がぐっと現実的になります。永住許可申請の要件の一つに「最長の在留期間(5年)が付与されていること」がありますが、実務上、配偶者ビザの場合は「3年」が付与されていれば永住許可申請の対象となります。
つまり、「3年」の配偶者ビザは、将来の永住許可申請に向けた重要な第一歩となります。
在留期間を延ばすことが永住許可への近道
配偶者ビザの在留期間が長いということは、日本での生活が安定していると認められている証となります。そのため、更新のたびに「3年」や「5年」のビザを確実に取得していくことが、永住許可への近道となります。常に安定した状況を保ち、長期のビザ取得を目指すことが重要です。
まとめ:配偶者ビザ「3年」の取得のために
この記事では、配偶者ビザの更新で「3年」以上の在留期間をもらうために、日本での生活で気を付けるべきことや、必要な条件について解説しました。
配偶者ビザ「3年」の取得のために
- 初回は「1年」が一般的
初回申請では「1年」の在留期間が許可されるケースがほとんど。この1年間を、次回の更新に向けた準備期間と捉えましょう。 - 公的義務の履行が不可欠
納税や年金の支払いを滞りなく行うことが、入管からの信頼を得る上で最も重要なポイントです。 - 安定した生活を証明
夫婦の安定した収入や同居の実態など、日本での生活基盤が安定していることを示すことが不可欠です。 - 「3年」は永住権への第一歩
初回の更新で「3年」ビザを取得できると、将来の永住権申請がより現実的になります。
配偶者ビザの在留期間を延ばしていくことは、お二人の日本での新生活をより安心できるものにするための大切なステップです。もし、申請や更新に不安があれば、一人で悩まずに、当事務所にご相談ください。皆さまの安定した日本での生活を、全力でサポートいたします。