【行政書士が解説】国際結婚後の苗字はどうする?夫婦別姓から変更手続きまで徹底解説

【行政書士が解説】国際結婚後の苗字はどうする?夫婦別姓から変更手続きまで徹底解説

国際結婚苗字をどうするか悩んでいるの。夫婦同じ苗字にしたい気持ちもあるけど手続きやデメリットも気になるし⋯。

苗字をどうするかは悩むところだよね。まずはどんな選択肢があるかを知ることからだね。

国際結婚後の苗字の選択は、多くのカップルが悩むテーマです。日本人同士の結婚とは異なり、様々な選択肢があるため、どの方法を選べば良いか迷ってしまいますよね。

この記事では、国際結婚における苗字の選択肢から、それぞれのメリット・デメリット、そして手続きまで、行政書士が分かりやすく解説します。

申請書類の準備や手続きの不安は、一人で抱え込まないでください。まずは専門家にご相談ください。

国際結婚後の苗字の選択肢は4つある

国際結婚では、法律上、原則として夫婦別姓となります。しかし、届出をすることで苗字を変更することが可能です。主な選択肢は以下の4つです。

なぜ国際結婚では原則として夫婦別姓となるのか

日本の戸籍法では、夫婦は一つの姓を名乗ることと定められています(夫婦同氏の原則)。しかし、この法律は日本人同士の結婚にのみ適用されます。

国際結婚の場合、外国人は日本の戸籍に入ることができないため、戸籍法上の「夫婦同氏」の原則が適用されません。このため、国際結婚では、届け出をしない限り、夫婦はそれぞれの姓を維持することになります。

苗字の選択肢ごとのメリット・デメリットと注意点

それぞれの選択肢には、メリットとデメリット、そして手続き上の注意点があります。ここで挙げる内容はあくまで一般的なものであり、お二人の価値観やライフスタイルによって感じ方は異なります。

夫婦別姓のまま

夫婦別姓のまま

メリット

デメリット

手続き

夫婦別姓を選択する場合は、手続きは不要です。

日本人が外国人パートナーの苗字に変更

日本人が外国人パートナーの苗字に変更

メリット

デメリット

手続き

この手続きは、婚姻成立から6ヶ月以内に役所に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出する必要があります。提出先は、戸籍謄本を保管している本籍地の役所か、住民票がある住所地の役所になります。期限を過ぎてしまった場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。また、 日本の戸籍には、「漢字・ひらがな・カタカナ」の3種類でしか名前を記載できないため、例えば外国人パートナーの姓がアルファベットの場合、カタカナに直す必要があります。

外国人パートナーが日本人の苗字に変更

外国人パートナーが日本人パートナーの苗字に変更

メリット

デメリット

手続き

外国人配偶者は、在留カードに通称名として日本人の苗字を登録することで、日本国内での生活で日本人の苗字を使用できます。通称名の登録は、住民票がある市区町村役場で手続きが可能です。

ダブルネームにする

ダブルネームにする

メリット

デメリット

手続き

日本人がダブルネームにする場合、家庭裁判所の許可を得て氏を変更します。この手続きには「外国人との婚姻による氏の変更届」とは異なり、申立てから許可まで数ヶ月かかることがあります。外国人配偶者については、在留カードの通称名として登録できる場合があります。

子供の名前はどうなる?

国際結婚で生まれた子どもは、原則として父母のどちらかの姓を選択します。夫婦が別姓の場合、子どもの苗字をどちらにするか話し合う必要があります。子どもの苗字の変更手続きも可能ですが、家庭裁判所の許可が必要になるなど、手続きが複雑になるため、事前に夫婦でよく話し合っておくことが重要です。

まとめ:国際結婚後の苗字の決め方

国際結婚後の苗字は、単なる名前の変更ではなく、お二人の未来の生活に大きく関わる大切な決断です。

国際結婚後の苗字の決め方

どの選択肢を選ぶにしても、事前にしっかりと準備をしておくことが大切です。もし、苗字や手続きについて不安なことがあれば、一人で悩まずに、専門家にご相談ください。

申請書類の準備や手続きの不安は、一人で抱え込まないでください。まずは専門家にご相談ください。