配偶者ビザの申請方法とは?確実に取得するための基本知識|必要書類と申請の流れ


この前国際結婚したんだけど、これから日本で一緒に暮らすにはどうしたらいいんだろう?

結婚おめでとう!でも結婚の手続きだけでは外国人のパートナーは日本に住めないんだよ。日本に住むためにはビザが必要なんだ。
国際結婚後の日本での新生活。幸せなはずなのに、配偶者ビザの手続きが分からず、不安を感じていませんか?
この記事では、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請について、全体像から具体的な手続き、よくある疑問まで、行政書士が解説します。この記事が手続きの全体像を理解し、不安を解消できるでしょう。
申請書類の準備や手続きの不安は、一人で抱え込まないでください。まずは専門家にご相談ください。
配偶者ビザ申請とは?基本を理解しよう
配偶者ビザってどんなビザ?
「配偶者ビザ」とは、外国人のパートナーが日本人の配偶者とともに、日本で生活するために必要なビザのことです。正式には在留資格「日本人の配偶者等」といいます。
この在留資格は、日本人の夫または妻、特別養子、実子などが該当します。なお、この記事では、国際結婚をした日本人の夫または妻が申請するビザについて解説します。
配偶者ビザの在留期間は「5年、3年、1年または6月」のいずれかが付与されます。
国際結婚の手続きをしただけでは、外国人の配偶者は日本に在留することはできません。在留するためには、必ずこの配偶者ビザを申請し、許可を得る必要があります。
初回更新で配偶者ビザで3年以上の在留期間を得る方法について、詳しく解説した記事がありますので、気になる方はぜひチェックしてください!
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配偶者ビザの申請はどこで、どうやってやるの?
配偶者ビザの申請は、外国人配偶者が「海外にいるか」「日本にいるか」で申請の種類が大きく変わります。
海外にいるパートナーを呼び寄せるには?
日本に呼び寄せるための「在留資格認定証明書交付申請」を行います。申請の流れは下記の通りです。
- 申請に必要な書類の作成・収集
- 出入国在留管理局へ申請を行う
- 審査が行われる(1~3か月)
- 在留資格認定証明書の交付
- 在留資格認定証明書を海外の配偶者に送付
- 在外日本大使館で査証(ビザ)の発給を受ける
- 日本に来日(3か月以内)
- 在留カードの受け取り
関連記事:外国人配偶者が「海外にいる」場合の配偶者ビザの取得手続きについてについて、詳しく解説した記事がありますので、気になる方はぜひチェックしてください!
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すでに日本にいるパートナーのビザを変更するには?
すでに持っているビザから「在留資格変更許可申請」を行います。申請の流れは下記の通りです。
- 申請に必要な書類の作成・収集
- 出入国在留管理局へ申請を行う
- 審査が行われる(1~2か月)
- 審査結果の通知
- 出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取る
関連記事:外国人配偶者が「日本にいる」場合の配偶者ビザの取得手続きについてについて、詳しく解説した記事がありますので、気になる方はぜひチェックしてください!
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いつまでに申請すればいいの?
配偶者ビザの申請タイミングは、基本的に婚姻手続きが完了した後であればいつでも可能です。ただし、審査には1〜3ヶ月ほどかかります。書類収集や作成に必要な期間も含めると、トータルでは4〜5ヶ月かかる認識が必要です。時間に余裕をもって、早めに準備を開始しましょう。
なお、在留資格認定証明書は交付日から3ヶ月以内に日本に入国する必要があるため注意が必要です。
配偶者ビザを取得するために必要な書類とは?
配偶者ビザの申請には、多くの書類を準備する必要があります。ここでは、主な書類と取得のポイントを解説します。
海外にいるパートナーを呼び寄せるには?(在留資格認定証明書交付申請)
作成する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真、SNS記録、通話記録など)
添付する書類
- 日本人配偶者が準備するもの
- 戸籍謄本
- 直近1年分の住民税課税証明書及び納税証明書
- 預貯金通帳の写し等(納税証明書が提出できない場合)
- 身元保証書
- 住民票の写し
- 外国人配偶者が準備するもの
- 写真
- 外国の機関で発行された結婚証明書
- その他
- 返信用封筒
すでに日本にいるパートナーのビザを変更するには?(在留資格変更許可申請)
作成する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真、SNS記録、通話記録など)
添付する書類
- 日本人配偶者が準備するもの
- 戸籍謄本
- 直近1年分の住民税課税証明書及び納税証明書
- 預貯金通帳の写し等(納税証明書が提出できない場合)
- 身元保証書
- 住民票の写し
- 外国人配偶者が準備するもの
- 写真
- 外国の機関で発行された結婚証明書
- パスポート
- 在留カード
関連記事:配偶者ビザの申請に必要な書類についてについて、詳しく解説した記事がありますので、気になる方はぜひチェックしてください!
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配偶者ビザを取得するために必要な4つの条件とは?
外国人との婚姻により配偶者ビザを取得するためには、以下の4つの条件を満たす必要があります。
- 法律上の婚姻関係があること
婚姻届を提出し、法的に夫婦として認められていることが前提です。- 実態を伴った結婚であること
「偽装結婚ではないか」という入管からの疑いを払拭するために、同居している、生計を一つにしているなど、夫婦としての実態を証明する必要があります。- 経済的基盤があること
夫婦が日本で安定した生活を送れるだけの経済力があるかを証明する必要があります。これは日本人配偶者の収入や資産によって判断されます。- 過去の在留状況が良好であること
外国人配偶者が過去に不法滞在や犯罪歴がないかなど、在留状況が良好であることが求められます。
配偶者ビザは自分で申請できる?行政書士に依頼するメリットとは?
配偶者ビザの申請は、ご自身で行うことも可能な手続きです。
自分で申請するメリット
- 行政書士への報酬が発生しないため、費用を抑えることができます。
自分で申請するデメリット
- 必要書類の収集・作成に手間と時間がかかります。
- 不備があったり、信憑性を証明する書類が不十分だと不許可になるリスクがあります。
行政書士の中でも「申請取次行政書士」という特別な資格を持つ行政書士は、申請者の代わりに書類を作成し、入国管理局に提出する「取次ぎ」を行うことができます。
行政書士に依頼するメリット
- 手続きがスムーズに進み、申請者の負担が軽減されます。
- 不許可になるリスクを低減できます。
- 面倒な書類作成や入管への出頭から解放されます。
申請書類の準備や手続きの不安は、一人で抱え込まないでください。まずは専門家にご相談ください。
配偶者ビザについてよくあるご質問
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配偶者ビザの取得にはどれぐらいの期間がかかりますか?
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配偶者ビザの取得には、申請前の準備に1〜2ヶ月、入国管理局での審査には1〜3ヶ月程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や個別の状況によって変動するため、準備期間に余裕を持つことが重要です。外国人配偶者が海外にいる場合は在留資格認定証明書交付申請、日本にいる場合は在留資格変更許可申請となり、それぞれ審査期間の目安が異なります。
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配偶者ビザの取得には費用がいくらかかりますか?
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入国管理局に支払う手数料は、申請の種類や許可の有無によって異なります。在留資格認定証明書交付申請では手数料はかかりませんが、在留資格変更許可申請の場合、許可が下りた際に4,000円の手数料が必要です。これに加えて、戸籍謄本や住民票などの書類取得費用、郵送費、そして行政書士に依頼される場合は専門家への報酬が発生します。当事務所では、初回相談時に費用について明確にご案内いたします。
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配偶者ビザの取得に必要な収入はどれぐらいですか?
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配偶者ビザの取得には、「夫婦が日本で安定した生活を送れるか」という経済的要件が審査されます。法律で定められた明確な年収基準はありませんが、一般的には、日本人配偶者の年収が300万円程度が一つの目安とされています。ただし、年収が目安を下回る場合でも、預貯金や資産、外国人配偶者の職歴、今後の就労予定などを総合的に判断するため、一概に「不可能」ということではありません。
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預貯金が少ないのですが、配偶者ビザは取得できますか?
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預貯金が少ない場合でも、配偶者ビザを取得できる可能性は十分にあります。入国管理局は、年収だけでなく、貯金額、世帯の状況(扶養家族の有無)、今後の就労予定などを総合的に判断します。預貯金が少ない場合は、なぜこの金額なのか、今後どのように生計を立てていくのかを、書類で説得力をもって説明することが重要です。
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夫婦の年齢差が大きいです。配偶者ビザの取得は難しいですか?
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夫婦の年齢差が大きいことだけで、配偶者ビザの取得が難しくなることはありません。しかし、年齢差が非常に大きい場合、「結婚の信憑性」をより慎重に審査される傾向にあります。入国管理局は、結婚の経緯や交際の状況が偽装ではないかを特に注意深く確認しますので、交際の歴史や夫婦としての実態を証明する資料を、通常以上に準備することが重要となります。
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夫婦の出会いがSNS(マッチングアプリ等)です。配偶者ビザの取得は難しいですか?
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最近では、SNSやマッチングアプリでの出会いも一般的になってきているため、出会いのきっかけが理由で不許可になることはありません。ただし、出会いの信憑性を証明するために、アプリ内でのやり取りのスクリーンショットや、初めて会った場所、その後の交際が分かる写真などを、より詳細に提出することが求められる場合があります。
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交際期間が短いと配偶者ビザの取得は難しいですか?
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交際期間が短いことだけで、必ずしも不許可になるわけではありません。重要なのは、交際期間の長さよりも、その期間中に「結婚の信憑性」がどれだけ証明できるかです。交際期間が短くても、頻繁な連絡、実際の面会、親しい友人や家族との交流などの証拠を豊富に提出することで、真実の結婚であることを示すことが可能です。
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納税証明書がありません。どうすればいいですか?
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納税証明書が提出できない場合、その理由(例:退職したばかり、海外赴任していたなど)を明確に説明する必要があります。代替書類として、預貯金通帳の写しや退職金証明書、今後の収入見込みがわかる書類などを提出して、安定した生活を送れることを証明します。ケースによっては、追加で住民票や源泉徴収票の提出を求められることもあります。
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前科や犯罪歴がある場合は配偶者ビザは取得できませんか?
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前科や犯罪歴がある場合、配偶者ビザの取得は非常に困難になります。入国管理局は、申請者の素行や日本での在留状況を厳しく審査します。ただし、犯罪の内容や経緯、刑の重さ、出所後の期間など、個々の状況によって判断が異なるため、一概に「不可能」とは言えません。このようなケースは特に専門的な判断が必要となりますので、専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。
まとめ:配偶者ビザの申請について
この記事では、配偶者ビザの申請について、全体像から具体的な手続き、よくある疑問について解説しました。
配偶者ビザの申請について
- 申請には2つの種類がある
外国人配偶者が海外にいる場合は「在留資格認定証明書交付申請」、日本にいる場合は「在留資格変更許可申請」が必要です。 - 不許可リスクを下げる4つの条件
「法律上の婚姻関係」「実態を伴った結婚」「経済的基盤」「過去の在留状況」が審査の重要なポイントです。 - 書類の準備が鍵
申請には多くの書類が必要であり、特に夫婦関係の信憑性を示す資料をいかに説得力を持って提出できるかが重要です。 - 専門家への依頼で安心
自分で申請すると不備や不許可のリスクがありますが、行政書士に依頼することで手続きがスムーズに進み、不安を解消できます。
国際結婚後の日本での新生活を始めるためには、配偶者ビザの取得が不可欠です。この記事で解説した情報を参考に、お二人の日本での新生活をスムーズにスタートさせましょう。ご不明な点やご不安なことがあれば、いつでも当事務所にご相談ください。